税理士に依頼して電子申告を行う場合には、その税理士が電子署名を行うため、納税者本人の電子署名を省略できます。
そのため、開始届出書を提出して利用者識別番号の通知を受けるだけで済み、電子申告ソフトの準備や、電子証明書の取得は不要となります。
電子申告をご検討の方は当事務所にご相談ください。
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