《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
賃借建物について行った内部造作の減価償却の方法について
【質問】
当社では、平成15年5月に、事務所の移転に伴い賃貸ビルのワンフロアーを借り、内部の大幅な改造をする内部造作を行いました。 平成10年の税制改正で、建物の減価償却の方法について、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法によりその計算を行うこととされたと聞きましたが、当社のこの内部造作の減価償却の方法についても定額法に限定されるのでしょうか。
【回答】
減価償却資産の範囲については、法人税法(法2二十三、法令13)に限定列挙されておりますので、他人の建物について行った内部造作についても、そのいずれかに分類し、減価償却を行うことになります。 この場合、その内部造作がいずれの減価償却資産に該当するかについては、自己所有の建物について行った内部造作が当該建物の耐用年数を適用する取扱い(耐通1-2-3)の考え方と同様に、その造作が建物付属設備に該当する場合を除き、他人の建物について行った内部造作についても建物に含まれると解されております。 従って、他人の建物について行った内部造作については、建物の減価償却の方法(法令48条1項1号)が適用されることになりますので、当該内部造作が平成10年4月1日以後に取得されたものである場合には、その減価償却方法は定額法に限られることになります。 なお、この場合の耐用年数については、他人の建物に対する造作の耐用年数(耐通1-1-3)により、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数によることになります。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成16年 8月13日