《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
一時所得の意義
【質問】
一時所得とは、どのような所得をいうか。
【回答】
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうものとされている。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうものとされている(所法34条1項)。 したがって、次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当することとなる(所基通34-1)。 1 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。) 2 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等 3 労働基準法第114条の規定により支払いを受ける付加金 4 所得税法施行令第183条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び同法施行令第184条第4項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等 5 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続して受けるものを除く。) 6 人格のない社団等の解散により受けるいわゆる清算分配金又は脱退により受ける持分の払戻金 7 借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料(その立退きに伴う業務の休止等により減少することとなる借家人の収入金額又は業務の休止期間中に使用人に支払う給与等借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額及び所得税法施行令第95条に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する部分の金額を除く。) 8 民法第557条の規定により売買契約が解除された場合にその契約の当事者が取得する手付金又は償還金(業務に関して受けるものを除く。) 9 所得税法第42条第1項又は同法第43条第1項に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないもの及び同法第44条に規定する資産の移転等の費用に充てるために受けた交付金のうちその交付の目的とされた支出に充てられなかったもの 10 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金 11 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産 12 地方税法第41条第1項、同法第321条第2項及び同法第365条第2項の規定により交付を受ける報奨金(業務用固定資産に係るものを除く。) 13 勤労者財産形成給付金制度等に基づく財産形成給付金等(給与等の金額とされるものを除く。)(措法29条の4)。 14 退職金共済制度等に基づいて支給される一時金で退職所得とみなされるもの以外のもの(所令76条)
【収録日】
平成25年 1月 9日