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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

譲受法人が建物を取り壊す前提で建物付き土地を譲渡した場合

【質問】

 建物の存する土地の譲渡に当たり、譲受法人が所有権移転後に速やかに建物を取り壊して新たに商業ビルを建設する予定であるため、売買の当事者が合意の上、建物の譲渡価格を0円とする、不動産譲渡契約を締結しました。
 このような契約を締結した場合でも、消費税法施行令第45条第3項に規定する課税資産と非課税資産を一括譲渡した場合の課税標準の計算方法を適用することになりますか。

【回答】

 建物の存する土地の売買において、買い手が所有権移転後に直ちに当該建物を取り壊して、新たに商業ビルを建築する予定になっている場合であっても、資産価値のある建物の場合は、消費税上は土地と建物の一括譲渡に該当し、消費税法施行令第45条第3項の規定が適用されます。
 土地と建物の一括譲渡契約書等において、土地と建物の譲渡価格を合理的な計算により区分しているときは、当該区分された建物の譲渡対価を課税標準としますが、合理的に区分されていない場合には、同項の規定により、土地と建物の譲渡に係る通常の取引価額を基礎として区分することになります。
 なお、法人税では、法人が建物を取得後おおむね1年以内に当該建物の取り壊しに着手する等、当初から当該建物を取り壊して土地を利用することが明らかであると認められるときは、当該建物の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額は当該土地の取得価額に算入する取扱いになっていることから、質問のように建物の譲渡価格を0円としている場合がありますが、消費税においては合理的に土地と建物の譲渡価格を区分したことにはなりません。

【関連情報】

《法令等》

消費税法施行令45条3項
消費税法基本通達10-1-5
法人税基本通達7-3-6

【収録日】

平成23年 8月24日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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