A社は、その発行済株式数の40パーセントを代表取締役である甲が、15パーセントを甲の叔母乙(甲の父の妹)が、20パーセントを資産管理会社B社が所有している同族会社である。 また、B社も、甲、丙(甲の妻)及び丁(甲の子)で100パーセントの株式を保有する同族会社である。 乙には子がなく、今後A社株式が分散されることなどを防止するため、乙の保有するA社株式をB社に無償で譲渡したいと考えている。 この場合、乙には法人に対する資産(A社株式)の贈与としてみなし譲渡所得の課税が生じ、また、B社はA社株式を無償で譲り受けたことによる受贈益課税が生じることとなるが、その他に、B社の株式の価値が増加したとして甲、丙及び丁に対してみなし贈与の課税が生じることとなるのか。 乙とB社との取引により、間接的に、甲、丙及び丁の保有するB社株式の価値が増加するとしても、B社の損益取引によりB社には法人税が課税されることになるし、B社株式の価値の増加は含み益であるから、贈与税は課税されないと考えるが、いかがか。
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