1 交通費、宿泊費及び日当については、それが旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、通常必要な宿泊費及び食事費の範囲内であれば、給与所得となるような利益はないものと考えられます。 なお、その金額が旅行に通常必要な費用の支出に充てられると認められる範囲内であるか否かは、次のような事項を勘案するものとされています(所得税基本通達9-3)。 イ その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものかどうか、 ロ その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支出している金額に照らして相当と認められるかどうか。 2 なお、日当は「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支出が予定され、その前払いとしての性質を有する」と解されています。
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