《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
モデルハウスを購入した場合の住宅ローン控除
【質問】
私は、令和7年に不動産会社からその不動産会社が所有(令和5年12月新築、所有権保存登記済)するモデルハウスを購入しました。 このモデルハウスは見学のために使われており、これまで居住の用に供されたことはありません。 この場合、住宅ローン控除が適用されると思いますが、住宅の新築等または既存(中古)住宅の取得のいずれに該当するのでしょうか。
【回答】
既存住宅の取得に該当し、住宅ローン控除の適用があるものと思われます。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
措置法41条1項は、個人が、国内において、〔1〕居住用家屋の新築等(居住用家屋の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得)、〔2〕買取再販住宅の取得、〔3〕既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除く。)又はその者の〔4〕居住の用に供する家屋で一定のものの増改築等をして、これらの家屋を平成19年1月1日から令和7年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合で一定の住宅借入金等がある場合に住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除)を控除する旨規定しています。 上記規定の〔1〕は、居住用家屋の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得、〔2〕は、宅地建物取引業者が特定増改築等をした既存住宅を、その宅地建物取引業者の取得の日から2年以内に取得した場合の既存住宅(その取得の時点において、その既存住宅が新築された日から起算して10年を経過したものに限ります。)をいい、〔3〕は、建築後使用されたことのある家屋で、耐震基準に適合するものとして証明等がされたものをいいます(措令26〔3〕、〔4〕)。 あなたが購入するモデルハウスは、不動産会社が所有(令和5年12月新築、所有権保存登記済)し、モデルハウスとして使用されたものとのことです。 そうしますと、ご質問のモデルハウスは、上記〔1〕及び〔2〕には該当しませんが、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するものとして証明等がされたものである場合は、〔3〕既存住宅に該当し、措置法41条規定の他の要件を満たす場合は、住宅ローン控除の適用があるものと思われます。
【収録日】
令和 8年 4月20日