《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
賃貸建物の取壊し費用の取り扱い
【質問】
賃貸倉庫(非事業的規模)を取り壊し、この際生じた解体費用を必要経費に算入した結果、不動産所得が赤字になるので他の所得と損益通算をし申告をしようと思いますが、損益通算は認められるでしょうか。
【回答】
所得税法第51条(資産損失の必要経費算入)の規定は、同法第37条(必要経費)に規定する「別段の定め」に該当し、同法51条の規定により必要経費に算入される金額は「資産そのもの」について生じた損失の金額に限られ、この損失の金額には、資産損失が生じたことに伴い支出する関連費用(損壊した資産の取壊費用、除去費用など)は含まれない。この関連費用は、同法51条の規定に基づいて必要経費に算入されるのではなく、必要経費の基本規定である同法第37条の規定により必要経費に算入される。 同法51条4項の規定の適用について、資産損失の金額は、不動産所得の金額又は雑所得の金額を限度として必要経費に算入されるが、関連費用は、所得限度に関係なくその全額が必要経費に算入される(所得税基本通達51-2解説)。 したがって、質問の場合の解体費用は必要経費に算入され、損益通算はできるものと考える。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成14年 7月15日