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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

ソフトウェア購入費用の資産計上

【質問】

 当社は、技術計算用としてA社より電子計算機を購入しましたが、より効率的に稼働させるためのプログラムをA社の技術員に作成してもらい、その対価を支払いました。この費用はどのように取り扱われますか。

【回答】

 平成12年度の税制改正でソフトウェアの資産区分が減価償却資産である無形固定資産とされた(法令13八リ)ので、御質問の費用については、無形固定資産として資産計上し、5年の耐用年数で償却することになります。
 なお、ソフトウェアの取得価額には、購入代価のほか事業の用に供するために直接要した費用の額も含まれます。

【関連情報】

《法令等》

法人税法施行令13条8号リ
法人税法施行令54条1項1号
法人税基本通達7-3-15の2

【収録日】

平成26年 2月 7日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
注3: 当Q&Aの著作権は株式会社TKCに帰属します。当Q&Aのデータを改編、複製、転載、変更、翻訳、再配布することを禁止します。

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