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一時期、ビジネスモデル特許がマスコミ等で話題となり、当時多くの特許出願がなされました。しかしながら当時のブームに反し、成立したビジネスモデル特許の件数はあまり多くないのが実情です。どうも特許に対して多くの誤解があったようです。
当初から特許庁の見解では、ビジネス手法自体は人為的な取り決めや経済法則に基づくものなので特許にならない、つまり特許となるためには少なくともコンピュータやネットワーク等のITを用いたものでなければならないとなっており、それは今でも変わっていません。
従って、現時点でも新たに創造したビジネス手法自体が必ずしも特許で保護されるとは限らないのです。このことを踏まえた上で、創造したビジネス手法のアイデアを盗用から防ぐ手立てを考えなければなりません。
本当に新しいアイデアか
ビジネス手法自体は保護できなくても、そのビジネス手法を実践するための道具やITインフラその他の関連物、あるいは方法に関するアイデア等、いろいろな観点から特許を取得できる場合があります。これらについての特許を取得することによって、実質的にビジネス手法自体の保護が可能となります。従ってその部分で特許取得が可能かどうかを検討する必要があります。
ここで特許を取得するためには、アイデアの内容を書面にして特許庁に出願し、特許庁の審査官の審査を受けなければなりません。審査官はそのアイデアについて特許を付与するに値するか否かを判断します。特許が付与されるか否かは、おおまかには以下の基準で判断するとよいでしょう。
第1に、そのアイデアが本当に新しいものかどうか(既に知られている他人のアイデアのモノまね等ではないかどうか)。
第2に、異なるビジネスの分野において似たようなもの(考え方)はないか、ある場合はそれの単なる転用に過ぎないかどうか。
その際に、従来のものと比べてどのくらい役に立つのかや、なぜ今まで誰も思いつかなかったのか等についても併せて検討するとよいでしょう。
これらのことを検討して、特許出願するかどうかを判断しますが、重要なのは、まず弁理士・弁護士等の専門家に相談することです。なぜなら特許性の判断は極めて難しいため、間違った判断では折角のアイデアが適切に保護されないおそれがあるからです。あるいは全く無駄な投資をしてしまうことにもなりかねないからです。
また、専門家に相談するまでは、アイデアの内容は他人に絶対に漏らさないことも極めて重要です。特許出願前にアイデアの内容を不用意に他人に漏らしてしまうと、特許を取得するための条件である新規性を喪失してしまい、それによって特許が取得できなくなるからです。従って他人に内容を伝えたり、事業資金を募るのは、出願が完了した後でなければなりません。この点にも十分注意してください。
特許出願が完了し、他人にアイデアの内容を開示する場合は、このアイデアあるいはこのアイデアに関連する内容は既に特許出願済みであることを広く伝えることで、他人の盗用を抑制することが可能になると思います。
上記のことを検討した上で、特許出願に値しないアイデア、あるいは特許出願しなかったアイデアについては、基本的には何ら法的保護が受けられませんので、他人の盗用を防ぐことができないと考えた方がよいでしょう。
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