当社(3月決算)は、インターネット上のポータルサイトに翌期4月1日から3月31日までの1年間にわたりリスティング広告を掲載する費用として、当期末の3月25日に2,380,000円(以下「ネット広告費」といいます。)を広告運用代行業者であるA社に支払いました。ネット広告費の内訳は、ポータルサイト2件へのリスティング費用1件当たり960,000円(月額80,000円)の合計1,920,000円及びA社の管理運営費用460,000円(リスティング広告への出稿に係る広告文作成、キーワード登録等の初期費用100,000円及び予算管理・データ分析等の管理費360,000円(月額30,000円))です。 当期末に支払ったこれらのネット広告費は、いわば1年間にわたりポータルサイトに場所を借りて広告を掲載する費用であり、短期前払費用として支払時に損金の額に算入できるのではないかと考えていますがいかがでしょうか。
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