《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
テナントから電気代を共益費として領収している場合の取扱い
【質問】
個人Aは、商業ビルを所有し数店舗を賃貸している課税事業者で、簡易課税制度を選択しています。このビルは店舗ごとに電気使用メーターを設置していないため、各テナントの電気代は店舗面積や業態等の条件を参考にして共益費として徴収しています。 しかし、徴収している電気代と支払う額には毎年かなりの差が発生します。 現在、共益費として徴収している電気代は、すべて課税売上げとしていますが、節税のため徴収している電気代を預り金として受け入れ、電力会社に支払った金額との差額のみを課税売上げとして処理することはできますか。
【回答】
商業ビル等の所有者や管理会社が、電気料金、水道光熱費、清掃費等を共益費として各テナントから店舗面積等に応じて毎月一定額を領収し、その金額から電力会社等に支払う金額を経費としている場合は、賃貸料にその共益費を含めた金額が資産の貸付けの対価となり、全体が所有者や管理会社の課税売上げとなります。 賃貸物件が居住用の場合は、その全体が非課税売上げになります。 ただし、電気料金等の費用が使用量メーター等により各テナントごとに区分されており、所有者や管理会社が各テナントから集金した金銭を預り金として処理し各テナントが支払うべき電気料金等をその預り金から支払っている場合は、当該預り金は資産の貸付けに係る対価に含めないものとして取り扱っています。この場合、電気料金等の課税仕入れは各テナントが行ったものとなります。 質問の事例では、ただし書のような状況にはありませんので、共益費を含めた金額がビルの貸付けの対価として課税売上げとなります。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成19年 7月 5日