《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
オンラインシステムの端末機の耐用年数
【質問】
耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」において、電子計算機の耐用年数については、「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) 4年」、「その他のもの 5年」とされていますが、更に、「その他の事務機器 5年」が掲げられています。 当社では、オンラインシステムの端末機として使用しているものがありますが、この端末機に適用する耐用年数はどのようになるのですか。 なお、この端末機の性能は、電子計算機に該当すると思われます。
【回答】
いわゆるオンラインシステムの端末機については、原則的には、ご質問の「その他の事務機器」に該当しますから、「5年」の耐用年数を適用することとなります(耐用年数通達2-7-7(オンラインシステムの端末機器等))。 また、いわゆる電卓(電子式卓上計算機)であっても、記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置を有しているので、小型電子計算機等で記憶容量(検査ビットを除く。)が12万ビット未満の主記憶装置を有するものは、単純な「計算機」(耐用年数5年)に該当することとされています(耐用年数通達2-7-6(電子計算機))。 ところで、オンラインシステムの端末機として使用されているものであっても、その性能からみて、耐用年数表においての電子計算機に該当するものが多い現状です。 このことから、電子計算機をオンラインシステムの端末機として使用している場合であっても、耐用年数表に電子計算機が掲げられていることから、耐用年数は電子計算機を適用することとなります。 したがって、ご質問の場合には、「電子計算機」の「パーソナルコンピュータ 4年」を適用することとなります。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成15年 4月24日