A社は全国各地のショッピングモールに出店している小売業です。 A社では、不採算の店舗を閉店する際、従業員に閉店手当を支給し、消化しきれない有給休暇を買い取ることにしています。 従業員は閉店日まで残ることも可能ですが、閉店日より前に退職することができます。 閉店手当は閉店日(営業最終日)まで在籍した従業員へ支給します。 有給休暇の買取は労働基準法上原則認められていませんが退職時のみ例外的に買取が認められており、A社でも退職の際消化しきれない有給休暇を買い取ることにしています。 この閉店手当と有給休暇買取額は退職所得に当たるでしょうか。
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