債務超過が分かる決算書が必要
(2)会計上の貸倒れ
自己破産、強制執行、整理、死亡等債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合貸倒損失できます。この場合、資産状況及び債務超過の状態がわかる決算書等が必要です。
(3)売掛債権等の貸倒れ
取引を停止した後1年以上を経過した場合、又は、売掛債権が取立費用に満たない事情がある場合には、備忘価額として1円を残して残額を貸倒損失として処理します。売掛金に備忘価額を付した補助簿の整理や取引先ごとの明細と回収状況の分かる資料が必要です。この場合も相手先の資産状況や支払能力のわかる決算書が必要です。
特に注意しなければいけないことは、債権放棄による貸倒損失を処理するということは、相手先が債務超過の状態が相当期間継続しているということで、債権の回収が出来ないため書面等により債権放棄を行った場合に認められるものです。よって、その放棄による債権免除が相手先に対する明らかに贈与と認められるときは、寄付金とされます。しかし、特殊な関係でない両者間の取引においては、何の理由もなく債権を放棄することは、通常考えられませんので、贈与の意思が認められる場合を除き、寄付金として扱われることはありません。