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1 平成18年度改正の法人税法は、法人がその役員に対して支給する給与のうち損金算入される範囲は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のみとして規定され(法人税法34条)、また、定期同額給与の事業年度の中途における改定については、(1)通常改定、(2)臨時改定事由による改定、(3)業績悪化改定事由による改定に該当しない限り認められないこととして規定されました(法人税法施行令69条)。 2 したがいまして、期中における増額変更が、上記1の通常改定、臨時改定事由又は業績悪化改定事由による改定のいずれかの事実に該当すれば、法人税法上の定期同額給与として認められる場合があり得ることとなりますが、例えば、この規定による通常改定は、事業年度開始の日から3月以内に行われない限り損金算入は認められないものとされます(法人税法施行令69条)。 ご質問の場合の増額変更の時期は記載内容からは判然としませんが、中間決算後の役員報酬の増額変更ということのようですから、事業年度開始の日から3月を経過した後の改定になると思われ、また、臨時改定事由や業績悪化改定事由にも当たらないと思われます。 したがって、増額部分については定期同額給与としての損金算入は認められない場合が多いと考えられます。 仮に、増額改定した場合の税務上の損金不算入額の計算としましては、増額改定後の支給額は、増額改定前の支給額に増額分を上乗せ支給したものとして取り扱われますので、増額部分の金額についてのみ損金不算入として取り扱われます(平成20年12月・国税庁・「役員給与に関するQ&A」の「Q3」)。 なお、増収又は増益の対象事業年度の翌事業年度においては、その翌事業年度開始の日から3月以内の通常改定による増額が定期同額給与として損金算入が認められることはいうまでもありません。 《参考》 「役員給与に関するQ&A」平成20年12月・国税庁の「Q3」参照
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