●令和5年6月の税務カレンダー
6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
■個人の道府県民税及び市町村民税(第1期分)の納付期限
6月12日(月)
■5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和4年12月〜令和5年5月分)の納付期限
6月15日(月)
■所得税の予定納税額の通知期限
6月30日(金)
■4月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
■1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■10月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
■消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
■消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
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6月決算法人の方へ…7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(金)が届出の提出期限になります。 |
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電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日〜金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日〜1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分〜24時です。
(メンテナンス日を除く。) |
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