《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
解体費用について
【質問】
昨年10月に交換により土地を取得し、本年3月、この土地上にあった構築物(使用に耐えられないもの)を解体(費用354万円余)して、この土地を法人へ賃貸することとした。この場合、1.解体費用を個人の負担とした時、(1)個人の確定申告にて、費用処理してよいか。(2)1年以内の撤去として、土地の取得価格にいれるべきか。2.解体費用を法人が負担した場合は、法人の建物取得価額に参入してよいか。
【回答】
解体費用は、土地の取得費となる。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
解体費用を個人が負担した場合、その取壊が、「……その土地の取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取得に要した金額及び取壊に要した費用の額の合計額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)は、当該土地の取得費に算入する。(所基通38-1)」とされており、質問がこれに該当するものと解され、当該土地の取得費に算入されることとなる。 なお、借地人が解体費用を負担することとなる事由が土地の賃借が目的である場合には、借地権の取得価額に算入すべきものと解される。
【収録日】
平成13年 5月31日