Q&A経営相談室
【ハラスメント問題】
職場での妊産婦への接し方
 
Q:
 近ごろ「マタニティー・ハラスメント」という言葉を耳にします。妊娠中の女性に気持ちよく働いてもらうために、ふだんの言動でどんな点に注意すればよいでしょうか。(文具製造業)
 
<回答者>ファイナンシャル・プランナー 子育て・教育資金アドバイザー 豊田眞弓

A:
 ハラスメント(Harassment)とは「嫌がらせ・いじめ」という意味で、発言や行動が相手の尊厳を傷つけたり、不利益や脅威を与えることを指します。相手を不快にさせる性的な言動をする「セクハラ」、職務上の地位を使って精神的・身体的苦痛を与える「パワハラ」などはよく知られています。

 マタニティー・ハラスメント(マタハラ)も最近報道される機会が増えてきました。妊娠、出産した女性社員や派遣社員が心ない言葉で傷つけられたり、嫌がらせを受け、自主退職に追い込まれたケースもあります。また、「妊娠を告げたら辞めろと言われた」など妊娠・出産を理由として解雇された例もあります。

 家計的な事情や生きがいの追求などから、産後も働き続けたいと思う女性は増えています。いっぽう少子化で労働人口が減少するなか、政府も女性が活躍できる社会の創出を打ち出しています。にもかかわらず、第一子出産後、仕事を続ける女性の割合は4割弱と、80年代からほとんど変わっていないのが実情です。働く女性が安心して産休・育休を取れる環境が30年近く実現していない要因としてクローズアップされてきたのが、マタハラというわけです。

 マタハラは法律で定義されているわけではありませんが、労働基準法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などに照らし、以下の状況は違法とされています。

 ・育児休業規定がない
 ・妊娠した従業員を解雇する
 ・妊娠後も残業を強いる
 ・出産した社員をパートにする
 ・育休後、職場復帰できない

 また、働く妊産婦を傷つける言葉の例としては、次のようなものがあります。思いやりから出た言葉でも、相手を追い込む場合もあるため注意が必要です。

 「妊婦は残業なしでいいわね」
 「フォローする身になってよ」
 「子供がかわいそうじゃないの?」
 「無理して両立しなくてもいいんじゃないの?」

 妊産婦側も感謝していることをこまめに伝えたり、周囲への気配りは必要です。

4人に1人が経験あり

 連合が今年5月に行った「マタハラに関する意識調査」によると、「マタハラにあったことがある」と回答した人がおよそ4人に1人(25.6%)いて、「セクハラにあったことがある」(2012年調査)と答えた17.0%を大きく上回りました。

 同調査では「働きながら妊娠・出産・子育てする権利が法律に定められていることを知らない」と答えた人も5割強(50.3%)と、非常に高い割合でした。マタハラを引き起こす要因としては「男性社員の妊娠・出産への理解、協力不足」(51.3%)、「会社の支援制度設計や運用の徹底不足」(27.2%)等が挙がりました。

 つまり、働きながら妊娠・出産・子育てをする権利は法的に守られているにもかかわらず、従業員に周知されていない点に問題があるということです。妊娠・出産・育児に関する社内規定や制度を整備するとともに、周知をはかり意識を高めていくことが重要と言えます。なお、連合が作成した『働くみんなのマタハラ手帳』は、マタハラを知るうえでとてもよいテキストです。連合のホームページ(http://www.jtuc-rengo.or.jp)からダウンロードできるので、ご参照ください。

提供:株式会社TKC(2013年11月)
 
(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
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