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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

タクシーチケットを利用した場合の仕入税額控除

【質問】

 A社では、クレジットカード会社発行のタクシーチケットを利用しています。タクシーチケットは、取引先の接待等の際に取引先に渡すほか、一部は自社の役員が利用することもありますが、いずれの場合もタクシー会社からの領収書はもらえません。
 毎月、一月単位でタクシーチケットでのタクシー利用を含む利用明細がクレジットカード会社から届きますが、この利用明細を保存することで仕入税額控除は可能でしょうか。

【回答】

 クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットにつき、その使用された金額について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、その使用に当たってタクシー事業者(当該タクシー事業者に係る事業者団体など、個々の契約等により当該タクシー利用に係る課税売上げを計上すべきこととされている者を含みます。)から受領した適格簡易請求書の保存が必要となります。
 しかしながら、タクシーチケットは取引先等に手交されることも多いため、適格簡易請求書の保存が困難な場合があると考えられます。そのため、受領したクレジットカード利用明細書及び〔1〕利用されたタクシー事業者のホームページ、〔2〕クレジットカード会社のホームページ等に掲載されている利用可能タクシー一覧等の資料に記載された内容等に基づき、利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認できる場合には、適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている証票が使用の際に回収される取引(消令49〔1〕一ロの回収特例の対象取引)として、帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えないものとされています(国税庁インボイスQ&A問108の2)。
 なお、適格請求書発行事業者以外のタクシー事業者の利用であったことが確認された場合には、当該タクシー利用時に受領した領収書(未収書等)や、別途当該タクシー事業者から発行を受けた書類など、区分記載請求書の記載事項を満たした書類及び一定の事項を記載した帳簿の保存があれば、仕入税額相当額の一定割合(80パーセント、50パーセント)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることができます(28年改正法附則52、53)。

【関連情報】

《法令等》

消費税法30条7項
消費税法施行令49条1項1号ロ
消費税法改正法(平成28年法律第15号)附則52条
消費税法改正法(平成28年法律第15号)附則53条
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問108の2

【収録日】

令和 8年 3月18日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
注3: 当Q&Aの著作権は株式会社TKCに帰属します。当Q&Aのデータを改編、複製、転載、変更、翻訳、再配布することを禁止します。

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