《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
CIロゴマークの作成の費用について
【質問】
当社では、このほどCIロゴマークを作成することとして外部業者に委託しました。この作成に係る費用は、どのように取り扱ったらよろしいでしょうか。
【回答】
一般に、CI(コーポレイト・アイデンティテイー)とは、具体的には、企業のシンボルやカラー等の統一、消費者等に与える一貫した企業イメージを意味し、シンボルマークや商標等が記憶されやすいように独自性と一貫性を持たせることをいうとされています。 このCI費用については、その個々の支出ごとにその内容に応じて判断することになると考えられます。 ロゴマークの作成の費用については、ロゴマークは商標権として登録することができますので、登録した場合には、無形固定資産の商標権(令13八チ)として減価償却資産に計上し、償却(耐用年数10年)してゆくことになると考えられます。 また、登録しなかった場合には、商標権という具体的な無形固定資産を取得するわけではありませんが、その支出の効果というのは将来に向かって持続することが明らかですので、繰延資産である開発費として取り扱うのが相当と考えられます(令14(1)三)。 なお、この繰延資産たる開発費の償却については、その金額を一時に償却できる、いわゆる任意償却が認められています(令64(1)一)。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成21年 9月30日