《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
老人ホームに入所している配偶者が相続で取得した特定居住用宅地等への特例適用の可否
【質問】
被相続人甲は、自宅である家屋とその敷地を有していたが、介護が必要となり老人ホームに入所していたことから相続開始時においてはその自宅には居住していなかった。 また、甲の配偶者である乙も甲が老人ホームに入所した後に別の老人ホームに入所したため、乙が老人ホームに入所してからは自宅は空き家になっている。 この度の甲の死亡に伴い、配偶者である乙(老人ホームに入所中)が自宅である家屋とその敷地を相続により取得した。 この場合、自宅家屋に乙は居住しておらず空き家になっているが、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができるか。
【回答】
被相続人甲の居住の用に供されていた宅地等をその配偶者である乙が取得した場合には、乙が老人ホームに入所しており当該家屋に居住していないときであっても、当該宅地等は特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
特定居住用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の主として居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(措法69条の4〔1〕)。 そして、被相続人又は相続人が老人ホームに入所している場合には、次の区分により、その特例の適用を判断することになります。1 被相続人が老人ホームなどに入所している場合 被相続人が老人ホーム等に入所したことにより、相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていなかった宅地等の場合であっても、〔1〕被相続人が相続開始直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと、〔2〕被相続人が老人福祉法等に規定する養護老人ホーム等に入居又は入所していたこと及び〔3〕その家屋が事業の用(貸付けを含みます。)若しくは被相続人等又はその被相続人と入所直前まで生計を一にし、かつ、その家屋に引き続き居住している親族以外の者の居住の用に供されていないことの要件を満たすときには、当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等については、被相続人の居住の用に供されていた宅地等(被相続人居住用宅地等)に含まれることとされています(措法69の4〔1〕かっこ書き、措令40の2〔2〕、〔3〕)。2 相続人が老人ホームなどに入所している場合(1)被相続人の配偶者 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を配偶者が取得した場合において、当該配偶者が老人ホームに入所しているなどの理由により、相続開始時から申告期限まで、当該家屋を配偶者の居住の用に供していないことも想定されるところです。 しかし、配偶者が被相続人等の居住用宅地等を取得した場合については、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有するという要件はありません。したがって、被相続人等居住用宅地等を配偶者が取得した場合には、当該配偶者が当該家屋に居住していないときでも、特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。したがって、ご質問の場合の配偶者である乙は、小規模宅地等の特例を適用できます。(2)被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除きます。以下同じ) 被相続人の配偶者以外の親族が居住用宅地等を相続したものの、老人ホームに入所するなどして、相続開始時から申告期限時まで、当該家屋を当該親族の居住の用に供することができない状態も想定されるところです。 この場合、いわゆる同居親族に該当するかどうかについては、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有することの要件を満たさないことになります。 しかし、取得者が被相続人と非同居のいわゆる家なし親族(被相続人の配偶者や同居親族がいない場合に限られます。)である場合は、相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住する要件はありませんので、相続開始時から申告期限までの保有継続要件を満たせば、足りることになります。 なお、この場合の当該親族(家なし親族)については、(1)相続開始前3年以内に自己、配偶者、3親等内の親族又は特別関係法人の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがない者及び(2)相続開始時に、その親族が居住していた家屋を一度も所有したことがない者という要件が課されています(措法69の4〔3〕二ロ)。
【収録日】
令和 8年 2月27日