当社は、製造業を営む3月決算期(以下単に「3月期」という。)の同族会社(資本金3千万円)です。 従前は、事業年度終了後に利益処分による役員賞与を支給しておりましたが、最近の会社法や法人税法の改正を考慮し、平成19年3月期から事業年度の途中である年末賞与(12月)1回のみの支給に変更しました。 平成19年3月期に係る現在までの経緯としましては、同18年5月の株主総会の直後に所轄税務署長に対し「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、その届け出は上記のとおり同18年12月支給の役員賞与1回分の届け出をしました。 ところが、平成19年3月期は、得意先の拡大もあり業績が極めて良好でしたので、同19年5月に全社的に臨時賞与を支給する(同19年3月時点で在籍する全役員及び全社員を対象)こととなりました。 以上の場合の、役員賞与の損金算入の可否についてご教示ください。
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