《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
入社を条件に受領した支度金の所得区分と臨時所得の適用
【質問】
甲社は、現在他社に勤務する乙を採用するに当たり支度金1,700万円を支給するが、指定期間内に乙が入社不能となったり、中途退職する場合には、この支度金を返還する覚書を交換する。この場合の所得区分及び臨時所得の適用の可否はどうなるか。
【回答】
雑所得に該当し、要件次第で臨時所得にも該当することとなる。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
質問の支度金は、甲社が乙を引き抜くために支払われるもので、労務その他の対価として雇用契約前に支給されるものと考えられ、通常、就職に伴う転居の費用等を相当超えるものと考えられる。 したがって、給与所得、一時所得には該当せず雑所得となる(所法35条1項、所基通35-1(11))。 次に、臨時所得の適用については、質問の指定期間が、仮に、3年以上の期間であり、かつ、支度金が乙の就職後の役務提供に対する報酬の2倍以上である場合には、臨時所得の範囲に該当することとなる(所令8条1号、所基通2-37解説)。
【収録日】
平成13年 5月31日