《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
役員賞与の損金算入の可否
【質問】
会社法の改正により、従来利益処分により支給されていた役員賞与について費用処理することができることになりましたが、法人税法上も損金に算入することができますか。
【回答】
会社法の改正により、役員賞与についても、報酬と同じく職務執行の対価とされ株主総会の決議で支給することができるようになりました(会社法361条)。このため、会計上は、役員賞与についても発生した会計期間の費用として処理することになりました。 ただ、法人税法上は、損金に算入できる役員給与は、〔1〕定期同額給与〔2〕事前確定届出給与〔3〕利益連動給与のいずれかに限られていますので、役員賞与もこれらの役員給与に該当しない限り損金に算入することはできません。 したがって、御質問の場合、役員に支給する賞与が損金に算入される上記の役員給与に該当しないと損金には算入されませんので、役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する事前確定届出給与の形で賞与相当額を支給することにより損金に算入されれば良いでしょう。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成20年 2月 4日