TKC会員事務所一覧 TKC会員のご紹介
前文献
20文献中の16文献目

《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

青年会議所の会費等

【質問】

 このほど、当社の専務取締役(社長の子息)が青年会議所の会員になりました。
 ライオンズクラブ等の入会金や会費等を会社が負担した場合は、交際費になると聞いています。この青年会議所の入会金や会費も会社が負担した場合は、交際費としなければいけませんか。

【回答】

 ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金又は経常会費を法人が負担した場合は、原則として、交際費として取り扱われることになっています(法基通9-7-15の2)。
 ところで、青年会議所とロータリークラブ及びライオンズクラブとの関係をみますと、産業別企業の経営者の二世が青年会議所の会員となり、その後においてロータリークラブないしはライオンズクラブの会員になるケースが多いことから、青年会議所に対する会費等を法人が負担した場合、ライオンズクラブの会費等と同様に交際費等に当たるのではないかと思われるかもしれません。
 しかしながら、青年会議所は、その現状をみますと、ロータリークラブ及びライオンズクラブの場合と違い、一般的には会費等も割安で、その会費等の使途も交際費等に当たるような支出も少ない現状にあると思われます。
 したがって、ロータリークラブ及びライオンズクラブの会費等と同列に論ずることはできず、一律に交際費等として取り扱うことは相当ではないことから、上記通達から除かれているものと考えられます。そのため、個々の青年会議所の事業内容に照らし、その実態に応じて一般の団体会費と同様に、それが法人にとって交際費等以外の事業経費としての性格があると認められる場合には、その内容に応じて会費等の勘定科目により損金の額に算入して差し支えないものと考えられます。

【関連情報】

《法令等》

法人税基本通達9-7-15の2

【収録日】

平成17年 5月 6日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
注3: 当Q&Aの著作権は株式会社TKCに帰属します。当Q&Aのデータを改編、複製、転載、変更、翻訳、再配布することを禁止します。

 TKC会員事務所一覧 TKC会員のご紹介
前文献 次文献