税金の基礎知識

21.会議に伴う飲食費の取扱いは?

 税務上、社内の会議や来客との打合せ、商談の際に茶菓、弁当などを提供するための費用は、社会通念上、常識的な範囲であれば交際費にはなりません。会議費とするか交際費とするかについては、「会議としての実体を備えているか」「常識的にみて昼食として提供される程度のものかどうか」等を考慮する必要があります。

 なお、会議等が行われたことを証明するために、議事録等を作成しておきましょう。

<交際費とならない飲食費の例>

 ・商談や打合せを喫茶店で行ったときのコーヒー代
 ・レストランで昼食(通常の昼食程度)をとりながら打合せをしたときの代金
 ・社内での会議の途中に出した弁当代