《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
個人事業の廃止による事業用資産の譲渡に係る消費税
【質問】
営業不振と債務超過のために廃業した個人事業者ですが、廃業当時の事業用資産について、次のような場合の消費税の課税関係はどのようになるのですか。(1)滞納処分のために差し押さえられて公売された店舗兼用のマンション及び在庫商品(2)事業廃止当時に有する業務用冷蔵庫
【回答】
消費税法上の資産の譲渡等の範囲には「代物弁済による資産の譲渡」「負担付き贈与による資産の譲渡」、「金銭以外の資産の出資」、「金銭以外の資産の交換」、「個人事業者の事業用資産の家事消費や使用」、「法人のその役員に対する金銭以外の資産の贈与(低額譲渡を含みます)」などの場合が含まれるものとされています。 また、個人事業者が、その営業を廃止した場合においても、その事業に係る棚卸資産の在庫がある間は、一般的には事業を廃止したことにはならないとされています。 質問の場合は、それぞれ、次のように取扱うものとされています。(1)公売に付された店舗兼用住宅については、個人事業者の事業と家事とに共通して使用された資産の譲渡ですから、事業用の部分と家事用の部分とについて、その使用床面積比等の合理的な基準により按分計算した事業用部分については、課税資産の譲渡等の対価の額として、消費税の課税対象となります。 なお、事業用と家事用とに使用する資産であっても、例えば、自動車や電話等のように、家事のために使用する部分を明確に区分することができない資産の譲渡の場合には、その譲渡対価の全額が消費税の課税対象となるものとされています。(2)事業廃止当時に保有していた業務用冷蔵庫については、その事業の廃止により事業用資産に該当しなくなった時点において、家事のために使用したものとして、その冷蔵庫の時価相当額は課税資産の譲渡等の対価の額として、消費税の課税対象となります。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成13年 5月31日