《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
インボイス制度において帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能な場合
【質問】
区分記載請求書保存方式の下では、一定の場合には、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていますが、適格請求書等保存方式の下でも、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合はあるのでしょうか。ある場合の帳簿の記載事項はどのようなものになるのでしょうか。
【回答】
1 帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(新消法30〔7〕)。 ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消令49〔1〕、新消規15の4)。〔1〕適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送〔2〕適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(〔1〕に該当するものを除きます。)〔3〕古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入〔4〕質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得〔5〕宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入〔6〕適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入〔7〕適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等〔8〕適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)〔9〕従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)2 帳簿の記載事項 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされており、その場合に保存すべき帳簿の記載事項は次のとおりとされています(新消法30〔8〕)。〔1〕課税仕入れの相手方の氏名又は名称〔2〕課税仕入れを行った年月日〔3〕課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)〔4〕課税仕入れに係る支払対価の額(参考) 取引先コード等による表示 帳簿に記載する課税仕入れの相手方の氏名又は名称は、取引先コード等の記号・番号等による表示で差し支えありません。 また、課税仕入れに係る資産又は役務の内容についても、商品コード等の記号・番号等による表示で差し支えありませんが、その帳簿に非課税資産の譲渡等に係る仕入れも記載される場合は課税資産の譲渡等であること、 また、軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合は軽減対象資産の譲渡等に係るものであることの判別が明らかにされる必要があります(インボイス通達4-5)。 請求書等の交付を受けることが困難であるなど、1-〔1〕~〔9〕に掲げる取引については、通常の場合の帳簿の記載事項である上記〔1〕~〔4〕の事項に加えて、次の事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除が認められます(新消法30〔7〕、新消令49〔1〕)。〔5〕帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの課税仕入れに該当する旨 たとえば、1-〔1〕に該当する場合は、「3万円未満の鉄道料金」、 1-〔2〕に該当する場合、「入場券等」〔6〕課税仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)(注)帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項のうち、課税仕入れの相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者とは、次のものが該当します(インボイス通達4-7)。 イ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行った者 ロ 適格請求書の交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行った者 ハ 課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等 ニ 1-〔3〕~〔6〕の課税仕入れ(1-〔3〕~〔5〕に係る課税仕入れについては、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、1-〔6〕に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方 以上の取扱いをフローチャートにすると、次のようになります。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
令和 4年 9月14日