A社の代表者甲は、これまで従業員であった息子乙に代表権を譲り、非常勤役員の会長として会社に留まることとしました。甲は、乙に代表権を譲った後はA社の経営に深く関与する意思はないと明言しています。A社としては、甲の役員給与がこれまでの半分未満になるので、分掌変更に伴う役員退職金(3,000万円)を支給するつもりですが、A社にはそのための資金が足りません。 A社は、甲に対して2,000万円の貸付債権があるのですが、役員退職金 3,000万円の支給に当たり、甲の同意を得ることを前提にこの貸付債権と相殺する形で差額1,000万円を現金で支給した場合、この相殺部分2,000万円についても役員退職金を「支給」したものとして損金の額に算入することができるのでしょうか。
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