生命保険の満期保険金や長期損害保険の満期返戻金等は、一時所得として所得税の対象となります。ただし、保険料の負担者と満期保険金等の受取人が別人である場合(例えば、保険料の負担者が父親で、受取人が子供)は、保険料負担者から受取人に満期保険金等を贈与したとみなして、受取人に贈与税がかかります(受け取った金額が110万円を超える場合)。
■満期保険金の場合
契約内容 |
契約例 |
税金の種類 |
契約者(保険料負担者) |
被保険者 |
受取人 |
|
契約者(保険料負担者)と受取人が同じ |
夫 |
誰でも良い |
夫 |
所得税 住民税 |
契約者(保険料負担者)と受取人が別人 |
夫 |
妻 |
贈与税 |
夫 |
子 |
※なお、病気・ケガ、入院などを理由に受けとった保険金は非課税です。
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