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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

資格取得費用の会社負担

【質問】

 管工事を営む同族会社の社長は、2級管工事施工管理技師資格取得のカリキュラムを受講し18万5千円の受講費用は会社が負担した。この資格は資格取得者に帰属するところから社長に対する報酬とすべきか。

【回答】

 会社の業務遂行上の必要に基づきその者の職務に直接必要なものでその費用が適正なものであれば課税されないこととなる。

【関連情報】

《法令等》

所得税法9条
所得税法28条
所得税法36条2項
所得税基本通達36-29の2

【解説】

 質問の会社負担の受講費用は、原則としてその使用人等に対する給与等(所法28、36〔2〕)とされるものであるが、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人にその者の職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用等に充てるものとして支給する金品は、もともと使用者が使用人等にその職務遂行に必要な技術、知識等を習得させることを通じてその者の職務内容の質的向上を図るためのものであって、それによりその使用人等が知識、資格等を取得したとしても、それは、使用人等が使用者のためにその職務を遂行する過程において自ずから習得する技術、知識又はいわゆる社内研修により習得する技術、知識等と本質的に異ならないと考えられることから、その金額が適正なものである場合には、給与として課税しなくては差し支えないとされることになります(所基通36-29の2)。
 したがって、当該資格取得費用の会社負担が、以上に基づくものであるならば、社長個人に属する資格の取得であるとしても、課税関係は生じないものと考えられる。

【収録日】

平成30年10月30日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
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