《税務Q&A》
情報提供 TKC税務研究所
【件名】
功績倍率法を用いる場合の最終報酬月額
【質問】
当社は功績倍率法によって役員退職金の支給額を算定しております。来年度に社長が退職する予定ですので、今年度報酬月額を増額改定しこの支給額を用いて役員退職金を算定することとしていますが、課税上問題はありませんか。
【回答】
功績倍率法に用いられる最終報酬月額は、一般に、退職役員の退職時に支給されている報酬月額とされています。これは、役員の最終報酬月額が、当該役員の在職中における法人に対する功績程度を最もよく反映しているものであるという考え方に基づくものと解されます。そのため、特段の事情もなく退職間際に報酬月額を大幅に増額するなどして、役員退職金の額を多くすることは、問題であると考えられます。 御質問の場合、増額改定に十分な理由があり過大役員給与に該当するものでなければ、増額改定後の報酬月額を最終報酬月額として用いても課税上の問題が生じることはないと考えられます。
【関連情報】
《法令等》
【収録日】
平成20年 6月10日