《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
事業所得と非事業規模の不動産所得がある場合の青色申告特別控除
【質問】
私は、事業所得については正規の簿記の原則に基づき複式簿記により帳簿を作成していますが、非事業的規模の不動産所得については複式簿記の方法によっていません。 この場合でも、65万円の青色申告特別控除の適用を受けられるでしょうか。
【回答】
租税特別措置法第25条の2第3項は、65万円の青色申告特別控除の対象者を「不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの」と規定していることから、「不動産所得を生ずべき事業を営むもの」か、「事業所得を生ずべき事業を営むもの」のいずれかに該当していれば65万円の青色申告特別控除の適用を受けられることになります。 したがって、事業所得がある場合は、併有する不動産所得が事業とはいえない程度の小規模(以下「非事業規模」という。)の場合でも65万円の特別控除の適用が受けられます。 この場合、青色申告特別控除額は不動産所得から先に控除し、控除しきれない特別控除額の残額があるときに事業所得から控除します(租税特別措置法第25条の2第4項)。 なお、確定申告書には、事業所得について65万円の青色申告特別控除を受ける場合には貸借対照表の添付が必要になりますが、非事業的規模の不動産所得に係る貸借対照表については、その添付がなくても上記のとおり65万円の青色申告特別控除はその不動産所得から控除されることになります。 おって、非事業的規模の不動産所得に係る貸借対照表は、65万円の青色申告特別控除の適用を受けない場合であっても、基本的には青色申告書に添付する必要がありますが(所法149、所規65①一)、所得税法施行規則56条1項に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項(注)によって帳簿書類の作成が行われているときには、貸借対照表の添付は要しないとされることになりますので(所規65②)、念のため申し添えます。(注)昭和42年8月31日付大蔵省告示112号「所得税法施行規則第56条第1項ただし書、第58条第1項及び第61条第1項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件」参照
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成30年 3月16日