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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

修正申告に伴う追加事業税

【質問】

 所得税について税務調査を受け、過去3年分の修正申告書を令和7年11月に提出しました。それに伴い事業税についても令和8年に追加決定が行われる予定ですが、この事業税の追徴税額は、いつの年分の必要経費に算入すればよいでしょうか。

【回答】

 法人の事業税については、直前事業年度分の事業税の額について、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定がされていない場合であってもその事業年度の損金に算入することができるものとされています(法基通9-5-2)。
 しかし、所得税においては、このような取り扱いはなく、地方公共団体が、所得税の課税標準の変動に伴って事業税の賦課決定処分を行うことによって追徴税額が確定するまで、これを必要経費として算入しないこととして取り扱っています(所基通37-6)。
 したがって、令和7年分の必要経費に算入することはできず、追加賦課決定処分が予定されている日の属する令和8年分の必要経費に算入することになるものと考えます。

【関連情報】

《法令等》

所得税基本通達37-6
法人税基本通達9-5-2

【収録日】

令和 7年 6月20日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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