消費税の課税対象となる取引は、「国内取引」と「輸入取引」に限られ国外取引は課税対象とはなりません。
- 国内取引
- 国内において、消費税の課税対象となる取引(商品の販売、役務の提供、資産の貸付け等)
- 国内取引の消費税課税対象要件
- 国内において行うものであること
消費税は国内での消費等を税源としていますのでその意味で国内取引を要件としています。
- 事業者が事業として行うものであること
納税義務者は事業者と定められています。また事業として行う行為が課税の対象とされます。
*事業者:法人・個人事業者
*事業:対価を得て行われる資産の譲渡を反復、継続、独立して行うこと
- 対価を得て行うものであること
「対価を得て」とは、反対給付を受け取る取引のことを意味します。したがって贈与寄付等の無償取引は消費税の課税対象とはなりません。
- 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
資産の譲渡には代物弁済、負担付き贈与、現物出資、交換は対価性のある取引に含まれます。
- 輸入取引
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