《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
駐車場として貸し付けている土地の賃借料
【質問】
A社は、取締役Xの所有する土地を借り受け、A社の負担でアスファルト舗装や柵、駐車線等の工事を行い、駐車場として貸し付けを行っています。 この場合、A社の賃貸料収入は課税売上げに該当すると考えられますが、Xに対する支払地代は非課税仕入でいいのでしょうか。この土地は、駐車場として貸し付けることを目的として、Xから借りたものであり、契約書上、他には利用できず、またXに返還する場合には、原状回復しなければならないこととなっています。
【回答】
土地(土地の上に有する権利を含む。)の譲渡及び貸付けは非課税とされていますが、土地の貸付けのうち、貸付けの期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の設備の利用に伴って土地が使用される場合には課税の対象になります(消法6条1項、法別表第1第1号、消令8条)。 ところで、A社はXより土地を借受け、自己の負担で駐車場の設備を行い駐車場として貸し付けていますので、A社が行う駐車場の賃貸料収入は課税売上げになります。 しかし、A社がXに支払う支払地代は、例えその土地がA社により駐車場に使うものとして貸し付けられていても、Xは何ら駐車場としての設備をしていないのですから(更地の貸付けとなる。)、土地の貸付けに該当し非課税となり、課税仕入れの対象とはなりません(消基通6-1-5注書)。 なお、Xに返還する場合の現状回復費用(設備の取壊し費用等)は課税仕入れの対象になります。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成13年 8月31日