《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
社屋を建設した場合
【質問】
D社は、社屋の建築中ですが、今年度に支払った工事着手部分の工事代金の一部については、建設仮勘定に計上していますが、今年度の課税仕入れとして仕入税額控除してよいですか。
【回答】
課税仕入れに係る消費税額は、原則として、その課税仕入れをした課税期間において行うこととされています。 この場合の「課税仕入れをした課税期間」とは、建築工事のように仕事の目的物の引渡しを要する請負契約の場合、その引渡しの日の属する課税期間をいうこととされています。 したがって、仕事の進捗状況と関係なく支払われる工事着手金や中間金などは、それらを支払った日の属する課税期間では仕入税額控除を行うことはできません。 しかし、建設仮勘定として経理した場合においても、目的物の一部について引渡しを受けたときには、その引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除できますので、例えば、設計と工事を異なる事業者に依頼している場合の設計料については、設計が終了した日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことができます。 また、建設仮勘定として経理した課税仕入れ等について建設工事の目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れとすることができます。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成13年 9月 7日