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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

照明設備の取替工事及び蛍光灯型LEDランプの購入と取り替えに要した費用

【質問】

 所有する賃貸マンションの各部屋の天井のピットに装着された照明設備について、老朽化したものの取替工事を行い、また、節電対策として全部屋の照明設備の蛍光灯管を蛍光灯型LEDランプに取り替えることとしました。
 この場合、照明設備の取替工事及び蛍光灯型LEDランプの購入と取り替えに要した費用は必要経費になるでしょうか。

【回答】

 照明設備の取替工事に係る費用は減価償却資産の取得費に、蛍光灯型LEDランプの購入及び取り替えに要した費用は必要経費(修繕費)に該当します。

【関連情報】

《法令等》

耐用年数省令別表第1
耐用年数通達2-2-2
所得税基本通達37-10
所得税基本通達37-11
《参考》 国税庁質疑応答事例(法人税)「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」

【解説】

 天井のピットに装着された照明設備は、減価償却資産である「建物附属設備」の「電気設備」の「その他のもの」に該当するため(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2(2))、その取得等に要した費用は減価償却資産の取得費に該当します。
 次に、業務の用に供する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうちの通常の維持管理のため、又は災害等によりき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費に(所得税基本通達37-10)、一方、固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出に該当します(所得税基本通達37-11)。
 蛍光灯管(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備とは別の一つの部品と解されており、節電を目的として蛍光灯管を蛍光灯型LEDランプに取り替えたとしても、照明設備の価値を高め、又はその耐久性が高まったとまではいえないと考えられます。
 したがって、蛍光灯型LEDランプの購入及び取り付けに要した費用(照明設備の取替工事で一体として取り付けられた場合を除きます。)は、賃貸マンションの修繕費に該当するものと思われます(国税庁質疑応答事例「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」参照)。

【収録日】

平成30年 3月30日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
注3: 当Q&Aの著作権は株式会社TKCに帰属します。当Q&Aのデータを改編、複製、転載、変更、翻訳、再配布することを禁止します。

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