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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

大学教授が受領する講演料、原稿料、印税の所得区分

【質問】

私は某大学の教授であるが、大学からの給与収入のほかに、講演料、原稿料や参考書の印税収入がある。これらが税引後の手取額で90万円あり、ほかに講演の際車代として5万円もらったが、これらは何所得に該当するか。

【回答】

あなたは大学教授であり、講演や執筆を事業として行っているとは思われないので、講演料等はいずれも雑所得として課税される。
また、車代は、雑所得の収入金額に含め、実際に支出した交通費を必要経費に算入する。

【関連情報】

《法令等》

所得税法35条1項
所得税基本通達35-2(4)
所得税基本通達204-2

【解説】

 作家や評論家等のように、執筆や講演を事業的規模で行っている場合以外の場合には、原稿、さし絵、作曲、レコードの吹込みもしくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料または講演料等に係る所得は、雑所得として課税される(所法35条1項、所基通35-2(4))。
 また、車代は、給与所得を有する者が勤務先の職務を遂行するため旅行をした場合に、勤務先からその旅行に必要な支出に充てるために支給されるものは非課税である(所法9条1項4号)が、本件の場合にはこれに該当しないので、雑所得の収入金額に含め、実際に支出した金額を必要経費に算入することになる。
 なお、車代のほか、謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、記念品代、酒こう料等の名義で支払われるものであっても、講演料等の性質を有するものは、その名義にかかわらず、源泉徴収の対象とされていることから、これらも雑所得の収入金額とすべきである(所基通204-2)。

【収録日】

平成19年 8月 9日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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