TKC会員事務所一覧 TKC会員のご紹介
前文献
20文献中の1文献目

《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

配偶者や親族が負担すべき社会保険料で控除されるもの

【質問】

 Aは、妻を被保険者とする国民年金の掛金を支払っているが、この掛金をAの所得から控除することができるか。

【回答】

 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払つた金額は、社会保険料控除としてその支払つた者の所得から控除するものとされているが、この社会保険料には国民年金の掛金が含まれるものとされている。
 したがって、質問の場合、Aが支払つた国民年金の掛金は、Aの所得から控除することができることになる。

【関連情報】

《法令等》

所得税法74条2項5号

【解説】

 社会保険料として所得から控除することができるものは、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料とされているが、この社会保険料には国民年金の掛金が含まれるものとされている(所法74条2項5号)。
 したがつて、質問の場合、Aが支払つた妻の国民年金の掛金は、社会保険料としてAの所得から控除することができることになる。
(注)生計を一にする配偶者や親族の負担すべき社会保険料を他の納税者が支払う場合としては、たとえば、次のような場合がある。
(1)世帯主が負担すべきものとされている国民健康保険料または国民健康保険税を、その世帯主と生計を一にする配偶者その他の親族である納税者が支払う場合
(2)被保険者が負担すべき健康保険、厚生年金保険または船員保険の保険料を被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族である納税者が支払う場合

【収録日】

平成13年 5月31日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
注3: 当Q&Aの著作権は株式会社TKCに帰属します。当Q&Aのデータを改編、複製、転載、変更、翻訳、再配布することを禁止します。

 TKC会員事務所一覧 TKC会員のご紹介
前文献 次文献