《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
役員退職金の損金算入時期
【質問】
当社は4月決算法人ですが、平成18年2月に死亡した代表取締役会長に死亡退職金を支給します。3月の臨時株主総会でその支給の決議をし、4月決算でその全額について未払金として損金経理をした場合、4月決算の損金計上は認められますか。
【回答】
1 先ず、役員退職金は、不相当に高額でない限り、その全額が損金として認められることとして規定され(法法34(2))、また、不相当に高額であるか否かは、その役員の従事期間、退職の事情、類似法人の役員の退職給与等に照らして判断をすることとされています(法令70二)。2 次に、役員に対する退職給与の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とされております(法基通9-2-28)が、これは役員の場合は使用人と異なり、株主総会においてその支給額が確定されることに基因するものと考えます。 また、税務上、この場合の株主総会の決議等とは、社員総会その他これに準ずるものの決議又はその委任を受けた取締役会の決議も含まれることと解されています。3 上記の法令及び税務の取扱い等を総合し本件に照らし合わせますと、平成18年2月に死亡退職した役員に対する退職金は、同年3月に行われた臨時株主総会で確定し、確定とほぼ同時期に損金経理が行われた以上、不相当に高額でない限り、何らかの事情で未払金処理となったとしても、その全額が損金として認められると考えます。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成21年 8月24日