12月決算法人のA社は、平成26年7月1日に、LED照明設備(以下「本件資産」といいます。)をリース資産として、リース期間を令和5年6月30日までの9年(108月)間、リース総額を1,080万円とする残価保証額のない所有権移転外リース契約(以下「本件リース契約」といいます。)を締結して事業の用に供し、リース期間定額法により減価償却を行ってきました。 しかし、親会社からリース取引をやめるよう指示されたため、5年3か月(63月)経過した令和元年9月30日に、規定損害金としてその時点での未払リース料相当額450万円(1,080万円×45月/108月)を支払い、本件リース契約を中途解約しました。そして、本件資産をそのままリース会社から、契約条項に定められた60万円で購入しました。 そこで質問ですが、この中途解約に伴って本件資産はリース取引の対象資産でなくなり、A社は新たに中古資産を取得するわけですから、その未償却残高を除却損として損金の額に算入してかまわないでしょうか。 なお、本件資産の前期末(平成30年12月31日)現在の未償却残高及びリース残債務は、同額の540万円です。また、A社は、建物附属設備の減価償却には「定額法」を採用しています。 (別添「イメージ図」参照)
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