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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

債務として控除できる葬式費用の範囲

【質問】

 葬式費用として香典返しや法事の費用は控除できないと聞いているが、どのような費用が控除できる葬式費用に含まれるのか。

【回答】

 葬式費用として相続財産から控除できるのは、次のようなものとなります。
 1 葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨または遺骸もしくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行った場合には、両者の費用)
 2 葬式に際し施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
 3 1または2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
 4 死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用

【関連情報】

《法令等》

相続税法13条1項2号
相続税法基本通達13-4
相続税法基本通達13-5

【解説】

 葬式(葬儀、葬礼、おとむらい)については、死者を葬る儀式として宗教や地域的慣習によりその様式が異なり、個々の具体例について社会通念に即して判断することになりますが、相続税法基本通達において、債務控除の対象となる葬式費用の範囲を相続人が負担した次に掲げる費用のものと定めています(相基通13ー4)。
 1 葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において埋葬、火葬、納骨または遺骸もしくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
 2 葬式に際し施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用(たとえば寺院等に対する読経料・御布施等)
 3 1または2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの(たとえばお通夜の費用・飲食等に要した費用)
 4 死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用
 なお、被相続人が生存中に買入れた墓碑や墓地等の非課税財産について、その代金が未払いの場合の未払金については債務として控除できません(相基通13ー6)。
5 なお、死者の追善、供養のため営まれる法会(法要、法事)に要した費用は、死者を葬る儀式である葬式と異なり葬式費用には該当しないものとして取り扱われています(相基通13-5)。

【収録日】

令和 3年 8月16日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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