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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

土地と建物を一括譲渡した場合の課税

【質問】

 土地と建物を一括譲渡した場合の課税上の取扱いについて説明してください。

【回答】

 1 土地とその土地の上に存する建物を同一の者に対して同時に一括して譲渡した場合には、非課税である土地を除き、建物部分についてのみ課税の対象になります。
 2 この場合、当事者間の契約書等において、土地と建物の譲渡代金を合理的な計算により区分しているときは、当該建物の譲渡の対価の額を課税標準としますが、区分されていないときは、土地と建物の合計対価の額に、当該譲渡の時における建物の価額と土地の価額との合計額のうちに建物の価額の占める割合を乗じて計算した金額を課税標準とします。
 3 土地と建物の一括譲渡における合理的な区分として次の方法が考えられます。
 (1)譲渡時における時価の比率により按分する方法
 (2)相続税評価額又は固定資産税評価額を基にして按分する方法
 (3)土地及び建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含む)を基にして計算する方法
 (4)不動産鑑定士の鑑定評価額を基にして計算する方法
 (5)租税特別措置法通達に規定する所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例計算の取扱いにより区分する方法

【関連情報】

《法令等》

消費税法施行令45条3項
消費税法基本通達10-1-5
租税特別措置法通達28の4-31
租税特別措置法通達28の4-32
租税特別措置法通達28の4-33
租税特別措置法通達62の3(2)-3
租税特別措置法通達62の3(2)-4
租税特別措置法通達62の3(2)-5

【収録日】

平成21年 6月 3日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
注3: 当Q&Aの著作権は株式会社TKCに帰属します。当Q&Aのデータを改編、複製、転載、変更、翻訳、再配布することを禁止します。

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