《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
役員退職給与の多寡
【質問】
当社は、貸ビル、プール等の娯楽施設の経営等を行っており、年間2億5000万円ほどの収入があり、年間の所得は4,000万円程度です。 ところで創業者である社長も高齢になりましたので、その地位を二代目に譲ることになりました。その際の退職給与としては、25年間社長の地位にありましたので、1億2000万円支給したいのですが、これは税務上認められるでしょうか。 なお、この根拠としては、社長の最終月額報酬(定期同額給与)200万円に在職年数25年を乗じ、これを3倍した金額が1億5000万円になりますが、利益の状況からみて、これの80%としたものです。
【回答】
役員が退職する際に支払われる退職給与は、当該役員が法人の業務に従事した期間、退職に事情、同種・類似規模の法人の役員退職給与の支給の状況等を総合勘案して、不相当に高額でないならば、課税所得の計算上、損金として認められることになっています。 同種・類似規模の他の法人と比較するには、役員に対する退職給与が支給されている他の法人で、当該法人と業種・事業規模及び退職した役員の地位等が類似する者を選定したうえ、その功績倍率(退職給与が役員の最終月額報酬に勤続年数を乗じた金額の何倍に当たるかというその倍数)に当該役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて算出する方法が判例においても認められています。 従いまして、それらに基づいて算定された功績倍率等が適正であれば、問題ないと考えられます。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成20年11月17日