《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
財産の低額譲受けとみなし贈与課税
【質問】
息子が自宅を新築することになったが、敷地の購入まで考えると資金がちょっと足りず苦慮しているので、父親である私としては、何らかの形で援助してやりたいと考えている。 所有する宅地の一部に未利用地があるのでこれを贈与すれば話は簡単だが、贈与税が高いのが難点だと考えていたところ、「時価の2分の1を若干超える程度の代金で息子に売買(譲渡)してはどうか。低額譲渡に該当しないので贈与税の問題は発生せず、譲渡所得税も軽くなるから。」と助言してくれた人がいるが、本当にそうか。
【回答】
1.個人間で、時価よりも著しく低い価額の対価による財産の譲渡があった場合には、原則としてその譲受人が、その時価と支払った対価の額の差額についてその譲渡人から贈与を受けたものとみなされ、贈与税の対象になります。 この場合「時価より著しく低い価額の対価による財産の譲渡」に該当するかどうかについては、一般論としては、所得税法上の低額譲渡の場合のように形式基準(時価の2分の1未満)によるのではなく、相続税法7条にいう「時価」が自由な経済取引の下、通常成立すると認められる取引価額(すなわち、客観的交換価値)をいうと解されており、時価より「著しく低い価額の対価による財産の譲受け」に該当するかどうかは、時価とその対価との乖離の程度、その財産の譲受けの事情、譲渡当事者間の関係などを勘案して、社会通念に従い判断すべきものと解されています。 本件の場合は、息子を援助するつもりで親子間で宅地の低廉譲渡をしようとするのですから、過去の裁判例や上述の判断基準を踏まえて考慮した場合、時価の2分の1を若干上回る譲渡対価を支払ったとしても、息子が財産の低額譲受けによる贈与を受けたものとして贈与税の課税対象となることは避けられないと解されます。 なお、土地等又は家屋等の低額譲受けによる利益の額(贈与の額)は、通常の財産の贈与の場合とは異なり、次のようにして計算することになります(負担付贈与等の場合の取扱通達参照)。 譲渡があった土地等(家屋等)の通常の取引価額-支払った対価の額 = 贈与金額 相続税評価額と支払われた対価の額の差額ではないことに注意してください。2.個人間で資産の譲渡が行われた場合の譲渡所得の計算上、その収入金額としては、実際の対価の額がその資産の時価の2分の1以上であるかどうかにかかわらず、実際の対価の額を計上します。(注)個人が法人に資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算では、実際の対価の額がその資産の時価の2分の1以上である場合は実際の対価の額を、実際の対価の額がその資産の時価の2分1未満である場合にはその資産の時価を、それぞれ、譲渡収入金額として計上します。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
1.譲渡所得の計算上の低額譲渡の判定基準 譲渡所得の計算上の低額譲渡の判定基準は、実際の譲渡対価の額が譲渡資産の時価の2分の1未満であるかどうかという形式基準によっています(所法59)。 なお、この「低額譲渡」の判定基準は、専ら、法人への資産の譲渡による譲渡所得の計算上使用されるもので、その譲渡収入金額に、実際の譲渡対価の額を計上すべき(対価の額≧時価の2分の1の場合)か、譲渡資産の時価相当額を計上すべき(対価の額<時価の2分の1の場合)かを判定する場合の判定基準です。 個人に対する資産の譲渡による譲渡所得の計算上は、このような低額譲渡に対する特別な取扱いはなく、実際の譲渡対価の額が譲渡資産の時価の2分の1未満であっても、実際の譲渡対価の額を譲渡資産の譲渡収入金額として計上することになります(所法36)。2.贈与税の課税上の低額譲受けの判定基準 贈与税の課税上の低額譲受け(著しく低い対価による財産の譲受け)は、著しく低い価額の対価で財産の譲受けを受けた場合には、私法上は贈与といえないとしても、経済的視点からみれば部分的な贈与にほかならないので、税負担の公平という見地から、実際の対価の額とその財産の時価との差額に担税力が認められるとして、相続税法7条で贈与があったものとみなしているものです。 また、同条では、財産の譲渡人と譲受人との関係について特段の要件を定めておらず、また、譲渡人あるいは譲受人の意図あるいは目的等といった主観的要件についても特段の規定を設けていません。 このようなみなし贈与課税の趣旨からすれば、同条にいう「時価」とは、自由な経済取引の下、通常成立すると認められる取引価額(すなわち、客観的交換価値)をいうと解されており、時価より「著しく低い価額の対価による財産の譲受け」に該当するかどうかは、時価とその対価との乖離の程度、その財産の譲受けの事情、譲渡当事者間の関係などを勘案して、社会通念に従い判断すべきものと解されています。 なお、この場合、所得税法のように「時価の2分の1未満」といった形式基準を設けることは、かえって相続税の課税回避と結びつくもので、課税の公平が著しく阻害される原因ともなることから、形式基準のように具体的な形の判定基準を設けていないものと考えられます。
【収録日】
平成23年 1月26日