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ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金又は経常会費を法人が負担した場合は、原則として、交際費として取り扱われることになっています(法基通9-7-15の2)。 ところで、青年会議所とロータリークラブ及びライオンズクラブとの関係をみますと、産業別企業の経営者の二世が青年会議所の会員となり、その後においてロータリークラブないしはライオンズクラブの会員になるケースが多いことから、青年会議所に対する会費等を法人が負担した場合、ライオンズクラブの会費等と同様に交際費等に当たるのではないかと思われるかもしれません。 しかしながら、青年会議所は、その現状をみますと、ロータリークラブ及びライオンズクラブの場合と違い、一般的には会費等も割安で、その会費等の使途も交際費等に当たるような支出も少ない現状にあると思われます。 したがって、ロータリークラブ及びライオンズクラブの会費等と同列に論ずることはできず、一律に交際費等として取り扱うことは相当ではないことから、上記通達から除かれているものと考えられます。そのため、個々の青年会議所の事業内容に照らし、その実態に応じて一般の団体会費と同様に、それが法人にとって交際費等以外の事業経費としての性格があると認められる場合には、その内容に応じて会費等の勘定科目により損金の額に算入して差し支えないものと考えられます。
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