《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
ソフトウェア購入費用の資産計上
【質問】
当社は、技術計算用としてA社より電子計算機を購入しましたが、より効率的に稼働させるためのプログラムをA社の技術員に作成してもらい、その対価を支払いました。この費用はどのように取り扱われますか。
【回答】
平成12年度の税制改正でソフトウェアの資産区分が減価償却資産である無形固定資産とされた(法令13八リ)ので、御質問の費用については、無形固定資産として資産計上し、5年の耐用年数で償却することになります。 なお、ソフトウェアの取得価額には、購入代価のほか事業の用に供するために直接要した費用の額も含まれます。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成26年 2月 7日