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医療法人Aは、理事である甲がその出資の全額を負担して設立したいわゆる1人医療法人(出資持分の定めのある医療法人)であり、甲以外にはその出資持分を有する者はいない。 甲は、現在、個人で診療所を開業した際購入した土地建物を医療法人Aに無償で使用させているが、今回事情があって、その土地建物を医療法人Aに2億円で譲渡しようと考えている。 この土地建物の時価は、精通者によれば3億円程度(相続税評価額は2.5億円)とされ、その取得費相当額も3億円(建物の減価償却後)となるが、甲としては購入時の借入金の残額2億円の返済資金の調達が目的なので、2億円で譲渡できればよいと考えたという。 仮に、この土地建物を2億円で譲渡した場合、譲渡所得の取扱いはどうなるか。 また、取得費相当額や相続税評価額を下回る譲渡対価となることから、低廉譲渡に該当するとして、同族会社の行為・計算の否認規定(相法64(1))により贈与税の認定課税を受けるとか、相続税法66条4項に基づき医療法人Aが個人とみなされ、贈与税の認定課税を受けることにはならないか。
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