《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
所得拡大促進税制等における助成金の取扱い(その2・キャリアアップ助成金(正社員化コース))
【質問】
A社は、令和3年4月1日から令和4年3月31日事業年度の申告において、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12の5)を適用しようとしていますが、期中にキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給しています。 この税制の適用計算における「新規雇用者給与等支給額」、「新規雇用者比較給与等支給額」、「雇用者給与等支給額」、「比較雇用者給与等支給額」については、すべて「他の者から支払を受ける金額」を控除すると認識していますが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)が「他の者から支払を受ける金額」に当たるのかどうか、さらに雇用安定助成金額に当たるのかどうかはどう判断したよいのでしょうか。
【回答】
1 法令等の内容について(1)「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12の5)は、いわゆる「人材確保等促進税制」と「中小企業者等における所得拡大促進税制」からなっていますが、それぞれ〔1〕適用要件を満たした場合に〔2〕税額控除限度額を算定する構造となっています。 そのうち〔1〕適用要件(上乗せ要件の説明はここでは省略します。)は、「人材確保等促進税制」の場合、「新規雇用者給与等支給額」から「新規雇用者比較給与等支給額」を控除した金額の後者に対する割合が2%以上であること、また、「中小企業者等における所得拡大促進税制」の場合、「雇用者給与等支給額」から「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額の後者に対する割合が1.5%以上であることですが、これらの支給額については、「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」がある場合には当該金額を控除した金額とされています。 なお、「所得拡大促進税制等における助成金の取扱い(その1・雇用調整助成金)」(税務Q&A文献番号43203393)のとおり、この「他の者から支払を受ける金額」の対象からは「雇用安定助成金額」を除く(措法42の12の5〔3〕五)取扱いがありますが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)はこれに該当しません。(2)受領した助成金が「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に当たるかどうかに関しては従前から通達(措通42の12の5-2)がありましたが、対象となるその具体的な範囲については明確ではありませんでした。 そうしたところ、この通達について令和3年度税制改正を踏まえた改正があり、新たに(i)「補助金等」の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額、及び(ii)資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいいます。)を基礎として定められているものが、この「他の者…から支払を受ける金額」に当たる旨が公表されました(措通42の12の5-2・(1)(2))。 この(i)は形式基準であり、具体的には、例えば、国からの補助金で言えば業務改善助成金のようなものが該当すると解されています。また、(ii)は実質基準であり、具体的には、例えば、国からの補助金等で言えば、「雇用調整助成金」、緊急雇用安定助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援助成金(早期雇い入れコース)、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のようなものが該当する(国税庁HP→法令等→その他法令解釈に関する情報→法人税→令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明より)と解されています。2 ご質問について したがって、ご質問のキャリアアップ助成金(正社員化コース)については、「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に当たりますので、この税制の適用計算においては「新規雇用者給与等支給額」、「新規雇用者比較給与等支給額」、「雇用者給与等支給額」、「比較雇用者給与等支給額」から控除することになると解されます。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
令和 4年 3月14日