《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
葬式費用として控除することができない費用
【質問】
葬式費用として、香典返しに要した費用および法事の費用を、取得した財産の価額から控除できるか。
【回答】
香典返しに要した費用および法事(法会、法要)の費用は葬式費用には該当しないことから、相続または遺贈により取得した財産から控除することはできません。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
葬儀費用とは、死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用、死亡届に要する費用、死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解されています。 そして、相続税基本通達において債務控除の対象となる葬式費用の金額は、一般的には相続人が負担した次に掲げる金額の範囲内のものと定めています(相基通13ー4)。 1 葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨または遺体もしくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあつては、その両者の費用) 2 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用 3 1または2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの 4 遺体の捜索または遺体もしくは遺骨の運搬に要した費用 したがつて、次に掲げるような費用は、葬式費用とはならない(相基通13ー5) (1)香典返戻費用 (2)墓碑および墓地の買入費ならびに墓地の借入料 (3)法会に要する費用 (4)医学上または裁判上の特別の措置に要した費用
【収録日】
平成23年 1月26日