《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
円貨支払特約の付された外貨建て生命保険契約に係る保険金の評価
【質問】
被相続人は、米ドル建ての生命保険契約に加入し保険料を負担してきたが、その死亡により保険金受取人である配偶者が生命保険金を取得するに当たっては、円貨支払特約が付されていたことから、日本円で受領した。 この場合に、受け取った保険金の評価については、原則どおり、米ドル建ての保険金額を相続開始日の為替レートにより換算した金額によることとなるのか。
【回答】
ご質問の外貨建て生命保険契約については円貨支払特約が付されており、保険金は日本円で受領していることから、当該金額により評価することとなると考えます。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
みなし相続財産の対象となる生命保険金に関して、相続税法3条1項1号に規定する「保険金を取得した場合」とは、金銭によって現実に保険金の支払を受けた場合をいうのではなく、保険事故(死亡)の発生により保険金受取人が保険契約に基づき保険金請求権を取得した場合をいうものと解されています。 ところで、外貨建て財産の邦貨換算に当たっては、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する当該財産を取得した課税時期(課税時期に相場がない場合には、課税時期前の最も近い日)における対顧客直物電信買相場(TTB)によることとされています(評基通4-3)。 しかし、ご質問の外貨建て生命保険契約については、円貨支払特約が付されていることから、保険金受取人(配偶者)の保険金請求権は当該特約による円貨で表示されることとなる上、また、実際に当該特約に基づき日本円で受領していることを考慮しますと、当該金額をもってその評価額とするものと考えます。
【収録日】
令和 5年 2月16日