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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

社宅における通常の賃貸料の額の計算

【質問】

 社宅における通常の賃貸料の額は、その年度の家屋又は敷地の固定資産税の課税標準額を基に計算することとされていますが、この「固定資産税の課税標準額」は、現実に賦課された固定資産税に係る固定資産税課税標準額と固定資産課税台帳等に登録された価格(評価額)のいずれを指すのでしょうか。

【回答】

 社宅に関する取扱通達(所基通36-40等)の適用に当たっての「固定資産税の課税標準額」は、社宅コストを計算するためのものであることからしますと、固定資産税の納税通知書に記載された「固定資産税」の「課税標準額」(現実に賦課された固定資産税に係る固定資産税課税標準額)を用いて差し支えありません。

【関連情報】

《法令等》

所得税基本通達36-40ほか
国税庁質疑応答事例「社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額」
地方税法349条
地方税法349条の3の2
地方税法381条6項

【解説】

 社宅に係る通常の賃貸料の額は、その年度の家屋又は敷地の固定資産税の課税標準額を基礎に計算することとされています(所基通36-40等)。
 この「固定資産税の課税標準額」とは、国税庁質疑応答事例によりますと、「固定資産税の課税標準額は、賦課期日(1月1日)における固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているものをいいます」と回答した上で、「この固定資産税の課税標準額は、地方税法の規定により、原則として固定資産課税台帳に登録された価格によるものとされています」と説明されています。
 これは、地方税法349条《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準》において、土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されたもの(以下「固定資産税評価額」といいます。)とされていることを根拠としているものと思われます。
 ところで、地方税法349条の3の2《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例》では、一定の住宅用地等に対して課する固定資産税の課税標準は、地方税法349条の規定にかかわらず、当該住宅用地等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1又は6分の1の額とする旨規定しています。また、地方税法381条6項《固定資産課税台帳の登録事項》は、地方税法349条の3の2等の規定の適用を受ける固定資産については、当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額(以下「特例適用後の金額」といいます。)を固定資産課税台帳に登録しなければならない旨規定しています。
 したがって、固定資産税評価額(特例適用前の金額)と特例適用後の金額は、いずれも地方税法の規定による「固定資産課税台帳に登録された価格」と解されます。また、一般に、固定資産税の納税通知書には、「固定資産税」の「課税標準額」として特例適用後の金額が記載されており、その「課税明細書」には、特例適用後の「課税標準額」のほかに「価格【評価額】」として特例適用前の金額が記載されているようです。
 そうしますと、社宅に関する取扱通達(所基通36-40等)の適用に当たっての「固定資産税の課税標準額」は、社宅コストを計算するためのものであることからしますと、固定資産税の納税通知書に記載された「固定資産税」の「課税標準額」(特例適用後の金額、すなわち現実に賦課された固定資産税に係る固定資産税課税標準額)を用いて差し支えないと考えられます。

【収録日】

令和 4年 9月14日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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