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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

過去の年分の国民健康保険税(料)が還付された場合の取扱

【質問】

 平成18年から平成20年に納付した国民健康保険税(料)について、計算誤りにより35万円が過大であったことが明らかになり、その過大であった国民健康保険税(料)の金額について、平成21年に返還を受けました。
 この返還された国民健康保険税(料)は、平成21年中に支払った国民健康保険税(料)から控除して確定申告すればよいのでしょうか。あるいは、既に確定申告した平成18年分から平成20年分までの社会保険料控除について修正申告をする必要があるのでしょうか。

【回答】

 所得税法74条1項は、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から社会保険料控除として控除する旨を規定しています。
 そして、この「負担すべき社会保険料」とは、「正当に負担すべき社会保険料」をいうものと解されています。
 ご質問の場合、平成18年から平成20年において支払った国民健康保険税(料)の金額が計算誤りにより過大であったとされた部分は、正当に負担すべき国民健康保険税(料)ではなかったことになりますので、還付を受けた国民健康保険税(料)は、平成21年中に支払った社会保険料の額から控除するのではなく、平成18年分から平成20年分までの確定申告に係る社会保険料控除の金額について、それぞれ正当な社会保険料控除の金額に訂正したところで修正申告する必要があります。
 なお、過誤納金に利息が付されていた場合のその利息は、還付を受けた日の属する年の雑所得となります。

【関連情報】

《法令等》

所得税法74条

【収録日】

平成22年 5月26日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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