《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
年金から天引きされる介護保険料を年末調整で控除することの可否
【質問】
私は、年金受給者ですが、他に非常勤として勤務しているA社から給与の支払を受けています。 A社からの給与について年末調整を受ける際、受給する年金から天引きされている介護保険料を「給与所得者の保険料控除申告書」に記載して社会保険料控除の適用を受けたいと考えていますが、可能ですか。
【回答】
あなたが受給する年金から天引されている介護保険料は、年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に記載して社会保険料控除の適用を受けることができます。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
年末調整の対象とされる社会保険料については、所得税法第74条第2項各号に規定されているもののうち、給与等から控除されるもの(所法190条2号イ)のほか、その年中に支払ったものとして所得税法第196条第1項に規定する「給与所得者の保険料控除申告書」に記載されたもの(前記の給与等から控除されるものは除きます。)が対象となります(所法190条2号ロ)。 そして、「給与所得者の保険料控除申告書」に記載された所得税法第74条第2項第5号に規定する国民年金の保険料等の金額にあっては、支払を証する書類の提出又は提示のあったものに限り年末調整の対象とされますが(所法190条2号ロかっこ書)、他の社会保険料については、「給与所得者の保険料控除申告書」に記載した支払額を証する書類の提出又は提示は必要とされていませんので、ご質問の介護保険料の場合には、社会保険料として「給与所得者の保険料控除申告書」に記載すれば、これを基に年末調整が行われることになります(国税庁HP「平成28年分 年末調整のしかた」33頁以下でも説明されていますので、ご確認ください。)。 なお、配偶者の年金から特別徴収された介護保険料については、当該配偶者の社会保険料控除の対象とされ、あなたの社会保険料として控除することはできませんので、念のため申し添えます(大阪高裁平成22年10月27日判決(LEX/DB60060892)参照)。
【収録日】
平成29年 2月28日