《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
機械設備・備品等の据付販売に係る事業区分
【質問】
当社は、上下水道の管工事業を営む簡易課税制度適用事業者ですが、次のような場合の課税資産の譲渡等の対価の額の事業区分はどのようになるのですか。(1)カタログ完成品の「洗浄装置付便座」を仕入れて、これを顧客に取付販売し商品代金と取付手数料とを区分して請求する場合。 なお、この場合の取付販売とは、従来の便座を取り外して洗浄装置付便座をビスで取り付け、配管を調整するものです。(2)家電メーカーから仕入れたクーラーを本体価格と据付料とに区分して販売した場合に、その対価を値引きしたときのその値引き相当額の事業区分
【回答】
簡易課税制度適用の事業者は、その課税期期間における課税資産の譲渡等の対価の額について、第一種事業(卸売業)、第二種事業(小売業)、第三種事業(製造業等)、第四種事業(飲食店業、その他他に分類されない事業)、第五種事業(運輸・通信業、金融・保険業、飲食店業除くサービス業)及び第六種事業(不動産業)に区分し、第一種事業にはみなし仕入率90%を、第二種事業にはみなし仕入率80%を、第三種事業にはみなし仕入率70%を、第四種事業にはみなし仕入率60%を、第五種事業にはみなし仕入率50%を、第六種事業にはみなし仕入率40%をそれぞれ適用して、課税標準額に対する消費税額を計算することを原則としています。なお、この場合の第一種事業又は第二種事業とは、他の者から購入した商品をその性質・形状を変更しないで他の事業者又は事業者以外の者に販売するものとされ、第三種事業は、日本標準産業分類の大分類が「農業、林業(A)」、「漁業(B)」、「鉱業(C)」、「建設業(D)」、「製造業(E)」、「電気・ガス・熱供給・水道業(F)」のものとされ、第五種事業とは、同分類の大分類が、「運輸業(H)」、「情報・通信業(G)」、「金融業、保健業(J)」、「不動産業、物品賃貸業(K)、(不動産業を除きます)及び「サービス業(L~Q)(飲食店業を除きます)」のものとされいます。また、これらの各事業に区分されない事業及び飲食店業は第四種事業に区分されますが、具体的には、日本標準産業分類の大分類が、「宿泊業、飲食サービス業(M)のうちの飲食店業」及び第三種事業に当たる者が行う加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供、並びに事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業がこれに区分されるものとされています。 質問の場合は、それぞれ次のように取り扱われます。(1)完成品の洗浄装置付便座を仕入れて、取付販売する場合は、その商品の販売と販売に伴って行われる取付けであることから、その商品の販売価額と取付手数料とを区分して請求する場合については、販売代金はその販売先に応じて第一種事業か第二種事業に区分し、取付手数料につては第五種事業に区分することになります。(2)家電メーカーから仕入れたクーラーを本体価格と据付料とに区分して販売した場合には、その販売先に応じクーラー本体の販売価額は第一種事業か第二種事業に区分し、据付料については第五種事業に区分することになりますが、これらの対価の額について値引きした場合のその値引き相当額の事業区分については、事業者の行った事業区分によるものとされています。つまり、事業者がその値引は据付料について行ったものとして区分した場合は、その区分が認められるものとされています。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成31年 1月31日