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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

借り上げ社宅の会社負担分

【質問】

 当社では、従業員を居住させるために社宅用住宅を借り上げることを検討していますが、実際の借り上げ家賃の一部を会社で負担した場合、会社の支払う家賃と従業員から徴収する家賃の差額は、税務上どのような扱いになるのでしょうか。経済的利益の供与として従業員に対する給与になるのでしょうか。

【回答】

 会社が、他から借り受けた住宅を従業員に貸与する場合には、次の算式により計算される「通常の賃貸料」の50%以上を受領しておれば実際の家賃と従業員に貸し付ける家賃との差額は従業員に対する経済的利益の供与はなく、従ってそれについては給与とはされません。すなわち、従業員から徴収する家賃は家賃収入として処理され、差額は福利厚生費として扱われます。
その年度の           当該家屋の   その年度の
家屋の固定           総床面積    敷地の固定
資産税の課×0.2%+12円×(平方メートル)+資産税の課×0.22%
税標準額            ――――――  税標準額
                3.3
               (平方メートル)

 なお、実際に徴収している賃貸料の額が50%に満たない場合には、その社宅の「通常の賃貸料」(その50%ではない。)と実際に徴収している賃貸料の額との差額の全部が現物給与として課税されますので、注意をする必要があります。
 また、複数の従業員に対して住宅を貸与している場合に、その住宅の状況に応じてバランスの取れた賃借料を徴収している時には、それぞれの従業員から徴収している賃借料の合計額が、上記の計算式により計算された通常に賃借料の合計額の50%相当額以上となっていれば、そのすべての従業員に対して、住宅の貸与についての経済的利益の供与はないものとして取り扱われます。

【関連情報】

《法令等》

法人税法34条4項
所得税基本通達36-41
所得税基本通達36-45
所得税基本通達36-47
所得税基本通達36-48

【収録日】

平成20年11月17日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
注3: 当Q&Aの著作権は株式会社TKCに帰属します。当Q&Aのデータを改編、複製、転載、変更、翻訳、再配布することを禁止します。

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