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甲は、令和5年に乙(父親)が居住していた家屋及びその敷地を乙からの贈与により取得し、その贈与について相続時精算課税を適用して贈与税の申告を行った。 乙は、甲に贈与した後も引き続きこの家屋に居住していたが、令和6年10月に亡くなったため空き家の状態になった。 甲は、乙の相続税の計算において、この家屋及びその敷地を課税価格に加算して相続税の申告を行っている。 その後、甲は、この家屋を取り壊し、その敷地を令和7年10月に譲渡した。 この場合、空き家特例(租税特別措置法35条3項に規定する被相続人居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例)を適用することはできるか。 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることなどの要件は満たしている。
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