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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

非居住者が国内にある不動産を貸し付けている場合の納税地

【質問】

甲は非居住者であるが、国内にアパートを所有している。このアパートに係る不動産所得についての確定申告書はどこに提出すべきか。なお、国内には甲の親族等は誰もいない。

【回答】

甲の納税地はアパートの所在地である。したがって、その所在地を所轄する税務署に申告書を提出することになる。

【関連情報】

《法令等》

所得税法15条5号

【解説】

 非居住者が国内にある不動産の貸付けの対価を受ける場合、その納税地はその対価に係る資産の所在地とされている(所法15条5号)。
 そして、その資産が2以上ある場合には、主たる資産の所在地が納税地とされる。

【収録日】

平成13年 5月31日


 
注1: 当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、TKC全国会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。個別の案件については、最寄りのTKC会員にご相談ください。
注2: 当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
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