《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
譲渡した資産に係る繰延消費税額等の処理
【質問】
貸借対照表には資産として、前期に取得した建物に係る繰延消費税額等250万円が計上されています。この建物を当期に売却しましたのでその全額を損金算入したいと思っています。損金経理することで損金算入ができますか。
【回答】
1 消費税法上、課税標準額に対する消費税額等から控除できる課税仕入れ等の消費税額等は、課税売上割合に見合う金額に限られるため、法人が税抜経理方式を採っている場合で課税売上高が5億円を超えるとき、又は課税売上割合が95%未満の場合には、仮払消費税等の一部が仕入税額控除の対象にならないため控除対象外消費税額等が発生します(税込経理方式を採用している場合には、消費税額等は資産の取得価額又は経費の額に含まれますので、特別の処理は要しません。)。 この控除対象外消費税額等のうち資産に係るものについては、法人税法上、次のいずれかの方法によって損金の額に算入します。(1)その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度において償却費などとして損金の額に算入します。(2)課税売上割合に応じて次のように処理します(法令139の4〔1〕、〔2〕)。〔1〕課税売上割合が80%以上の場合 すべての資産に係る控除対象外消費税額等について、法人がその事業年度で損金経理をして損金の額に算入します。〔2〕課税売上割合が80%未満の場合 棚卸資産に係るもの、及び棚卸資産以外の資産に係るもののうち一の資産に係るものの金額が20万円未満のものについて、法人がその事業年度で損金経理をして損金の額に算入します。 なお、経費に係る控除対象外消費税額等については、上記(1)、(2)のいずれの場合でもその発生事業年度において損金の額に算入します。2 法人が資産に係る控除対象外消費税額等の処理について上記1(2)を選択した場合で、イ 損金算入が認められているものについて損金経理を行わなかった場合の当該金額とロ 課税売上割合が80%未満の場合の棚卸資産以外の資産に係るもののうち一の資産に係るものの金額が20万円以上のものとの合計額については、これを繰延消費税額等として資産に計上し、5年以上の期間で損金経理により償却して損金の額に算入します(法令139の4〔3〕、〔4〕)。〔算式〕 当期の月数 損金算入限度額=繰延消費税額等×――――――― 60 なお、初年度については、事業年度の期央に生じたものとみなして上記の算式の1/2の金額が損金算入限度額となります。3 上記1のように資産に係る控除対象外消費税額等について(2)の適用(法令139の4の適用)を受けるかどうかは法人の選択となっていますが、この規定の適用を受ける場合には、その資産に係る控除対象外消費税額等はその対象資産とは切り離され、別個の資産として法定要件に従った処理が行われることとなります(平成元年3月1日直法2-1通達・消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 13)。このことから、資産に係る控除対象外消費税額等について繰延消費税額等として5年償却を行っている場合には、例え、その対象となった資産について5年以内に譲渡、除却等をしたときにおいても当該繰延消費税額等の残額をその時点で一時に損金算入することはできませんから、引き続き5年償却の計算を行っていくことになります。 ご質問の場合には、取得した建物に係る控除対象外消費税額等については、既に取得した前期に繰延消費税額等として5年償却することを選択していますので、当期にその建物を譲渡したとしても、(損金経理の有無にかかわらず)繰延消費税額等の残額を損金算入することはできず、引き続き5年償却の計算を行っていくことになります。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成25年 1月29日