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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

消費税の課税売上げと「立替金」処理について

【質問】

 A社(簡易課税業者)は、B社のビルメンテナンスの下請けを営んでいる。
 A社は従業員の現場までの交通費について立替払い(B社が負担)をし、その後請負代金の請求の際には、その立替分の交通費も含めて請求し、売上に計上している。
 旅費交通費分についても請負代金と同じく5%の消費税をのせて請求している。
 但し請求書には請負代金と交通費は明確に区分している。
 また、交通費は支払いの際A社の交通費として経理処理されている。
 立替払いをした交通費相当分は不課税取引に該当し法28条の消費税の課税標準に含まれないのでしょうか。

【回答】

 質問は、簡易課税事業者であるA社がB社に対してビルメンテナンスに係る保守料を請求する場合、立て替えた交通費にも消費税等を含めて請求しているが、交通費は立替金であるから消費税の課税標準としなくてよいかにあります。 
 質問の事実関係によれば支払った交通費は、A社の交通費として経理し、料金の請求は交通費も含め消費税を計算しているとのことです。そうしますと、A社はB社が負担すべき交通費を立て替えているとの経理処理にはなっていないようです。
 また、A社が立て替えているという交通費に消費税をかけたところで料金の請求をしても、B社がその請求に応じ支払っているようですので、このことからしてもB社はA社に交通費を立て替えてもらっているとの認識は持っていない。
 このような事実から、本件交通費については、A社がいうような「立替金」処理がされていないことから消費税の課税標準(課税売上げ)となります。

【関連情報】

《法令等》

消費税法30条

【収録日】

平成13年 5月31日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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