一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものは前払費用として当該事業務年度の損金に算入されないのが原則です。ただ、前払費用のうち支払った日から1年以内に提供を受けるものについては、継続してその支払った日の属する事業年度の損金に算入しているときはその処理を認めるものとされています。これは、企業会計上の重要性に基づく経理処理を税務上も認めるものです。具体的には、土地・建物の賃借料、保険料、借入金利子、信用保証料等が該当します。なお、短期の前払費用について認められるものですので、一年超の期間を前払対象期間とする前払費用については認められませんのでご留意ください。また、例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、この取扱いの適用はありません。
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