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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

非課税所得と免税所得

【質問】

所得税が課されない所得として非課税所得と免税所得とがあると聞いているが、これらについて説明してもらいたい。

【回答】

1 非課税所得
 所得税は、納税義務者に帰属するすべての所得を総合して課税するのが原則であるが、所得税法等の規定により、以下の特定の所得については原則として申告又は申請等の特別の手続を要せず、非課税とされる。
(1)所得税法の規定によるもの
〔1〕当座預金の利子(年利率1パーセントを超えるものを除く。)(所法9条1項1号、所令18条)
〔2〕小学校、中学校、義務教育学校若しくは高等学校等の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入等をした預貯金(いわゆる子供銀行の預貯金)の利子等(所法9条1項2号、所令19条)
(注)義務教育学校の児童又は生徒が預入した預貯金等の利子等については、平成28年分以後の所得税について適用される。
〔3〕増加恩給及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で特定のもの、遺族の受ける恩給及び年金で死亡した者の勤務に基づいて支給されるもの、並びに条例の規定により地方公共団体が精神又は身体の障害のある者に関して実施する共済制度に基づいて給付されるもの(所法9条1項3号、所令20条)
〔4〕給与所得者がその使用者から支給される出張旅費、転勤旅費又は就職、退職に伴う転居のための旅費及び死亡退職者の遺族が受ける転居のための旅費で、その旅行について通常必要であると認められるもの(所法9条1項4号)
〔5〕給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要があると認められる部分で一定額以下のもの(所法9条1項5号、所令20の2)
〔6〕給与所得者がその職務の性質上欠くことのできないものとしてその使用者から受ける制服、船員法の規定に基づく食料などの現物給与、宿舎の貸与などの経済的利益(所法9条1項6号、所令21条)
〔7〕国外で勤務する居住者が受ける在外手当(所法9条1項7号、所令22条)
〔8〕外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関に勤務する一定の者が受ける俸給、給料等(所法9条1項8号、所令23、24条)
〔9〕生活に通常必要な動産(家具、什器、衣服その他の資産で、一個又は一組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董、美術工芸品以外のもの)の讓渡による所得(所法9条1項9号、所令25条)
〔10〕強制換価手続による資産の讓渡及びこれに類する資産の讓渡による所得で、その譲渡に係る対価がその債務の弁済に充てられたもの(所法9条1項10号、所令26条)
〔11〕オープン型証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分の金額(所法9条1項11号、所令27条)
〔12〕皇室経済法の規定により受ける内廷費及び皇族費(所法9条1項12号)
〔13〕文化功労者年金、日本学士院の恩賜賞、日本学士院賞、日本芸術院の恩賜賞、日本芸術院賞、ノーベル賞として受ける金品及び国、地方公共団体、外国、国際機関、国際団体その他の団体から受ける学術奨励金品等で大蔵大臣の指定するもの(所法9条1項13号)
〔14〕オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会等一定のものから交付される金品で財務大臣が指定するもの(所法9条1項14号、所令28条)
〔15〕学資に充てるため給付される金品で給与等の性質を有しないもの(通常の給与に加算して受けるものであって、法人である使用者からその法人の役員の学資に充てるため給付する場合など一定の場合に該当するもの以外のものは非課税となる。)及び扶養義務者相互間で扶養義務を履行するため給付される金品(所法9条1項15号、所令29条)
〔16〕相続、遺贈又は個人からの贈与によって得た所得(所法9条1項16号)
〔17〕損害保険金又は傷害保険金及び損害賠償金(ただし、各種所得の収入金額に代わる性質を有するものを除く。)(所法9条1項17号、所令30、94条)
〔18〕公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が選挙運動に関して法人から受けた贈与で同法第189条の規定により報告がされたもの(所法9条1項18号)
〔19〕障害者等の少額預金(1人350万円以下の預貯金等)の利子等(所法10条、所令40条、措法3条の4、措令2条の3)
〔20〕公共法人等に支払われる利子等(所法11条1項)
〔21〕公益信託の信託財産につき生ずる所得(所法11条2項)
(2)租税特別措置法の規定によるもの
〔1〕障害者等の少額公債(1人350万円以下の国債等)の利子(措法4条)
〔2〕勤労者財産形成住宅貯蓄の利子(措法4条の2)
〔3〕勤労者財産形成年金貯蓄の利子(措法4条の3)
〔4〕特定寄附信託の利子(平成23年6月30日以後に締結する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる公社債等の利子等で一定のものに限る。)(措法4条の5)
〔5〕納税準備預金の利子(納税目的以外に引き出す場合は課税される。)(措法5条、措令3条)
〔6〕振替国債等の利子(非居住者又は外国法人で一定の要件を満たすものが支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子で一定のもの)(措法5条の2)
〔7〕振替社債等の利子等(非居住者又は外国法人で一定の要件を満たすものが支払を受ける剰余金の配当又は利子で一定のもの)(措法5条の3)
〔8〕民間国外債の利子(措法6条4項)
〔9〕特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子(措法7条)
〔10〕非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等(NISA)(措法9の8、37の14)
〔11〕未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等(ジュニアNISA)(措法9の9、37の14の2)
〔12〕給与所得者等が、平成23年1月1日前に使用者から住宅資金の貸付けを受けたことに伴う無利息等による経済的利益(旧措法29条)、並びに同日以後の期間に係る無利息等による経済的利益(平成22年改正法附則58条2項)
〔13〕特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益(いわゆる「ストック・オプション」に係る経済的利益)(措法29条の2)
〔14〕特定の取締役等が、平成28年4月1日前に行った特定外国新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益で一定のもの(旧措法29の3、平成28年改正措法附則68条)
〔15〕貸付信託の受益権等の譲渡による所得(措法37の15)
〔16〕国等に対して財産を寄附した場合の讓渡所得等(措法40条)
〔17〕国等に対し重要文化財を讓渡した場合の讓渡所得(措法40条の2)
〔18〕相続税を財産で物納した場合の讓渡所得等(措法40条の3)
〔19〕政府管掌健康保険等の被保険者が受ける附加的給付等(措法41条の7)
