平成26年12月相続開始に係る相続税の財産評価において、非上場会社であるA社の株式を純資産価額で評価することとなった。 A社は、20年以上前から所有していた本件土地(平成26年分相続税評価額1億円)について、平成25年7月に2千万円をかけて造成の上、同年中にその上に8千万円で本件ビルを建築した。 この場合、A社株式を純資産価額で評価するに当たり、本件ビルは、課税時期(相続開始時)前3年以内に取得したものであるから、固定資産税評価額ではなく、通常の取引価額により評価することとなるが、本件土地についても、課税時期前3年以内に造成したことにより、「3年以内の取得」した土地等に当たるとして、「通常の取引価額」により評価しなければならないか。
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