TKC会員事務所一覧 TKC会員のご紹介
前文献
20文献中の8文献目

《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

インボイス制度において仕入税額控除の要件として保存する帳簿

【質問】

 インボイス制度になっても、仕入税額控除を受けるためには適格請求書等の書類とともに課税仕入れの事実を記載した帳簿の保存が必要ということですが、これまでの帳簿の記載事項や保存方法と違いがあるのでしょうか。

【回答】

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下においても、仕入税額控除の要件として保存することとされている「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿」の記載事項や保存方法については、基本的には、これまでの区分記載請求書等保存方式のときと異なりません。
 ただし、適格請求書の交付を受けることが困難な課税仕入れについては、通常の記載事項のほかに追加して記載する事項が定められています。

【関連情報】

《法令等》

消費税法〔新〕30条7項
消費税法〔新〕30条8項
消費税法〔新〕30条9項
消費税法〔新〕57条の4第1項
消費税法〔新〕57条の5
消費税法施行令〔新〕46条1項
消費税法施行令〔新〕46条2項
消費税法施行令〔新〕49条1項
消費税法施行令〔新〕49条2項
消費税法施行令〔新〕50条1項
消費税法施行規則〔新〕15条の4
消費税法施行規則〔新〕15条の6
消費税法平成28年改正法附則34条2項
消費税法平成28年改正法附則50条1項
消費税法平成28年改正法附則52条
消費税法平成28年改正法附則53条
消費税法平成28年改正法附則53条の2
消費税法施行令平成30年改正令附則24条の2第1項
消費税法基本通達〔新〕11-1-10
消費税法基本通達〔新〕11-6-1
令和5年国税庁告示第26号
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達4-4
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達4-5
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達4-7
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年4月改訂)問107
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年4月改訂)問110
仕入税額控除の要件における『帳簿』の記載方法等について(平成8年9月6日付 課消2-20)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律4条1項
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則2条2項
古物営業法16条
古物営業法18条

