《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
インボイス制度の下で古物商が古物の課税仕入れを行った場合の仕入税額控除
【質問】
古物商が消費者から棚卸資産となる古物の課税仕入れを行った場合は、インボイス制度の実施後も帳簿のみの保存で課税仕入れに係る消費税額を100パーセント控除できるのでしょうか。それとも、消費者からの課税仕入れであることから、適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合の仕入税額控除に関する経過措置を適用して、課税仕入れに係る消費税額の80パーセント又は50パーセント相当額を控除することになるのでしょうか。
【回答】
インボイス制度が実施されると、適格請求書発行事業者の交付する適格請求書と課税仕入れに係る帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。 ただし、適格請求書の交付を受けることが困難である場合には、帳簿のみの保存で控除可能とされており、その困難な場合については政令委任されています。これを受けて、適格請求書の交付を受けることが困難である場合の一つとして、古物営業法に規定する古物営業を営む古物商である事業者が、適格請求書発行事業者以外の者から買い受けた古物(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含みます。)の課税仕入れで、当該古物が当該古物商の棚卸資産(消耗品を除く。)に該当する場合が規定されています。 したがって、古物商が適格請求書発行事業者以外の者から行う課税仕入れについても、その課税仕入れに係る資産が当該古物商の棚卸資産となるもので、消耗品以外のものである場合には、28年改正法附則52条又は53条の規定によるのではなく、新消費税法30条1項の規定による仕入税額控除の対象とすることが可能です。 なお、この場合の課税仕入れに係る消費税額は、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10を乗じて算出した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)とされています。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
令和 4年 7月20日