| 1. |
特例制度のあらまし |
| |
平成15年1月1日から同23年12月31日までの間に、父母からその直系卑属である推定相続人(子又はその代襲相続人)が自己の居住の用に供する住宅用の家屋の取得(新築・購入)又は増改築等のための金銭の贈与を受けた場合には、一定の要件の下で、贈与者の年齢が、その年の1月1日において65歳未満であっても、相続時精算課税を選択することができます。 |
| |
| 2. |
特例の適用要件 |
| |
住宅取得等のための金銭の贈与の特例(相続時精算課税)の適用要件は、特例の対象となる住宅取得等のための金銭が次のいずれに該当するかによって異なっています。 |
| |
|
| |
A |
住宅取得資金 |
| |
|
自己の居住の用に供する住宅用家屋(以下「住宅用家屋」といいます。)の新築、住宅用家屋(新築住宅・既存住宅)の他からの取得のための金銭をいいます。 |
| |
B |
住宅増改築資金 |
| |
|
自己の有する住宅用家屋の増改築等のための金銭をいいます。
|
| |
住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例の適用要件、住宅増改築資金の贈与を受けた場合の特例の適用要件については、次のところで説明してあります。 |
| |
|
|
| |
|
(1)住宅取得資金の贈与を受ける場合の適用要件 |
| |
|
(2)住宅増改築資金の贈与を受ける場合の適用要件 |