Q&A経営相談室
【商品戦略】
他社から売り出された類似商品への対抗措置は…
 
Q:
 当社の商品とそっくりな商品が他社から売り出されました。特許権、実用新案権、意匠権、商標権は取得していません。保護措置はあるのでしょうか。(日用品メーカー)
 
<回答者> 弁理士 早川裕司

A:
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権(以上包括して「工業所有権」といいます)に基づいて権利行使を行う場合には、事前に特許庁に対して出願を行い、権利化を図っておく必要があります。したがって、今回のご質問の会社(会社A)は、自社の商品(商品a)とそっくりな商品(商品b)を売り出している他社(会社B)に対して、現時点で工業所有権に基づく権利行使(差止請求、損害賠償請求等の訴訟の提起)を行うことは困難と判断されます。
 しかしながら、今回のご質問の場合、所定の要件を満たせば、不正競争防止法又は著作権法による保護を受けられる可能性があります。
 (1)商品bが商品aの形態(形・デザイン)のデッドコピーであって、商品aが最初に販売された日から3年を経過していない場合には、会社Bの行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当し、会社Aは会社Bに対して差止請求、損害賠償請求の訴訟を提起することが可能です。ただし、商品aの形態が、商品aと同種の商品が通常有する形態である場合には、本法は適用されません。ここでいう、「デッドコピー」とは、先行者の成果を完全に模倣して、何らの改変を加えることのないことをいうと考えられています。したがって、単に類似しているだけの場合や、抽象的な特徴が共通するに過ぎない場合には、本法による保護を受けることはできません。
 (2)商品aに使用されている商号、商標、標章等の商品等表示が会社Aの商品等表示として需要者の間に広く認識されており、その商品等表示と同一または類似の商品等表示が商品bに使用されている場合には、会社Bの行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当し、会社Aは会社Bに対して差止請求、損害賠償請求の訴訟を提起することが可能です。また、商品aの形態が永年継続して使用されたり、強力に宣伝されたりして、あるいは極めて特殊独自であることによって、その形態自体が出所表示の機能を備えるに至ったような場合には、その形態が商品等表示として不正競争防止法の保護対象になり得ます。
 (3)商品aが、美的鑑賞の対象たり得るものであり、専ら美的表現を目的とする純粋美術と同じ高度の美的表象であるもの、あるいは商品としての実用性及び機能性を離れ、独立して美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているものである場合には、商品aは著作物と認められ得ます。また、商品aが、会社Aが独自に創作したキャラクーの原画に基づいて製造した人形等である場合には、そのキャラクーの原画が著作物と認められ得ます。商品bが著作物を複製したもの、あるいは著作物に依拠して、これを変形したものであれば、商品bを勝手に販売する行為は著作権の侵害に該当します。著作権は著作物の創作と同時に発生するものであり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権のように登録を要件とはしていませんので、このような場合には、会社Aは会社Bに対し差止請求、損害賠償請求の訴訟を提起することができます。

すぐにでも商標登録を

 なお、特許権、実用新案権、意匠権を取得するためには、新規性が要求されますが、商品aはすでに公開され、その技術的又はデザイン的なアイデアには新規性がないと判断されるため、今から有効な特許権、実用新案権、意匠権を取得することは困難です。しかしながら、商標については新規性が要求されないため、今からでも商品aの商標について商標権を取得できる可能性があります。特に、第三者が先に商標権を取得してしまった場合には、会社Aはその商標を使用することができなくなってしまうため、なるべく早く商標登録出願を行うのが望ましいでしょう。そして、権利をスムーズに取得するためにも、出願業務は、工業所有権に精通している弁理士に依頼することをお奨めします。

提供:株式会社TKC(2002年9月)
 
(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
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