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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

青色事業専従者給与に関する変更届出書の提出時期について

【質問】

 青色事業専従者給与に関する変更届出書(以下「変更届出書」といいます。)を提出しないまま専従者給与を増額して支給している場合、増額分は否認されるでしょうか。また、これから変更届出書を提出しようと思ってますが、変更の時期はいつからにしたらいいでしょうか。

【回答】

1 青色事業専従者給与の必要経費算入は、当該事業から所得税法第57条第2項の書類に記載されている方法(青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給時期等)に従いその記載されている金額の範囲内において青色事業専従者がその事業から実際に給与を受けた場合に限り認められることになっています。
 したがって、変更届出書の提出がされないまま増額支給をした場合は、否認されることは十分に考えられます。
2 青色専従者給与に関する届出書を提出した者が、その届出書に記載した内容を変更しようとする場合には変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています(所令164(2))。
 主な変更の理由としては、「給与の金額の基準を変更する場合」や「新たに事業専従者が加わった場合」が考えられます。
 このうち「給与の金額の基準を変更する場合」で変更届出書を提出する場合には、遅滞なく提出することとされています(所規36の4(2))が、この「遅滞なく」の解釈に当たり特に明文上の規定は置かれていませんが、少なくとも変更後の給与を最初に支給するまでに提出しなければならないものと考えます。

【関連情報】

《法令等》

所得税法57条2項
所得税法施行令164条2項
所得税法施行規則36条の4第2項

【収録日】

平成15年 2月20日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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