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いままで育児・介護休業の申し出や取得したことを理由として解雇することのみ禁止でしたが、それが解雇のみならず降格、自宅待機、減給、パートなどへの契約変更等の不利益な取り扱いがすべて禁止されました。
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平成11年4月1日から女性の時間外労働・深夜業の規制が撤廃されたのと同時に設けられた、育児・介護を行う女性の時間外労働について一定制限を設ける措置が平成14年3月で終了しました。そして新たに平成14年4月1日からは、小学校就学前の子を養育あるいは要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者(1年以上継続雇用、共働きなどの一定範囲)は、請求があれば1月以上1年以内の期間に、1月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはならなくなりました。
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勤務時間の短縮等の措置義務(短時間勤務、フレックスタイム制、始業・終業の繰り上げ・繰り下げ、所定外労働の免除、託児施設の設置運営等)の対象となる子についても、1歳未満から3歳未満に拡大され、3歳から小学校就学前の子についても努力義務となりました。
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養育・介護を行っている労働者に対して、住居の移転などを伴う就業場所の変更(配置の変更)について配慮義務が新設されました。
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また、今回の改正の目玉として、小学校就学前の子が病気や怪我をした時に年次有給休暇とは別に休暇を与える「看護休暇制度」(5日が目安。無給・有給不問、専業主婦・主夫がいてもOK、パート社員も対象)導入の努力義務が新設されました。
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ほかにも、各企業において前記のような仕事と家庭の両立や職場における固定的な性的役割分担意識の解消のために取り組む、「職業家庭両立推進者」の選任の努力義務も新設されています。