交際費等とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用(措法61条の4第3項)とされています。 交際費等の額とは接待等のために支出する金額をいい、その支出する法人が現に負担した金額をいうのではないことから、受領する祝金について記念行事費から控除する旨の特別の規定をおいていない以上、たとえ招待者からの祝儀があってもそれを支出したパーティー費用から控除することは認められません(参考 平3・10・11最二小平3(行ツ)158 税資186号846頁。平元・12・18東京地裁昭63(行ウ)107 税資174号921頁)。 したがって、御質問の場合もかかった式典費用と御祝儀とを相殺することは認められず、かかった式典費用は総額で交際費となり、御祝儀は雑収入として益金に算入することになります。 LEX/DB文献番号 22003381 平成元年12月18日東京地裁 昭63(行ウ)107 「記念行事等の交際行為に係る支出交際費等の額の計算において、右交際行為の相手方から任意に支出される金員(祝金)を右支出交際費の額から控除することはできない。」 LEX/DB文献番号 22005826 平成3年10月11日最高裁二小平3(行ツ)158 「交際費等の額を算定する上で、本件記念行事費から本件祝金を差し引くべきである旨原告会社は主張するが、本件祝金は会費と異なり当初から本件記念行事の費用の一部に充てられることが予定されていたものではないから、本件記念行事費の全額が交際費の額になる。」
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