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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

損害保険金

【質問】

 私は洋品雑貨小売業を経営していますが、先日火災により全焼しました。火災保険に加入していたので、住宅、家財分として2000万円、商品・店舗分として3000万円の火災保険金を受け取りましたが、この火災保険金に対する所得税の課税関係はどうなりますか。

【回答】

 商品に係る火災保険金は、事業所得の計算上、収入金額に算入されます。
 住宅、家財、店舗に係る火災保険金については、所得税は課税されません。ただし、所得税法72条の雑損控除又は所得税法51条の資産損失から控除する必要があります。

【関連情報】

《法令等》

所得税法9条1項18号
所得税法51条1項
所得税法72条1項
所得税法施行令30条2号
所得税法施行令94条1項1号

【解説】

 損害保険契約に基づいて支払を受ける保険金で資産の損害に基因して支払を受けるものについては所得税は課税されません(所法9条1項18号、所令30条2号)。
 しかし、事業所得者が、商品などの棚卸資産の損害について保険金などを受け取った場合には、その損害額が売上原価の計算を通じて自動的に必要経費に算入されることになる反面、受け取った保険金は事業所得の金額の計算上収入金額に算入することになっています(所令94条1項1号)。
 また、棚卸資産以外の資産について損害を受けた場合の保険金については、その保険金のうちに必要経費に算入されるその資産の損害額などを補填するための金額があるときは、その部分の金額はその損害額の補填に充てられ、それ以外の部分が非課税とされます(所法9条1項18号、51条1項)。
 したがって、本件の場合には、商品に対する火災保険金は事業所得の収入金額に算入されますが、そのほかの保険金は店舗又は住宅・家財の損害額の計算上差し引かれるだけで、その超過額については課税されません。
 なお、保険金を差し引いてもなお損害額が残る場合には、店舗分の損害額は事業所得の必要経費に算入され、住宅・家財分の損害額は雑損控除の対象となります(所法51条、72条1項)。

【収録日】

令和 4年 1月11日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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