〔20〕住民基本台帳に記録されている者等のうち平成27年度分又は平成28年度分の市町村民税が課されていないもの等に対して市町村等から給付される臨時福祉給付金(措法41条の8第1号、措規19条の2第1項~6項)
〔21〕児童手当法による児童手当の支給を受ける者等に対して市町村等から給付される子育て世帯利臨時特例給付金(措法41条の8第2号、措規19条の2第7項・8項)
〔22〕平成27年度又は平成28年度の臨時福祉給付金の支給対象者のうち一定の者に対して市町村等から給付される年金生活者等支援臨時福祉給付金(措法41条の8第3号、措規19条の2第9項~11項)
〔23〕居住者が平成22年4月1日以降に取得する振替国債・振替地方債及び同年6月以後に取得する特定振替社債等(平成25年3月31日までに発行されるものに限る。)の償還差益並びに民間国外債の発行差金(それぞれ非居住者が支払を受ける一定のもの)(措法41条の13)
〔24〕外国金融機関等の債券現先取引に係る特定利子(措法42条の2)
(3)その他の法令の規定によるもの(50音順)
〔1〕石綿による健康被害の救済に関する法律により支給を受ける救済給付(同法29条)
〔2〕入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第12条又は第23条第1項の規定により所有権又は地上権、賃借権等を取得した者のその権利の取得による経済的な利益(同法28条)
〔3〕海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律により支給を受ける金品(同法7条)
〔4〕外貨公債の発行に関する法律に規定する非居住者等が支払を受ける政府発行の外貨債の利子及び償還差益(同法2条)
〔5〕外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律に規定する非居住者等の所得(同法1条)
〔6〕介護保険の保険給付(介護保険法26条)
〔7〕確定拠出年金のうち障害給付金(確定拠出年金法32条)
〔8〕確定給付企業年金のうち障害給付金(確定給付企業年金法34条)
〔9〕勧業債券の割増金等(勧業債券の割増金等に対する所得税の課税の特例に関する法律)
〔10〕北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律により支給を受ける拉致被害者等給付金(同法13条)
〔11〕旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法により連合会が支給する同法8条1号及び2号に規定する年金、一時金(退職年金及び退職一時金に相当するものを除く。)(同法16条)
〔12〕警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律により支給される金品(同法11条)
〔13〕健康保険の保険給付(健康保険法62条、149条)
〔14〕原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給を受ける金品(同法46条)
〔15〕公害健康被害の補償等に関する法律により補償給付として支給を受ける金品(同法17条)
〔16〕厚生年金保険の保険給付として支給を受ける金銭(老齢厚生年金を除く。)(厚生年金保険法41条)
〔17〕高等学校等就学支援金の支給に関する法律により支給を受ける就学支援金(同法13条)
〔18〕公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律により支給を受ける金品(同法10条)
〔19〕高齢者の医療の確保に関する法律により後期高齢者医療給付として支給を受ける金品(同法63条)
〔20〕旧港湾労働法により登録日雇港湾労働者が支給を受ける雇用調整手当金(同法附則6条)
〔21〕国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律により支給を受ける国外犯罪被害弔慰金等(同法18条)
〔22〕国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法により支給を受ける訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金、雇用奨励金(同法9条)
〔23〕国民健康保険の保険給付(国民健康保険法68条)
〔24〕国民年金の給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)(国民年金法25条)
〔25〕国会議員互助年金のうち公務傷病年金、遺族扶助年金及び遺族一時金(旧国会議員互助年金法7条、国会議員互助年金法を廃止する法律附則11条、12条、15条)
〔26〕国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律により支給を受ける文書通信交通滞在費等(同法9条2項、11条)
〔27〕国家公務員共済組合の給付(退職共済年金及び休業手当金を除く。)(国家公務員共済組合法49条)
〔28〕国家公務員災害補償法により支給を受ける金品(同法30条)
〔29〕子ども・子育て支援法により子どものための教育・保育給付として支給を受ける金品(同法18条)
〔30〕子ども手当(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律15条)
〔31〕子ども手当(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法15条)
〔32〕雇用対策法により支給を受ける職業転換給付金(事業主に対するものを除く。)(同法22条)
〔33〕雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
〔34〕災害弔慰金の支給等に関する法律により支給を受ける災害弔慰金(同法6条)
〔35〕産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に規定する非居住者等が支払を受ける外貨公債の利子及び償還差益(同法4条)
〔36〕死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第3条第1項の特別給付金(同法4条2項)
〔37〕児童手当法により支給を受ける児童手当(同法16条)
〔38〕児童福祉法により支給を受ける金品(同法57条の5第1項)
〔39〕児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当(同法25条)
〔40〕障害者の自立支援給付として支給を受ける金品(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律14条)
〔41〕証人等の被害についての給付に関する法律により支給を受ける金品(同法11条)
〔42〕少年院法第42条の手当金(同法43条2項)
〔43〕消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律により消防団員等公務災害補償及び消防団員等福祉事業に関しこの法律又は市町村の条例若しくは水害予防組合の組合会の議決により支給を受けた金品(同法55条2項)
〔44〕職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律により支給を受ける職業訓練受講給付金(同法10条)
〔45〕私立学校教職員共済法による日本私立学校振興・共済事業団の給付(退職共済年金及び休業手当金を除く。)(同法5条)
〔46〕じん肺法により支給を受ける転換手当(同法36条)
