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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

福利厚生費とされる社内懇親会費用の範囲について

【質問】

 A社では、毎年、上期・下期のスタートに当たり全社員参加による「社内キックオフ会(飲食を伴う懇親会です。)」を開催しています。この開催費用は、社内懇親会の費用としては、社会通念上、相当な範囲と考えていますが、このように年2回の開催でも、福利厚生費として認められるでしょうか。なお、この「社内キックオフ会」には、A社の社員のほか、派遣社員や出向社員、また、社内に常駐している専属下請先の社員も参加しますが、これらに係る費用も福利厚生費として処理して問題ないでしょうか。

【回答】

1 税法上の交際費等の範囲については、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等から除かれています(措法61の4〔4〕一)。また、社内の行事に際して支出される金額のうち、福利厚生費に分類され交際費等に含まれないものとして、「創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用」が挙げられております(措通61の4(1)-10(1))。
  したがって、従業員等全員を対象とした社内行事として行う忘年会等の懇親会費用を法人の経費として支出した場合には、その金額が通常の飲食に要する費用の範囲内であれば、基本的には、福利厚生費として損金の額に算入されることとなります。
2 一般に従業員等の慰安のための社内行事は、年1回の周年行事や忘年会等の特定の時期に開催されるケースが多いものと思われますが、法人の業務内容等は様々ですので、当該法人の業務サイクル等に応じ、より効果的な時期や方法により法人ごとに設けられるものと思われます。お尋ねの「社内キックオフ会」は、年2回の開催となりますが、A社において、仕事の区切りである上期と下期のスタートに当たっての毎年恒例の社内行事として開催されているものと思われますので、従業員等全員を対象とし、その金額が通常の飲食に要する費用の範囲内であれば、福利厚生費として損金の額に算入して差し支えないと考えられます。
3 次に、全員参加の社内行事への参加者の範囲については、福利厚生費とされるのは、基本的には、「専ら従業員の慰安のために行われる」社内行事のために通常要する費用とされておりますが、対象者については、租税特別措置法通達61の4(1)-18(下請企業の従業員のために支出する費用)の取扱いが設けられております。
  すなわち、下請等の得意先の従業員等を慰安するための旅行、演芸会等への招待費用は、原則として、交際費等に含まれます(措通61の4(1)-15(4))が、法人の工場内や工事現場等において経常的に業務に従事している専属下請企業の従業員等や法人の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員等で専属的に当該業務に従事している者などに支給する見舞金品・表彰金品又は運動会、演芸会、旅行等の費用の負担額については、実態として自己の従業員等と同様の事情にある者に対するものであるため、業務委託のために要する費用として交際費等としないことが明らかにされています。
  お尋ねの出向社員については、出向元法人との間に雇用関係は維持されており、本籍は出向元法人にあるものと思われますが、実際の労務は出向先法人の指揮命令下で当該法人に対して提供され、その対価である給与も基本的には出向先法人が負担することとなりますので、自社の従業員等と同様に取り扱って差し支えないものと思われます。
  派遣社員については、派遣元法人の従業員等の身分ではありますが、勤務実態は、派遣先法人の服務規律にしたがい当該法人の指揮命令下で当該法人の従業員等と共に当該法人の業務に従事しているものと思われ、また、社内に常駐している専属下請先の従業員等については、まさに上記の通達に当てはまるものと思われます。
  したがって、それらの専ら当該法人の業務に従事し、実態として自己の従業員等と同様の事情にある出向社員、派遣社員及び社内に常駐する専属下請先の従業員等に係る社内懇親会費用についても、福利厚生費等として損金に算入する処理が相当と考えます。

【関連情報】

《法令等》

租税特別措置法61条の4
租税特別措置法通達61の4(1)-10
租税特別措置法通達61の4(1)-15
租税特別措置法通達61の4(1)-18

【収録日】

令和 1年12月25日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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