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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

新店舗出店に伴うコンサルタント料等の取扱い

【質問】

 飲食店を経営するA社は、新規店舗を出店するに当たり、経営コンサルタントと契約を締結し、新規店舗開店までの6ヶ月間にわたり出店地域や顧客獲得戦略等について助言を受け、コンサルタント料300万円を支払いました。また、開店直前に開店予告チラシを新聞配達業者に依頼して配達してもらい広告料50万円を支払いました。このような費用は、繰延資産として資産計上をすることになるのでしょうか。

【回答】

 法人税法上、繰延資産は、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので、次に掲げるものとされています。なお、資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除くこととされています。(法法2二十四、法令14〔1〕)
 一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
 二 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
 三 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。) 
 四 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
 五 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
 六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
  イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
  ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
  ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
  ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
  ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
 ご質問のコンサルタント料及び広告料は、既存店の経営の助言ではなく新規出店に伴い特別に支出するものと考えられますから、上記三に掲げる市場の開拓のために特別に支出する費用であり、繰延資産となる開発費に含まれることになります。この場合の「特別に支出する費用」の範囲については、具体的な規定はありませんが、一定の計画に基づいて行われる新市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出した広告宣伝費、旅費、接待費、調査費等が含まれるものと考えられており、ご質問のコンサルタント料及び広告料は、開発費として繰延資産に計上することになります。
 なお、開発費の償却限度額はその繰延資産の額とされていますので、損金経理をすることにより支出時にその全額を損金の額に算入することができます(法法32〔1〕、法令64〔1〕一)。 

【関連情報】

《法令等》

法人税法2条24
法人税法32条1項
法人税法施行令14条1項
法人税法施行令64条1項

【収録日】

平成26年10月31日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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