農業の後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例(暦年課税)
1. 納税猶予の特例の概要
   農業の後継者が贈与を受けた一定の農地等((注1)参照)の価額に対応する贈与税額は、一定の要件の下にその農地等の贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます。
 この納税猶予の特例の適用を受けた農地等(「特例農地等」といいます。)は、受贈者が贈与者の死亡の際、贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税の対象とされ、その時にその納税が猶予されていた贈与税額は免除されます。
 同様に受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合にも、その納税猶予額は、受贈者の死亡のときに免除されます。
 なお、贈与者又は受贈者の死亡の日前に、この特例農地等について農業経営の廃止、譲渡、転用等の一定の事由が生じた場合には、その納税猶予税額の全部又は一部の納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。
 
(注1)
 農地等とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条の規定による耕作の放棄の通知(同条ただし書きの規定による公告を含みます。)に係るものを除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)並びに準農地をいいます。
 
(注2)
  特定市街化区域農地等とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)の区域内に所在するもの(都市営農農地等に該当するものを除きます。)をいいます。
 
(注3)
 都市営農農地等とは、都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)の区域内に所在するものをいいます。ただし、生産緑地法第10条又は同法第15条第1項の規定により買取りの申出がされたものを除きます。
 
(注4)
 準農地とは、農用地区域内にある土地で農業振興地域整備計画において用途区分が農地や採草放牧地とされているもののうち、10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するものをいいます。
 
2. 適用要件
   この特例の適用が受けられるのは、次の要件のいずれにも該当する場合に限られます。

(1)  贈与者の要件
   贈与の日まで3年以上引き続いて農業経営を行っていた個人で次の及びに該当しない人であること。
 
 贈与をした日の属する年(以下、「対象年」といいます。)の前年以前において、その農業の用に供していた農地を推定相続人に対し贈与している場合であって、その農地が相続時精算課税の適用を受けるものであるとき
 
(注)  過去の年分において、贈与者の推定相続人に農地を贈与し、その推定相続人が相続時精算課税の適用を受けている場合には、その贈与者のすべての推定相続人が納税猶予の特例を受けられないことになります。
 
 対象年において、今回の贈与以外に農地等を贈与している場合
 
 
(2)  受贈者の要件
   贈与者の推定相続人のうちの1人で、その贈与を受けた日において年齢が18歳以上であり、同日まで3年以上引き続いて農業に従事しており、かつ、贈与後速やかに農業経営を行う個人であることについて農業委員会等が証明した個人であること。
  (注)
 贈与を受けた農地等について、この特例を受ける場合には、その農地等については相続時精算課税の適用を受けることはできません。
 
 
(3)  特例の対象となる農地等の贈与
   贈与者の農業の用に供している農地等のうち「農地の全部」、「採草放牧地の3分の2以上の面積のもの」及び「準農地の3分の2以上の面積のもの」について一括して贈与を受けること。
  (注)
 今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した採草放牧地又は準農地のうち相続時精算課税の特例の適用を受けたものがある場合は、贈与しなければならない採草放牧地又は準農地の面積が上記と異なりますので、詳しくは、相続税・贈与税を専門とする税理士(TKC会員事務所)にご相談ください。
(4)  申告の手続
   この特例の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、必要な書類を添付して、その申告書を申告期間内に提出するとともに、納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。


イ 必要な添付書類
 
  
添 付 書 類
 この特例の適用を受ける旨、特例の適用を受ける農地等の明細及び納税猶予税額の計算に関する明細を記載した書類(「農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書」)
 農地等の贈与者及び受贈者がこの特例の適用を受ける要件に該当している旨の農業委員会の証明書
 受贈者が贈与者の推定相続人であることを証する書類(例えば、戸籍の抄本など)
 農地等のうちに平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)の区域内に所在する農地又は採草放牧地がある場合には、その農地又は採草放牧地が都市営農農地等である旨又は市街地区域以外の区域に所在するものである旨の市長(区長)の証明署
 準農地についてこの特例の適用を受ける場合には、その土地が準農地に該当する旨の市町村長の証明署
 担保として提供しようとする財産の明細書その他担保の提供に関する書類
 贈与の事実を証する書類(例えば、贈与契約書など)
 贈与者が租税特別措置法施行令第40条の6第1項に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載のあるもの(「農地等の贈与に関する確認書」など)
(1)
 贈与者が今回の贈与の前年以前にその農業の用に供していた農地をそのものの推定相続人に対し相続時精算課税の適用に係る贈与をしていないこと。
(2)
 今回の贈与の年中に今回の贈与以外の贈与により、農地及び採草放牧地並びに準農地を贈与していないこと。
(3)
 次に掲げる採草放牧地及び準農地の面積
 贈与者が今回贈与をした採草放牧地
 贈与者が今回の贈与の日までにその農業の用に供していた採草放牧地
 今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した採草放牧地のうち相続時精算課税の適用を受けるもの
 贈与者が今回贈与をした採草放牧地
 贈与者が今回贈与した準農地
 今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した準農地のうち相続時精算課税の適用を受けるもの
(4)
 イの面積が、ロの面積及びハの面積の合計の3分の2以上となること。
(5)
 ニの面積が、ホの面積及びヘの面積の合計の3分の2以上となること。
 
(5)  納税猶予期間中の手続
   この特例の適用を受けた人は、納税猶予の期限が確定するまでの間、贈与税の申告期限から3年ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書(「継続届出書」といいます。)を提出しなければなりません。
  (注)
 継続届出書の提出がないと納税猶予は打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。