《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
LAN設備の耐用年数について
【質問】
耐用年数の適用に当って、LAN設備を構成する減価償却資産の全体を一の減価償却資産として判定してもいいでしょうか。
【回答】
かつての、旧耐用年数取扱関係通達2-7-6の2では、LAN設備の耐用年数について、これを構成する個々の減価償却資産の全体を一つの減価償却資産として6年の耐用年数により償却費の計算を行っている場合には認めることとされていました。 この取扱通達は、平成14年2月15日付課法2-1ほか「 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」により廃止されました。 したがって、現行、LAN設備は、これを一の減価償却資産として判定することはできず、LAN設備を構成する個々の資産ごとに耐用年数を適用して減価償却費の計算を行うことになると考えられます。 ちなみに、LAN設備を構成する個々の資産ごとの耐用年数は、一般的に、例えば、次のような年数を適用することになると考えられます。(1)パソコン4年(「器具及び備品」「事務機器及び通信機器」「電子計算機」「パーソナルコンピュータ)(2)サーバー5年(「器具及び備品」「事務機器及び通信機器」「電子計算機」「その他のもの」)(3)ルーター10年(「器具及び備品」「事務機器及び通信機器」「電話設備その他の通信機器」「その他のもの」)同軸ケーブル18年(「建物附属設備」「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」「主として金属製のもの」)
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成21年11月17日