《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
プレハブ冷蔵庫の資産区分及び耐用年数
【質問】
冠婚葬祭業を営むA社は、当期にプレハブ冷蔵庫(約15坪)を500万円(プレハブ倉庫部分200万円、冷蔵装置300万円)で取得しました。プレハブ冷蔵庫は、A社が所有する土地に屋根付きのプレハブ倉庫を設置し、その内部に冷蔵装置を装着するものです。 プレハブ倉庫は、合成樹脂製パネル(断熱仕様、厚さ約50ミリメートル)を結合し、外装及び内装はカラー鋼板で装飾されています。A社は、プレハブ冷蔵庫を主として葬祭用消耗品等の保管庫として使用しますが、このプレハブ冷蔵庫は冠婚葬祭業用の機械及び装置として耐用年数6年で減価償却をすることになりますか。
【回答】
プレハブ冷蔵庫は、一般に、断熱材の入ったパネルの箱(又は部屋)の内部に装着された冷却装置により空気を冷却し、冷却した空気を循環させて庫内を冷やす仕組みのものとされています。プレハブ冷蔵庫は、需要者のニーズに合わせて庫内の面積を設定して、屋内外に設置できることから、その規模や仕様も様々であり、その減価償却資産としての資産区分及び耐用年数は、その規模や仕様、設置場所等を総合的に勘案して決定することになります。 プレハブ冷蔵庫は、その態様によりおおむね次のとおり区分することができます。(1)いわゆるパッケージタイプのもので、店舗等の屋内で使用できるもの(2)建物の壁を利用して屋内に設置するもの(3)プレハブの物置のように単独で設置するもの そして、上記(1)のタイプは、規模も比較的小さく、また、容量も一定で、単独で冷蔵庫として使用されるものであることから、資産区分及び耐用年数は、耐用年数別表1の「器具及び備品」の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」の「電気冷蔵庫」の6年を適用することが相当と考えられます。 また、上記の(2)のタイプは、建物の一部を利用することから、建物に固定するパネルの箱(又は部屋)部分は、その設置する建物の一部として建物に含めて、その建物の耐用年数を適用し、(3)のタイプは、パネルの箱(又は部屋)部分は単独の建物とみられますから、その主要柱等の材質・構造に応じて、「建物」として「工場用又は倉庫用のもの」の「冷蔵倉庫用のもの」(倉庫事業用の場合は、「倉庫事業の倉庫用のもの」の「冷蔵倉庫用のもの」)の耐用年数を適用するものと考えられます。なお、上記の(2)又は(3)のタイプの箱(又は部屋)の内部に装着する冷却装置は機械及び装置として、通常使用する業種用の設備に適用される耐用年数により償却することが相当と考えられます(耐通1-4-2)。 ご質問のプレハブ冷蔵庫は、屋外に屋根付きのプレハブを設置し、その内部に冷蔵装置を装着するものであることから、屋根付きプレハブは建物に該当し、冷却装置は機械及び装置に該当します。そして、屋根付きのプレハブの主要な材質は合成樹脂であることから、資産区分及び耐用年数は、耐用年数別表1の「建物」の「木造又は合成樹脂造のもの」の「工場用又は倉庫用のもの」の「冷蔵倉庫用のもの」の耐用年数9年を適用し、また、冷却装置については、プレハブ冷蔵庫が葬祭用の消耗品保管庫として使用されることから、耐用年数別表2の「50 その他の生活関連サービス業用設備」の耐用年数6年を適用するものと考えられます。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成27年 7月 6日