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「電子証明書等特別控除」は平成19年分または平成20年分のいずれか一回、所得税の確定申告書を納税者本人の電子署名と電子証明書を付して申告期限(平成19年分は同20年3月17日)までに電子申告することで、所得税額から最大5000円の控除が受けられる制度です。
電子政府推進のため、国や地方自治体へのオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書の取得を、税制面で支援するために創設されました。電子証明書は電子申告を安全に行うために、本人改ざんの防止などの目的で使用するもので、書面手続でいう「印鑑」に相当するものです。
年末調整を行った給与所得者(従業員)もその対象となっており、この機会に実践することをお勧めします。
利用範囲広がる住基カード
給与所得者が自ら電子申告するには、まず「電子証明書の取得」と「電子申告開始届出書の提出」が必要です。
電子証明書は市区町村で住民基本台帳(住基カード)の交付を受け、これに電子証明書を登録します。住基カードの申請時には運転免許証等の写真付き証明書が必要です。また写真付きの住基カードを希望する場合は写真が必要です。一部の市区町村では印鑑が必要な場合もあり、また即日交付と交付に数日かかるところがあるので注意が必要です。
住基カードの有効期限は10年で、利用範囲も広がっています。インターネットによる行政手続のほか、市区町村の自動交付機を利用した住民票や印鑑登録の取得や、写真付き住基カードは公的な身分証明書としても使えます。
電子証明書の申請時には住基カードを持参します。また電子証明書のパスワードは電子申告のときに使うので忘れてはいけません。電子証明書は即日交付され、有効期限は3年です。費用は住基カード交付に約500円、電子証明書の発行に約500円かかります。
電子申告開始届出書は、書面ないしは「e-Tax」ホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)からインターネット経由で提出します。届出書提出後、利用者識別番号と暗証番号を記載した「利用者識別番号等の通知書」が送付されますが、平成20年1月4日以降は、オンラインで提出したものはオンラインで、書面提出には書面で通知されるようになります。
初期登録では税務署から通知された暗証番号の変更、電子証明書および納税用確認番号等の登録を行いますが、その際に「ICカードリーダライタ」が必要です。自宅のパソコンからインターネットを利用し行政機関に申請・届出を行う際は、パソコンにICカードリーダライタを接続して電子証明書および電子署名を送信します。
電子申告は国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」(http://www.keisan.nta.go.jp/)から行いますが、その作業は「申告書の作成」「電子署名」「データの送信」「受信通知の確認」の4段階あります。給与所得だけの方は源泉徴収票を見ながら画面のガイダンスに従って入力すればいいので、難しくはありません。ぜひ挑戦してみてください。
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