《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
非居住者が国内にある不動産を貸し付けている場合の納税地
【質問】
甲は非居住者であるが、国内にアパートを所有している。このアパートに係る不動産所得についての確定申告書はどこに提出すべきか。なお、国内には甲の親族等は誰もいない。
【回答】
甲の納税地はアパートの所在地である。したがって、その所在地を所轄する税務署に申告書を提出することになる。
【関連情報】
《法令等》
【解説】
非居住者が国内にある不動産の貸付けの対価を受ける場合、その納税地はその対価に係る資産の所在地とされている(所法15条5号)。 そして、その資産が2以上ある場合には、主たる資産の所在地が納税地とされる。
【収録日】
平成13年 5月31日