《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
開業準備費用の処理について
【質問】
新規に化粧品小売業を開業しました。営業開始までの間に、市場調査費、広告宣伝費、店舗の賃借料、借入金の利子等の費用が生じ支払いをしています。 これらの支出は繰延資産である開業費に当たると考えてよろしいでしょうか。
【回答】
ご質問の支出は、開業準備のために特別に支出した費用として繰延資産である開業費に該当します。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
1 開業費は、次に該当するものです。(1)業務に関して支出する費用で、かつ、その支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶこと(所法2(1)二十)(2)資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用でないこと(所令7(1)カッコ書)(注)事業の開始に当たって支出したものであっても、そのすべてが開業費に該当するとは限りません。資産の取得に要した支出であるものや前払費用に該当するものは該当しません。 例えば、新規に事業を開始するに当たって借入金で店舗を建築したような場合、事業開始前に支払った利息については資産の取得に要した支出ということになります。したがって、その支出は、開業費ではなくその建物の取得価額に算入され、事業開始とともに減価償却という手段で費用化されることになります。(3)事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用であること(所令7(1)一)2 所得税では、個人の収益活動及びその所得計算はその事業の開始をもって始まると考えられるため、それ以前の期間に対応する支出をどう取り扱うかが問題となります。これらすべてを家事関連費という考え方もありますが、質問の場合の支出は、明らかに新たな事業の開始前に特別に支出されたものですので、その事業関連性からみて開業費として、見解のとおり、繰延資産処理及び償却による必要経費算入が認められるものと考えます。3 なお、開業費の額は、5年(60か月)の償却期間でその業務を行った期間の月数に応じた金額を償却します。また、確定申告書への記載を要件として任意に償却することも認められています(所令137(1)一、(3))。
【収録日】
平成21年 2月24日