《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
土地、建物等の低廉譲渡
【質問】
当社は、営業不振により資金繰りが逼迫したため、早急に資金手当が必要となりました。 このため、所有する土地、建物を取引先であるA社に時価に比し低額で譲渡すること余儀なくされました。このような場合においても、低額譲渡ということで、寄附金の認定課税が行われるのでしょうか。 なお、当社とA社との間には同族関係はありません。
【回答】
寄附金は、法人税法37条7項において「寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与をした場合」とされています。 ところで、法人税法では、資産の譲渡は時価により取引されたものとして所得金額が計算されますので、資産を時価より低い価額で譲渡した場合、税務上、時価との差額については低額譲渡の理由によっては寄附金と認定されることもあり得ると考えられます。 しかし、ご質問の場合は業績不振により資金繰りが逼迫し、早急に換金が必要のため、通常の市場価額では取引できないという特殊の事情があるようです。 市場価額は、需要と供給の相互関係によって一定の枠内で定まるのが一般的ですが、土地等不動産の場合は他の資産に比較し需要の如何により売買価額が大きく左右されることが多いと思われます。ご質問の場合のように、売り急ぎの状態であれば市場が限定され、市場価額と乖離すること否めません。 したがって、価値認識が一般と異なる場合であっても、第三者間取引で取引に至った事情に照らし、経済的合理性が説明できるものであれば正常な取引条件というべきと思われます。 以上のことから、通常の市場価額と異なる価額により売買が行われた場合であっても、売買に至った当事者の事情を考慮し、正常な取引条件に従ったと認められるときは、合意した価額をもって正常な価額と判断することができると思われますので、ご質問の場合のように特殊な事情がある場合は、寄附金の認定課税は行われないと考えられます。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成22年11月29日