Q&A経営相談室
【就業規則】
パートやアルバイト向けの就業規則は必要か
 
Q:
 当社では、正社員用の就業規則しか作成しておりませんが、パートタイマーやアルバイト向けの就業規則を別に作成すべきでしょうか。もし、作成しなければならないとしたらどんな点に注意が必要でしょうか。(レストラン業)
 
<回答者> ヒューマンテック研究所 藤原久嗣

A:
 労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する事業主に対して就業規則の作成を義務づけていますが、この場合の労働者には、パートタイマーやアルバイトなど(以下「パート等」)正社員以外の従業員も含まれます。したがって、正社員用の就業規則があれば、労働基準法上は必ずしもパート等向けの就業規則を別に作成する必要はありません。しかし、パート等は、契約期間をはじめ、労働時間や賃金などの基本的な労働条件が正社員と異なることが多く、正社員用の就業規則を適用することが難しい場合があります。また、採用、選考の方法や慶弔見舞金などの福利厚生も、正社員とパート等とでは異なります。さらに、パート等向けの就業規則がないと、休職制度など正社員だけを対象としたい事項までが、パート等にも適用されることになってしまいます。いずれにせよ、パート等向けの就業規則でパート等の労働条件や雇用管理について明確にしておくことは望ましいことです。
 パートタイム労働法でも、パート等の就業規則を正社員向けのそれとは別に定めることを事業主の努力義務としています。

就業規則の記載事項

法律上、パート等向けの就業規則に記載すべき事項は、正社員用と基本的に同一です。しかし、パート等の労働条件は一般に個別に定めることが多いことから、パート等向けの就業規則では、適用対象となるパート等に共通して適用する事項のほかは、大綱だけを定めておき、個々の労働条件等については「雇入通知書」等の文書で個別に示すこととしてもよいでしょう。例えば、始業・終業の時刻や所定労働日(休日)、賃金体系については、「本人の事情を考慮のうえ決定することとし、雇入通知書に示すものとする」などのように定め、詳細は雇入通知書等で個別に明示すればよいわけです。
 他方、年次有給休暇や賃金の支払いに関する事項(賃金の締切日と支払日および支払いの方法)、昇給に関する事項、退職(解雇を含む)に関する事項などのように、すべてのパート等に共通する事項については、本則に定めます。なお、年次有給休暇については、雇入れの日から6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤したパート等に対しては、所定労働日数に応じて、正社員に比例した日数を与えなければならないことに注意が必要です。

就業規則の作成、変更手続き

就業規則の作成、変更にあたっては、事業場ごとに従業員の過半数を代表する者(過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合)の意見を聴いて労働基準監督署長に届け出なければなりませんが、パート等向けの就業規則を別に定める場合にも、この手続きが必要です。なお、この場合の過半数とは、パート等を含めたすべての労働者の過半数という意味です。したがって、正社員の過半数で組織する労働組合がある場合にも、パート等を含めた全労働者の過半数で組織されていない場合には、その労働組合の意見を聴取することでは足りず、改めてパート等を含めた全労働者の過半数を代表する者を選出し、その代表者の意見を聴くようにしなければなりません。
 また、パートタイム労働法の「指針」では、パート等向けの就業規則を作成または変更しようとするときは、パート等の意見が反映されるように、パート等の過半数を代表する者の意見も聴くように努めなければならないものとしています。なお、作成した就業規則をパート等に周知しなければならないことはいうまでもありません。

提供:株式会社TKC(2001年9月)
 
(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
戻る ▲ ページトップへ戻る