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社会保険料として所得から控除することができるものは、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料とされているが、この社会保険料には国民年金の掛金が含まれるものとされている(所法74条2項5号)。 したがつて、質問の場合、Aが支払つた妻の国民年金の掛金は、社会保険料としてAの所得から控除することができることになる。 (注)生計を一にする配偶者や親族の負担すべき社会保険料を他の納税者が支払う場合としては、たとえば、次のような場合がある。 (1)世帯主が負担すべきものとされている国民健康保険料または国民健康保険税を、その世帯主と生計を一にする配偶者その他の親族である納税者が支払う場合 (2)被保険者が負担すべき健康保険、厚生年金保険または船員保険の保険料を被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族である納税者が支払う場合
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