Q&A経営相談室
【税務・会計】
回収不能の売掛金を貸倒損失として計上するには…
 
Q:
 取引先の居酒屋の売掛金が回収不能になりました。これを債権放棄して貸倒損失として計上する際の留意点は… (酒店)
 
<回答者> 税理士 石岡正行

A:
 一般に「回収不能」といいますが、単に代金の回収が滞っている場合や、小切手・受取手形が不渡りになってしまった場合など色々なケースがあります。お金が入る見込みがないと勝手に解釈して債権放棄していると考えていると、とんでもないことになります。貸倒損失の処理について、どのような資料あるいは事実によって処理しているのか税務上厳密に判断されますので、安易に処理してしまうと、問題になる可能性があります。
 貸倒損失として処理する場合は、大きく(1)法律上の貸倒れ(2)会計上の貸倒れ(3)売掛債権等の貸倒れ――の3つのケースに分類されます。

(1)法律上の貸倒れ
 1.会社更生法等
 更生法や民事再生法の規定によって、更生計画や民事再生計画の認可決定により更生計画や民事再生計画の認可決定書に基づいて切り捨てとなった金額については、認可決定日以後に貸倒損失処理ができます。この場合、管財人等に債権届を提出して債権として認めてもらっておくことが必要です。更生計画書の法定文書や関係者集会の議事録等も必要になります。
 2.債権者集会による協議決定
 債権者集会の協議決定や金融機関の斡旋により利害が相反する者同士が、債権の発生原因、債権者と債務者の関係等について総合的に協議して決定された場合です。この場合債権者集会の議事録や再建・整理計画書などの経過が分かる書類が必要となります。
 3.債権放棄
 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることが出来ないと認められる場合、事業年度終了以前に通知した債権放棄通知書により債務免除額を貸倒損失として処理します。取引状態及び債務超過の状態がわかる決算書等が必要となります。この場合債権放棄する旨を取締役会等で決議しておくと良いでしょう。
 なお、債権放棄通知は、内容証明郵便でおこなってください。内容証明郵便の日付が確定日付となり貸倒損失の計上日となります。

債務超過が分かる決算書が必要

(2)会計上の貸倒れ
 自己破産、強制執行、整理、死亡等債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合貸倒損失できます。この場合、資産状況及び債務超過の状態がわかる決算書等が必要です。

(3)売掛債権等の貸倒れ
 取引を停止した後1年以上を経過した場合、又は、売掛債権が取立費用に満たない事情がある場合には、備忘価額として1円を残して残額を貸倒損失として処理します。売掛金に備忘価額を付した補助簿の整理や取引先ごとの明細と回収状況の分かる資料が必要です。この場合も相手先の資産状況や支払能力のわかる決算書が必要です。
 特に注意しなければいけないことは、債権放棄による貸倒損失を処理するということは、相手先が債務超過の状態が相当期間継続しているということで、債権の回収が出来ないため書面等により債権放棄を行った場合に認められるものです。よって、その放棄による債権免除が相手先に対する明らかに贈与と認められるときは、寄付金とされます。しかし、特殊な関係でない両者間の取引においては、何の理由もなく債権を放棄することは、通常考えられませんので、贈与の意思が認められる場合を除き、寄付金として扱われることはありません。

提供:株式会社TKC(2002年11月)
 
(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
戻る ▲ ページトップへ戻る