〔47〕スポーツ振興投票の実施等に関する法律による払戻金(同法16条)
〔48〕生活困窮者自立支援法により支給を受ける生活困窮者住居確保給付金(同法14条)
〔49〕生活保護法により支給を受ける保護金品(同法57条)
〔50〕船員保険の保険給付(船員保険法52条)
〔51〕船員の雇用の促進に関する特別措置法により支給を受ける就職促進給付金(事業主に対して支給するものを除く。)(同法5条)
〔52〕戦傷病者戦没者遺族等援護法により支給を受ける障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金等(同法48条)
〔53〕戦傷病者特別援護法により支給を受ける金品(同法27条1項)
〔54〕戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法により支給を受ける特別給付金(同法10条1項)
〔55〕戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法により支給を受ける特別弔慰金(同法12条1項)
〔56〕戦没者等の妻に対する特別給付金支給法により支給を受ける特別給付金(同法10条1項)
〔57〕戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により支給を受ける特別給付金(同法12条1項)
〔58〕地方公務員災害補償法又は同法に基づく条例により支給を受ける金品(同法65条)〕
〔59〕地方公務員等共済組合法の給付(退職共済年金及び休業手当金を除く。)(地方公務員等共済組合法52条)
〔60〕地方住宅供給公社法第21条第2項《住宅の積立分譲》に規定する受入額を超える一定額のうちの超過金額(同法46条2項)
〔61〕中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第13条第3項の一時金、支援給付及び配偶者支援金(同法16条2項)
〔62〕旧駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の3により支給を受ける就職促進手当等(同法附則(昭和56年4月25日法律27号)2条3項)
〔63〕当せん金付証票の当せん金品(当せん金付証票法13条)
〔64〕特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律により支給を受ける特別障害給付金(同法24条)
〔65〕特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法により支給を受ける特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等(同法20条)
〔66〕特別児童扶養手当等の支給に関する法律により支給を受ける特別児童扶養手当(同法16条)
〔67〕独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により副作用救済給付又は感染救済給付として支給を受ける金銭(同法36条2項)
〔68〕独立行政法人日本スポーツ振興センター法により支給を受ける災害共済給付(同法34条)
〔69〕独立行政法人農業者年金基金法による給付(年金給付を除く。)(同法27条)
〔70〕旧独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律により支給を受ける慰労金(同法29条1項)
〔71〕ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給に関する法律により支給を受ける特別一時金(同法10条)
〔72〕難病の患者に対する医療等に関する法律により特定医療費として支給を受ける金銭(同法39条)
〔73〕日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条に掲げる所得(同法3条)
〔74〕日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条に掲げる所得(同法3条)
〔75〕日本政策投資銀行等が発行する国債振興開発銀行からの資金の借入契約に係る引渡債券及び外貨債でその外貨債に係る債務について政府が保証契約をしたものの利子及び償還差益(居住者等が支払を受けるものを除く。)(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律5条)
〔76〕年金生活者支援給付金の支給に関する法律により支給を受ける年金生活者支援給付金(同法33条)
〔77〕納税貯蓄組合預金の利子(租税納付以外の目的で引き出された部分の金額10万円を超える場合における一定の利子を除く。)(納税貯蓄組合法8条)
〔78〕旧農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律により支給を受ける給付金(同法11条1項)
〔79〕旧農林漁業団体職員共済組合法により支給を受ける障害共済年金障害一時金及び遺族共済年金(同法13条)
〔80〕犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律により支給される給付金(同法18条)
〔81〕ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律により支給を受ける補償金(同法9条)
〔82〕ハンセン病問題の解決の促進に関する法律により支給を受けるハンセン病療養所退所者給与金及びハンセン病療養所非入所者給与金(同法15条5項)
〔83〕引揚者給付金等支給法により支給を受ける引揚者給付金、遺族給付金等(同法21条)
〔84〕引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律により支給を受ける特別給付金(同法12条1項)
〔85〕被災者生活再建支援法により支給を受ける支援金(同法21条)
〔86〕平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金の支給に関する法律により支給を受ける弔慰金(同法17条)
〔87〕母子及び父子並びに寡婦福祉法により支給を受ける母子家庭自立支援教育訓練給付金若しくは母子家庭高等職業訓練促進給付金又は父子家庭自立支援教育訓練給付金若しくは父子家庭高等職業訓練促進給付金(同法31条4、31条の10)
〔88〕母子保健法により支給を受ける未熟児の養育医療のための金品(同条23条)
〔89〕未帰還者に関する特別措置法により支給を受ける弔慰料(同法12条)
〔90〕未帰還者留守家族等援護法により支給を受ける金銭(同法32条〔1〕)
〔91〕予防接種法の予防接種による健康被害の救済に関する措置により支給される給付金(同法21条)
〔92〕らい予防法の廃止に関する法律第6条の援護として支給を受ける金品(同法10条1項)
〔93〕連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律により支給を受ける給付金(同法24条)
〔94〕連合国財産株式の回復を受けることによる所得(連合国財産である株式の回復に関する政令35条2項)
〔95〕連合国財産補償法による補償金(同法21条)
〔96〕労働者災害補償保険法により支給を受ける保険給付(同法12条6)
2 免税所得
免税所得とは、非課税所得と異なり、本来ならば一般の所得と同様に課税されるべきものであるが、産業政策その他の見地から確定申告書への記載等を要件として所得税が免除される所得をいい、所得税法で規定したものはないが、租税特別措置法25条(措令17条)において一定の要件に適合した「肉用牛の売却による農業所得」が免税対象とされている。

