《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
譲渡所得の取得費の範囲
【質問】
譲渡所得の金額の計算上控除される取得費には、どのようなものが含まれるか。
【回答】
譲渡所得の金額の計算上控除される資産の取得費は、譲渡した資産を取得するために要した金額、その資産の設備に要した費用および改良に要した費用の額の合計額とされている。 しかし、その資産が建物や機械器具などのように使用または時の経過によつて減価する資産の取得費は、その資産の取得価額、設備費および改良費の額の合計額から減価の額(減価償却費の累積額又は一定の方法によって計算した減価の額)を控除して計算することになつている。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
譲渡所得の金額を計算する場合に、収入金額から控除することができる譲渡資産の取得費とは、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額、設備費および改良費の額の合計額をいうものとされている(所法38条1項)。 この場合に、譲渡した資産が家屋や機械などのように、使用または期間の経過により減価する資産であるときは、その資産の取得の日から譲渡の日までの期間の減価の額(業務用資産にあっては減価償却費の累積額、非業務用資産にあっては、一定の方法により計算した減価の額)を控除して取得費を求めることになつている(所法38条2項)。 なお、上記の「取得に要した金額」とは、その資産を取得するにあたり通常要する直接的な費用(例えば、非業務用の固定資産の場合においては、登録免許税、不動産取得税の租税公課も含まれる。)の額のほか、その資産の取得に関連して支出した間接的な費用の額を含めた金額である。「設備費」とは、資産の取得した後に付加した設備に係る費用(例えば、建物を取得した後に冷暖房設備を付加したような場合におけるその冷暖房設備のために要した費用)であり、また、「改良費」とは、資産の取得した後に加えたその資産の改良のための費用で、通常の修繕費となる費用以外のものである。
【収録日】
令和 2年 3月 6日