TKC会員事務所一覧 TKC会員のご紹介
前文献 次文献
20文献中の20文献目

《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

入社を条件に受領した支度金の所得区分と臨時所得の適用

【質問】

 甲社は、現在他社に勤務する乙を採用するに当たり支度金1,700万円を支給するが、指定期間内に乙が入社不能となったり、中途退職する場合には、この支度金を返還する覚書を交換する。この場合の所得区分及び臨時所得の適用の可否はどうなるか。

【回答】

 雑所得に該当し、要件次第で臨時所得にも該当することとなる。

【関連情報】

《法令等》

所得税法2条1項24号
所得税法35条1項
所得税法施行令8条1号
所得税基本通達2-37
所得税基本通達35-1(11)

【解説】

 質問の支度金は、甲社が乙を引き抜くために支払われるもので、労務その他の対価として雇用契約前に支給されるものと考えられ、通常、就職に伴う転居の費用等を相当超えるものと考えられる。
 したがって、給与所得、一時所得には該当せず雑所得となる(所法35条1項、所基通35-1(11))。
 次に、臨時所得の適用については、質問の指定期間が、仮に、3年以上の期間であり、かつ、支度金が乙の就職後の役務提供に対する報酬の2倍以上である場合には、臨時所得の範囲に該当することとなる(所令8条1号、所基通2-37解説)。

【収録日】

平成13年 5月31日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
注3: 当Q&Aの著作権は株式会社TKCに帰属します。当Q&Aのデータを改編、複製、転載、変更、翻訳、再配布することを禁止します。

 TKC会員事務所一覧 TKC会員のご紹介
前文献 次文献