《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に含まれるもの
【質問】
当社は、令和2年11月に居住用賃貸建物を取得しましたが、その取引に際して、仲介してもらったA社に仲介手数料を支払いました。消費税法第30条第10項の規定により仕入税額控除が適用されないこととなる居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額には、この仲介手数料に係る消費税額も含まれるのでしょうか。
【回答】
消費税法における「居住用賃貸建物」とは、同法別表第一第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含みます。)以外の建物で、同法第12条の4第1項に規定する高額特定資産又は同条第2項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものをいうこととされています。 ある資産が高額特定資産に該当するかどうかを判定する際の基礎となる消費税法施行令第25条の5第1項第1号に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額」とは、当該資産に係る支払対価の額をいい、当該資産の購入のために要する引取運賃、荷役費等又は当該資産を事業の用に供するために必要な課税仕入れに係る支払対価の額は含まれないものと解されています。 したがいまして、ご質問の居住用賃貸建物の取得に際して支払った仲介手数料等の付随費用は、高額特定資産の判定に当たっての「課税仕入れに係る支払対価の額」には含まれないこととなりますから、消費税法第30条第10項の規定により仕入税額控除制度が適用されないこととなる当該居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額にも含まれないものと考えます。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
令和 2年12月23日