【解説】

1 インボイス制度における仕入税額控除の要件
 新消費税法30条1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定は、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合におけるそれらの課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しないこととされています(新消法30〔7〕)。
 なお、適格請求書等保存方式(インボイス制度)における「請求書等」とは、適格請求書、適格簡易請求書、課税仕入れの相手方から適格請求書又は適格簡易請求書に代えて提供される電磁的記録、課税仕入れを行った事業者が作成する仕入明細書等で適格請求書等の記載事項が記載されているもの(課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限ります。)等をいいます(新消法30〔9〕)。
2 課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿の意義
 課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿(以下、単に「帳簿」といいます。)とは、新消費税法30条8項に規定する記載事項を記録したものであればよく、商業帳簿に限らず、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿でも差し支えないこととされています(新消基通11-6-1(注)1)。この考え方は、インボイス制度前と変わりません(改正前の消基通11-6-1(1)の(注)参照)。
3 帳簿の記載事項(原則)
 インボイス制度における帳簿の記載事項は、請求書等の交付を受けることが困難である等の事情にある課税仕入れを除けば、課税仕入れの相手方が適格請求書発行事業者である場合、下表のとおりであり、区分記載請求書等保存方式における帳簿と変わりません(新消法30〔8〕一、28年改正法附則34〔2〕)。
 〈帳簿の記載事項〉
   イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
   ロ 課税仕入れを行った年月日
   ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
   ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
 (注)1 区分記載請求書等保存方式においては、ハの記載事項のかっこ書は「当該課税仕入れが他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」とされていますが、実質的な違いはありません。
    2 イ及びハの記載事項については、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えないこととされています。ただし、ハの記載事項については、表示される記号、番号等により、その仕入れが課税仕入れかどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものに限られます(インボイス通達4-5、新消基通11-6-1)
(参考) 仕入控除税額を帳簿積上げ方式により計算する場合
 インボイス制度の下では、交付したインボイスに記載された消費税額等を積み上げた金額を基礎として仕入控除税額を計算すること(インボイス積上げ方式)が原則とされています(新消令46〔1〕)が、その課税期間に係る課税仕入れについて、その課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の8)を乗じて算出した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)を帳簿に記載している場合には、当該金額を基礎として仕入控除税額を計算する方法(帳簿積上げ方式)も認められています(新消令46〔2〕)。
 したがって、仕入控除税額の計算を帳簿積上げ方式によることとしている場合には、上記イ~ニの記載事項に加えて、当該金額を帳簿に記載する必要があります。
(注)帳簿積上げ方式における「その課税仕入れの都度、・・・帳簿に記載している場合」には、例えば、課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けた際に、当該適格請求書を単位として帳簿に記載している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付を受けた適格請求書を単位として帳簿に記載している場合が含まれます(インボイス通達4-4、新消基通11-1-10)。
4 帳簿の記載事項(請求書等の交付を受けることが困難である等の場合)
(1)帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
  請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由から、下表の課税仕入れについては、通常の記載事項に加えて一定の事項を追加記載した帳簿のみを保存することで、仕入税額控除が認められます(新消法30〔7〕、新消令49〔1〕、新消規15の4)。
(注)1 下記の取引については、課税仕入れの相手方が適格請求書発行事業者であるかどうかにかかわらず、課税仕入れに係る消費税額の全部が仕入税額控除の対象となります。
   2 令和5年9月30日までは、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合、一律に帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めることとされています(消令49〔1〕一)が、インボイス制度の実施に伴い、この取扱いは廃止されます。
〈帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能な課税仕入れ〉
 〔1〕適格請求書の交付義務が免除される税込価額3万円未満の公共交通機関による旅客の運送 
 〔2〕適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引 
 〔3〕古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物等(棚卸資産に該当するものに限る。)の購入 
 〔4〕質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(棚卸資産に該当するものに限る。)の取得 
 〔5〕宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(棚卸資産に該当するものに限る。)の購入 
 〔6〕適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品(棚卸資産に該当するものに限る。)の購入 
 〔7〕適格請求書の交付義務が免除される税込価額3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 
 〔8〕適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限る。)
 〔9〕従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
(2)追加して記載する事項
  (1)の表の課税仕入れについては、上記3のイ~ニの記載事項に加えて、次の事項を追加して記載することとされています。
   ホ 課税仕入れが上記〔1〕~〔9〕のいずれかに該当する旨
   ヘ 課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係る課税仕入れを除く。)
  なお、追加して記載する事項については、例えば、次のように記載することとされています(国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年4月改訂)」問107)。
 〈課税仕入れが上記〔1〕~〔9〕のいずれかに該当する旨の記載例〉
  〔1〕に該当する場合 → 「3万円未満の鉄道料金」 
  〔2〕に該当する場合 → 「入場券等」
 〈課税仕入れの相手方の住所又は所在地の記載例〉
  〔3〕に該当する場合 → 「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」
(3)国税庁長官が指定する者に係る課税仕入れ
  帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れのうち、「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載を要しないものとされる国税庁長官が指定する者に係る課税仕入れには、次のものが該当します(インボイス通達4-7、令和5年国税庁告示第26号)。
