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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

新規設立法人が株式の100パーセントを保有している他の法人の特殊関係法人該当性

【質問】

 新規設立法人であるA社は、X1年6月1日に設立された資本金100万円の3月決算法人で、株式移転により法人C社(3月決算法人)の株式を100パーセント保有しています。
 A社の株式は代表者であるB及びBの親族とで100パーセント保有していることから、特定新規設立法人の判定に係る特定要件は満たしています。
B及びBの親族は個人としては事業を営んでいませんから、消費税の課税売上高はありません。他方、C社の課税売上高は経常的に年間5億円を超えています。
 この場合、C社はA社が特定新規設立法人に該当するかどうかの判定における他の者の特殊関係法人に該当し、A社を特定新規設立法人として判定することになるのでしょうか。

【回答】

 その事業年度の基準期間がない法人で当該事業年度開始の日(新設開始日)における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満のもの(社会福祉法人を除きます。)(新規設立法人)が特定新規設立法人に該当する場合には、設立当初の2年間は事業者免税点制度が適用されないことから、課税事業者に該当することになります。
 新規設立法人が特定新規設立法人に該当するのは、その新規設立法人が新設開始日において特定要件に該当し、特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人(特殊関係法人)のうちいずれかの者のその新規設立法人の新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超える場合です。
1 A社の特定要件該当性
 ご質問の場合の特定新規設立法人の判定における他の者による支配関係を見ますと、A社の株式は個人B及びBの親族が100パーセント保有していますから、A社は他の者により支配される法人に該当し、特定要件は充足します。
2 C社の特殊関係法人該当性
 次に、C社が特殊関係法人に該当するか否かを検討しますと、特殊関係法人に該当するのは新規設立法人であるA社を支配している他の者である個人B(他の者)及びBの親族等が完全支配している他の法人をいいますが、ご質問の場合、C社は、新規設立法人A社自らが100パーセントの株式を保有していることから、他の者Bの特殊関係法人には該当しないことになります。
3 A社の特定新規設立法人該当性
 また、ご質問の場合、個人B及びBの親族等は個人としては事業を営んでいないということです。
 したがって、A社は特定新規設立法人には該当しないこととなり、基準期間における課税売上高等により納税義務の判定を行うことになります。

【関連情報】

《法令等》

消費税法12条の3第1項
消費税法施行令25条の2
消費税法施行令25条の3第1項

【収録日】

令和 3年 3月17日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
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