機械装置などについて使用している途中で修繕をしたり、もっと性能を良くするために改良をしたりすることがあります。このために支出する費用は「修繕費」として損金に計上することになります。しかし、修繕することによって、その機械装置の寿命が延びたり、価値が高まると「資本的支出」となり一時の損金とは認められていません。その機械装置の取得価額に加えて減価償却することになります。
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