《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
法人の役員退職金を現物支給した場合
【質問】
法人が役員の退職に際して車両、機械を退職金として現物支給することを臨時株主総会等で決議した場合、車両及び機械の引渡は消費税の課税売上げに該当しますか。 または、役員に対する無償による資産の譲渡に該当し、みなし譲渡が適用されますか。
【回答】
代物弁済とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済方法に代えて他の給付をもって弁済する場合をいいます。質問の車両等の引渡しは、退職金の支給として現物支給する決議によるものですから、法人に対して既に発生していた金銭債務の弁済に代えて車両等をもって弁済したものではないので、代物弁済に該当しません。 したがって、車両及び機械の現物支給は、退職する役員の退職給与として支払うことが明らかですから代物弁済に該当しないので、消費税の課税売上げに該当しません。 また、車両等による現物支給は、退職する役員の過去の職務執行に対する対価を後払いするものですから、無償による資産の譲渡に該当しないので、みなし譲渡の規定は適用されません。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成14年 4月12日