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質問は、簡易課税事業者であるA社がB社に対してビルメンテナンスに係る保守料を請求する場合、立て替えた交通費にも消費税等を含めて請求しているが、交通費は立替金であるから消費税の課税標準としなくてよいかにあります。 質問の事実関係によれば支払った交通費は、A社の交通費として経理し、料金の請求は交通費も含め消費税を計算しているとのことです。そうしますと、A社はB社が負担すべき交通費を立て替えているとの経理処理にはなっていないようです。 また、A社が立て替えているという交通費に消費税をかけたところで料金の請求をしても、B社がその請求に応じ支払っているようですので、このことからしてもB社はA社に交通費を立て替えてもらっているとの認識は持っていない。 このような事実から、本件交通費については、A社がいうような「立替金」処理がされていないことから消費税の課税標準(課税売上げ)となります。
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