永年勤続者に対する表彰は、一般的に行われている行事であり、また、その表彰に当たり記念品を支給することなども一般的なことになっています。 この記念品の支給などによる利益については、長期間勤務したことにより使用者から受けるものという側面を有するものでありますが、別の側面から見れば多分に一種の儀礼的な給付であり、このようなものまでも課税することは、社会通念上適当でないという配慮から、次のように課税上弊害のない範囲内で課税しないこととする取扱いがされています。 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては課税しなくて差し支えないものとして取り扱われています(所基通36ー21)。 1 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。 2 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数を対象とし、かつ、2回以上表彰を受けるものについては、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。 一般に、旅行券は有効期限もなく、所定の手数料を支払えば換金が自由であり、実質的に、金銭を支給したのと同様であることから、換金が自由にできる旅行券については、原則として、その旅行券の券面額相当額が給与等として課税されることになります。 ご質問の場合には、その従業員の勤続期間、仕事の内容、給与額等からみて、その旅行券の金額が社会通念上相当であるのかどうかを判断することになりますが、その金額が3万円程度であり、その旅行券を交付してから相当な期間内(おおむね1年程度の間)に旅行していれば課税されないものと思われます。 したがって、ご質問の場合、その旅行券を交付してから相当期間内に旅行をし、その旅行の事実を確認できる書類(休暇の使用の有無、宿泊施設の領収証等旅行に使用したことを証する書類)の提出を受けるなどして、その旅行の確認をしている場合には、課税しなくて差し支えないものと考えられます。
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