簡易課税制度とは、課税売上高から納付税額を計算します。すなわちみなし仕入率を使って控除対象仕入税額を計算します。
簡易課税制度の適用を受けるには基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること、「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まであらかじめ所轄税務署長に提出した場合に受けられます。
1.簡易課税制度は次のような点でメリットがあります。
(1)事務負担の軽減(課税売上のみ集計)につながるケースが多い。
(2)税負担の軽減(みなし仕入率の使用)につながる場合があります。
2.簡易課税制度の場合の注意点
(1)消費税の還付を受けることができません 。
(2)簡易課税を選択した場合、2年間は取りやめることができません。
■みなし仕入率
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
第一種事業 | 90% | 卸売業 |
第二種事業 | 80% | 小売業 |
第三種事業 | 70% | 製造業等 |
第四種事業 | 60% | 第一、二、三、五種事業以外の事業 |
第五種事業 | 50% | 不動産・運輸・通信・サービス業 |
«前へ
消費税TOP
次へ»
|