甲社は、社長であるAの退職に当たり、役員退職金1,000万円を支給する予定です。 法人税法上、役員給与として相当な金額を超える過大な役員退職金は損金不算入とされているようです。相当な金額の計算において、いわゆる功績倍率法があると聞いています。その功績倍率法とは、退職する役員の最終月額報酬に、役員としての勤続年数及び一定の功績倍率を掛けたものとのことです。 この度のAの退職は健康上の理由によるものですが、直近3期は甲社がコロナ禍の業績悪化により債務超過となったため、2年前からA自らが月額報酬を0として会社再建に励んでいる途中でした。 (1)功績倍率法は最終月額報酬に勤続年数及び功績倍率を掛けるものであることから、最終報酬が0の場合は、退職給与の相当な金額も0となってしまい、支給した全額が損金不算入になるのでしょうか。 (2)功績倍率法以外にも、類似する業種・規模の法人退職金の勤続1年当たりの平均支給額による一年当たり平均額法もあると聞きましたが、どのようなものか教えてください。
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