事業に関係のない者に対して、金銭等を贈与する場合は原則的には寄付金となります。一方、事業に関係する得意先に対して寄付をする場合は原則的に交際費となります。
ただし、相手先が事業に関係する者であっても、下請会社や子会社の債務の引き受けや経営支援のための金銭等の贈与は、交際費ではなく寄付金とみなされる場合があります。
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