《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
損害賠償金、補償金、違約金の課否
【質問】
損害賠償金、補償金、違約金を受け取った場合の課税区分
【回答】
1 被った損害に対して支払われる損害賠償金は、一般的には対価性がないので不課税対象となりますが、損害賠償金であっても実質的に売買代金や貸付料等と同様の性格を有する場合には課税の対象になります。2 補償金、違約金は一般的には対価性がないので課税の対象とはなりませんが、対価性の有無については個別に実質判断することになります。3 土地収用法その他の法律の規定によりその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったもの(以下、「対価補償金」という。)とみなされて課税の対象になりますが、収用の対象となる土地の上に存する建物等の移転に係る費用や建物等の取り壊し費用の補てんに充てるために交付される補償金、収益補償金、経費補償金等は対価補償金になりませんので課税の対象とはなりません。 ただし、本来移転すべき建物が、移転困難であるとして、土地収用法78条の規定に基づいて収用を請求されて取り壊す場合は、当該建物等を一旦取得してから取り壊すものであることから、当該補償金は対価補償金になります。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成13年 5月31日