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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

閉店手当と有給休暇の買取

【質問】

 A社は全国各地のショッピングモールに出店している小売業です。
 A社では、不採算の店舗を閉店する際、従業員に閉店手当を支給し、消化しきれない有給休暇を買い取ることにしています。
 従業員は閉店日まで残ることも可能ですが、閉店日より前に退職することができます。
 閉店手当は閉店日(営業最終日)まで在籍した従業員へ支給します。
 有給休暇の買取は労働基準法上原則認められていませんが退職時のみ例外的に買取が認められており、A社でも退職の際消化しきれない有給休暇を買い取ることにしています。
 この閉店手当と有給休暇買取額は退職所得に当たるでしょうか。

【回答】

 いずれも退職手当等の収入金額とされます。

【関連情報】

《法令等》

所得税法30条

【解説】

 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(退職手当等)に係る所得をいうものとされます(所法30〔1〕)。
 ご質問の閉店に伴い退職する従業員に支払われる閉店手当及び有給休暇の買い取りの対価は、退職に起因して支払われる賃金であると考えられ、「退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与」に該当し、退職手当等の収入金額とされます。

【収録日】

令和 4年10月27日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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