《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
建物の塗替費用について
【質問】
建築してから10数年経過している建物の外装の汚れが目立ってきたので、ペンキの塗替えをすることとなりました。 長期間経過してからの塗装工事となりましたので、その費用は相当多額になりますが修繕費として損金に算入することはできますか。 固定資産の修理、改良等のために支出した金額が、資本的支出に当たるか修繕費に当たるかの区別については、法人税法施行令132条(資本的支出)等を参照して検討していますが、実務上、判定が困難なことが少なくありません。 また、取扱通達では、基本通達7-8-1(資本的支出の例示)、同7-8-2(修繕費に含まれる費用)以下のものや解説等を参考としながら検討しています。 ところで、解説等の中に、現在は廃止されたものであるが、旧基本通達においては、家屋の塗装費用は修繕費として認められていたと述べているものがあります。 その旧基本通達の内容は、どのようなものであったのですか。
【回答】
ご質問の旧基本通達というのは、戦後はじめて昭和25年に公表されたものをいうことと思われますが、その「基本通達235 修繕費」は、次の内容となっています。「次に掲げるようなことのために支出した金額は、……資本的支出と修繕費の区分計算をしないで、その全額を修繕費と認めるものとする。ただし、自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した金額は、修繕費としない。 (1)家屋又は壁の塗替 (2)家屋の床の毀損部分の取替 (3)家屋の畳の表替 (4)毀損した瓦の取替 (5)毀損したガラスの取替又は障子、襖の張替 (6)ベルトの取替 (7)自動車のタイヤの取替 この旧基本通達においては、家屋や壁の塗替費用は、全額損金としての処理が認められていました。 なお、この基本通達は、昭和44年に現在の基本通達が制定された際に、旧基本通達のほかその時に公表されていた個別通達も含めた通達について、参考として「既往通達の存廃一覧表」が「廃止理由」等とともに掲げられましたが、上述の「旧基本通達 235 修繕費」の廃止理由は、「法令に規定されており、または法令の解釈上疑義がなく、もしくは条理上明らかであるため、特に通達として定める必要がないと認めたことによるもの」となっています。 このことからは、この旧基本通達は、現在においても十分に参考に値するものと考えられています。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成14年 8月26日