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1 X・Y夫婦は、双方とも給与所得者である。 妻Yが契約者である居住用建物の損害保険契約があり、保険料はY名義の銀行口座から引き落とされている。Xは、毎月の給料から保険料の2分の1相当額を含む一定額の金員をYの口座に入金している。 保険契約はY名義であるので、地震保険料控除証明書はYの名義で発行されている。 この場合に、Xは地震保険料の一部を負担しているので、Xにおいて地震保険料控除の適用を受けることはできないか。 2 一般的には、契約者がその保険料を支払うことになるので、証明書記載のとおりYの控除の対象としているが、所得税法の規定では地震保険料控除は「支払った者」に適用があることとなっているので(所得税法77条)、契約者以外の者が当該保険料を支払えば、その支払った者において控除ができるものと考える。 仮に、Yに収入がない場合には、Y名義であってもXが負担せざるを得ないのであり、その負担が真実であるならば、Xが控除を受けることに問題はないと考えるがどうか。
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