 〈国税庁長官が指定するもの〉
   A 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送((1)の表〔1〕の課税仕入れ)について、その運送を行った者 
   B 適格請求書の交付義務が免除される郵便役務の提供((1)の表〔8〕の課税仕入れ)について、その郵便役務の提供を行った者 
   C 課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合((1)の表〔9〕の課税仕入れ)の当該出張旅費等を受領した使用人等 
   D (1)の表〔3〕~〔6〕の課税仕入れ(〔3〕~〔5〕に係る課税仕入れについては、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、〔6〕に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方
  (注)1 古物営業を営む者は、古物営業法において、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(税込み)の場合には、帳簿(いわゆる「古物台帳」)に取引年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業及び年齢並びに相手方の確認方法を記載し、保存しなければならないこととされています(古物営業法16、18)から、この場合には課税仕入れの相手方の住所又は所在地の記載を省略することはできません。
    2 国税庁長官が指定する者から受ける課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ((1)の表〔1〕~〔9〕に掲げる場合に該当するものに限ります。)のうち、不特定かつ多数の者から課税仕入れを行う事業に係る課税仕入れについては、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」の記載を省略できることとされています(新消令49〔2〕)。
5 帳簿の記載事項(少額特例)
 令和5年度税制改正により、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、帳簿のみを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができることとされました(28年改正法附則53の2、30年改正令附則24の2〔1〕)。
(注)1 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には少額特例が適用され、課税仕入れに係る消費税額の全部が仕入税額控除の対象となります。
   2 少額特例は、買手である課税事業者の仕入税額控除の要件を緩和する制度ですから、売手である適格請求書発行事業者は、課税資産の譲渡等に係る税込価額が1万円未満であっても、買手から求められれば適格請求書を交付しなければなりません(新消法57の4〔1〕)。
この少額特例の適用に当たっては、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」や課税仕入れの相手方の住所等を追加して記載する必要はありません。
6 帳簿の記載事項(適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れ)
 インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る消費税額に相当する金額(仕入税額相当額)の一定割合を課税仕入れに係る消費税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52、53)。
〈適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置の適用期間等〉
 ■令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
       ・・・・・仕入税額相当額の80パーセント
 ■令和8年10月1日から令和11年9月30日まで
       ・・・・・仕入税額相当額の50パーセント
 なお、この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び区分記載請求書等保存方式における区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)の保存が必要となります(28年改正法附則52〔1〕、53〔1〕)。 
〈適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置に係る帳簿の記載事項〉
 〔1〕課税仕入れの相手方の氏名又は名称 
 〔2〕課税仕入れを行った年月日 
 〔3〕課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)及び【28年改正法附則52条1項又は53条1項の経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨】
 〔4〕課税仕入れに係る支払対価の額 
 (注)【】の事項が、適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る帳簿の記載事項に追加されます。
〈「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載方法〉
 個々の取引ごとに「80パーセント控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」であることを別途「※(☆)は80パーセント控除対象」などと表示する方法も認められます(国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年4月改訂)」問110)。 
7 帳簿のまとめ記載
 適格請求書の記載事項である「課税資産の譲渡等を行った年月日」については、これまでの請求書等と同じく、「課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間」とされています(新消法57の4〔1〕二)。また、帳簿の記載事項についても、基本的にこれまでと変わっていません。したがって、帳簿の記載方法等については、「仕入税額控除の要件における『帳簿』の記載方法等について(平成8年9月6日付 課消2-20)」によることで差し支えないものと考えます。
 前記文書の問4《一定期間分の取引のまとめ記載》では、課税期間の範囲内で一定期間分の取引をまとめて作成する場合(例えば、電気、ガス、水道水等のように継続的に供給されるもので、一定期間ごとに供給量を検針し、その結果により料金を請求するという取引の場合)には、その請求書等に記載すべき課税仕入れの年月日についてはその一定期間でよいこととされていることを踏まえ、このような取引に係る請求書等に基づいて帳簿を作成する場合には、課税仕入れの年月日の記載も同様の記載で差し支えないこととしています。
 また、例えば、同一の商品(一般的な総称による区分が同一となるもの)を一定期間内に複数回購入しているような場合で、その一定期間分の請求書等に一回ごとの取引の明細が記載又は添付されているときには、帳簿の記載に当たっても、課税仕入れの年月日をその一定期間(「○月分」という記載で可)とし、取引金額もその請求書等の合計額による記載で差し支えないこととしています。
(注)仕入控除税額を帳簿積上げ方式により計算する場合は、「その課税仕入れの都度、・・・帳簿に記載している場合」に該当する範囲で記載する必要があります(3-(参考)の(注)を参照)。
8 帳簿の保存方法と保存期間
 仕入税額控除を受けようとする事業者は、帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地等に保存をしなければならないこととされています(新消令50〔1〕)。
 ただし、5年経過後は帳簿又は請求書等のどちらかを保存することで差し支えありません(新消規15の6)。
 なお、事業者が、電子帳簿保存法施行規則2条2項に規定するところに従って、新消費税法30条8項に規定する事項を電磁的記録により保存している場合には、その電磁的記録の保存をもって帳簿の保存があることとなります(電帳法4〔1〕、電帳規2〔2〕)。

【収録日】

令和 5年 9月20日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
注3: 当Q&Aの著作権は株式会社TKCに帰属します。当Q&Aのデータを改編、複製、転載、変更、翻訳、再配布することを禁止します。

 TKC会員事務所一覧 TKC会員のご紹介
前文献 次文献