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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

収用事業に使用するために土砂が買収された場合

【質問】

 甲県では、土地収用法第3条第6号の事業(土地改良法に基づく土地改良事業)としてほ(圃)場整備事業を実施することとし、対象農地について客土工事を行うのに必要な土を個人の所有する土地から採取することとした。この場合の採取の対価について、土の譲渡による譲渡所得として収用等の場合の課税の特例の適用が認められるか。
 なお、土の採取面積等は次のとおりである
 1 土の採取地の面積 85,000平方メートル
 2 採取地の所有者 1人
 3 対価 約2千万円
 4 採取土の量 約38万立方メートル

【回答】

 土地から分離された土は、土地という概念にはなじまないので「土」という資産の譲渡として、総合課税の譲渡所得となる。質問の場合は、収用証明書を確定申告書に添付することにより、収用等の場合の課税の特例の適用を受けることができる。

【関連情報】

《法令等》

租税特別措置法33条1項2号
租税特別措置法施行規則14条5項3号イ

【解説】

 土地から分離された土は、土地という概念にはなじまないので、「土」という資産の譲渡として総合課税の譲渡所得となる(所法33条1項)。
 質問の場合は、租税特別措置法施行規則第14条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)第5項第3号イ(土地収用法3条6号)の収用証明書を確定申告書に添付することにより、収用等の場合の課税の特例の適用を受けることができる。[003] 補償金等で代替資産を取得し、租税特別措置法33条の規定による課税繰延べの方法を選択した場合には、次のように扱われます(措法33)。
(1) 補償金等の金額の全部で代替資産を取得した場合・・・・・・譲渡所得は課税されません。
 この場合には、収用等された資産の取得費をそのまま代替資産に引き継ぐことになります。
(2) 補償金等の一部で代替資産を取得した場合・・・・・・次の計算によつて譲渡所得の金額を計算します。
〔算式〕*【図】
(注) この算式で計算した「課税譲渡所得の金額」が、他の事業所得や給与所得と合算して課税されることになります。
 なお、短期保有の資産については、上の算式中の1/2は適用されません。短期保有とは、保有期間が5年以内のものをいいます(所法33(3))。

【収録日】

平成30年 8月 8日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
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