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A社(4月決算法人)は、工場の拡張の必要性から、工場に隣接する個人B(第三者)所有の土地300平方メートル(以下、「本件土地」といいます。)の取得の交渉を進めてきたところ、平成28年10月に、本件土地及びその一画にあるB居住の平屋建住宅100平方メートル(以下、「本件建物」といいます。)の譲渡契約が成立し、取得代金3,540万円(内訳:本件土地3,000万円、建物540万円)をBに支払いました。 A社とBとの合意により、当初は、譲渡契約から概ね1年以内に本件土地及び本件建物の引渡しを受ける予定でしたが、Bの転居先である新居の工事の遅れにより、引渡しが平成29年12月となったため、A社は平成30年1月に本件建物の取壊しを完了し、工場の拡張工事に着手しました。 なお、譲渡契約締結後、Bの立退きまでの間は、本件建物のBによる無償使用を認めていたため、事業供用要件を満たすと判断し、本件建物の取得価額について減価償却費の損金算入を行った結果、解体直前の本件建物の帳簿価額は470万円となりました。 また、本件建物の取壊費用として解体業者に80万円を支払いました。 そこで質問ですが、本件建物の帳簿価額及び取壊費用については、取得から取壊しまで1年3か月経過していることから、本件土地の取得価額に算入することなく、除却損及び取壊費用として、平成30年4月期の損金の額に算入することとして差し支えないでしょうか。
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