【解説】

 非課税所得は所得税法の適用上その所得がないのと同様に扱われるのに対して、免税所得は所得税法上の所得を構成し、ただ一定の方法で計算されるその所得に対応する所得税が免除されるという性格のものである。
 所得税法等による非課税所得のほかにも、徴収技術上及び行政経済上の観点から、少額の経済的利益などについて、課税しなくて差し支えないとされるものが所得税基本通達又は所得税関係個別通達に規定されている。
1 給与所得に関するもの(所基通28-1~9)
 宿日直料、年額又は月額により支給される旅費、等
2 給与所得者の経済的利益に関するもの(所基通36-21~26、36-28~33、36-38の2、36-47)
 永年勤続者の記念品、使用者が負担する保険等、レクレーション費用、食事・社宅の提供、等
3 所得税関係個別通達で規定するもの(抄)
〔1〕深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて(昭和59年7月26日直法6-5ほか)
〔2〕永年勤続記念旅行券の支給に伴う課税上の取扱いについて(昭和60年2月21日直法6-4)
〔3〕単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費の取扱いについて(昭和60年11月8日直法6-7ほか)
〔4〕所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(昭和63年5月25日直法6-9ほか)
〔5〕事業主が従業員等の研修に要する費用を負担した場合における課税上の取扱いについて(平成元年3月10日直法6-5ほか)
〔6〕法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて(平成元年12月16日直審4-52ほか)

【収録日】

平成29年 4月27日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
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