《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
無償で借りた土地の造成費に係る住宅ローン控除の適否
【質問】
Aは、父から無償で借りた土地の上に居住用の家屋を新築する予定ですが、その土地は傾斜地であるため、造成しなければ、家屋の新築ができません。 そこで、Aがその土地の造成費用を借入金により負担した場合には、その金額を敷地の取得対価の額として住宅ローン控除を適用することができますか。
【回答】
Aが負担する土地の造成費用を敷地の取得対価の額に含めて住宅ローン控除を適用しても差し支えないと思われます。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等には、住宅の新築や取得とともにする当該住宅の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下「敷地」といいます。)の取得の対価に充てるための次の借入金等も含まれます(措法41〔1〕、措令26〔8〕~〔18〕)。 1 住宅とその住宅の敷地を一括して取得したときの借入金等 2 住宅の新築の日前2年以内にその敷地を取得したときの借入金等 3 住宅の新築の日前に3か月以内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したときの借入金 4 住宅の新築の日前に一定期間内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したときの借入金等 5 住宅の新築の日前にその新築工事の着工の日の後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得したときの借入金 なお、「敷地の取得の対価」には、埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成又は改良のために要した費用の額を含みます(措通41-25(1))。 ところで、Aは新築住宅の敷地を父から取得しますが、無償で借用しますので、その取得対価の額はありません。 しかしながら、当該敷地は、傾斜地であるため、住宅を新築するには、造成工事を行う必要があり、その工事費用は、上記通達の「敷地の取得の対価」に当たるものと思われます。 そうすると、当該造成工事の費用に充てるための借入金が上記1から5のいずれかに該当する場合には、住宅ローン控除を適用しても差し支えないと思われます。
【収録日】
令和 6年 4月17日