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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

所得拡大促進税制等における助成金の取扱い(その1・雇用調整助成金)

【質問】

 A社は、令和3年4月1日から令和4年3月31日事業年度の申告において、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12の5)を適用しようとしていますが、期中に雇用調整助成金を受給しています。
 その場合の「新規雇用者給与等支給額」、「新規雇用者比較給与等支給額」、「雇用者給与等支給額」、「比較雇用者給与等支給額」については、すべて「他の者から支払を受ける金額」を控除すると認識していますが、そこに新しく「雇用安定助成金額」という用語が規定されているようです。
 そこでこうした改正も含めてこの税制の適用計算における雇用調整助成金の取扱いがどうなるのか、ご教示ください。

【回答】

1 法令の構造について
(1)「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12の5)は、いわゆる「人材確保等促進税制」と「中小企業者等における所得拡大促進税制」からなっていますが、それぞれ〔1〕適用要件を満たした場合に〔2〕税額控除限度額を算定する構造となっています。
   法人が、この規定を適用しようとする場合に、国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額と定義されている「雇用安定助成金額」(措法42の12の5〔3〕四イ)があるときは、以下に述べるようにその取扱いが変わります。ここでいう「雇用安定助成金額」とは、具体的には、(i)「雇用調整助成金」、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額、(ii)(i)に上乗せして支給される助成金の額その他の(i)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額が該当する(措通42の12の5-2の2)と解されています。
(2)まず、〔1〕適用要件(上乗せ要件の説明はここでは省略します。)は、「人材確保等促進税制」の場合、「新規雇用者給与等支給額」から「新規雇用者比較給与等支給額」を控除した金額の後者に対する割合が2%以上であること、また、「中小企業者等における所得拡大促進税制」の場合、「雇用者給与等支給額」から「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額の後者に対する割合が1.5%以上であることです。これらの支給額については、「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」がある場合には当該金額を控除した金額とされていますが、その対象から「雇用安定助成金額」を除くとされています(措法42の12の5〔3〕五)。つまり、「雇用安定助成金額」がある場合には、いずれもこれらの給与等支給額から「雇用安定助成金額」を「控除しない」で計算することになります。
   この場合、〔1〕適用要件の判定において「雇用安定助成金額」を給与等の支給額から「控除しない」こととされるのは、従業員の支給を受ける給与等が助成金を原資とするものから法人の自己負担に変わっただけでその額が増加していない場合にまで増加したとして要件判定することが、本制度の目的の一つである従業員の所得の拡大という目的にそぐわないことによるもの(国税庁HP→法令等→その他法令解釈に関する情報→法人税→令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明より)と説明されています。
   また、〔2〕税額控除限度額は、「人材確保等促進税制」の場合「控除対象新規雇用者給与等支給額」の15%ですが、この支給額に「雇用安定助成金額」がある場合には、これを「控除して」計算する旨が規定されています(措法42の12の5〔3〕四)。一方、「中小企業者等における所得拡大促進税制」の場合「控除対象雇用者給与等支給増加額」の15%ですが、ここでの給与等支給額は上記の規定(措法42の12の5〔3〕五)を踏まえたものですから、「雇用安定助成金額」がある場合には、給与等支給額から「雇用安定助成金額」を「控除しない」で計算することになります。
   ただし、いずれの税額控除限度額も、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した「調整雇用者給与等支給増加額」を上限とすることになりますが、ここでいう「雇用者給与等支給額」と「比較雇用者給与等支給額」について、「雇用安定助成金額」がある場合はこれを「控除して」計算することになりますので注意が必要です。
2 ご質問について
  A社は、令和3年4月1日から令和4年3月31日事業年度の期中に雇用調整助成金を受給しているようですが、これは上記1(1)のとおり「雇用安定助成金額」に該当します。
  したがって、A社においても、〔1〕適用要件の計算においては、「新規雇用者給与等支給額」、「新規雇用者比較給与等支給額」、「雇用者給与等支給額」、「比較雇用者給与等支給額」から「雇用安定助成金額」を「控除しない」で計算することになる一方、〔2〕税額控除限度額の計算においては、「控除対象新規雇用者給与等支給額」、「控除対象雇用者給与等支給増加額」から「雇用安定助成金額」を「控除して」計算することになると考えられます。
  ただし、この場合も上記1(2)のとおり、〔2〕税額控除限度額の上限となる「調整雇用者給与等支給増加額」を算定する際の「雇用者給与等支給額」と「比較雇用者給与等支給額」は、「雇用安定助成金額」を「控除して」計算することになります。

【関連情報】

《法令等》

租税特別措置法〔旧〕42条の12の5
租税特別措置法通達42の12の5-2の2

【収録日】

令和 4年 3月14日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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