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婚姻期間が20年以上である配偶者から、(A)居住用不動産(信託財産が居住用不動産である場合の、当該信託に関する一定の権利を含みます。)の贈与を受けた場合又は(B)金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合(贈与を受けた金銭を信託し、その信託の受託者が信託財産として一定の居住用不動産を取得した場合の、当該信託に関する一定の権利を含みます。)で、(A)及び(B)のいずれの場合も、それぞれの贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその贈与を受けた人の居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであるときは、基礎控除額(110万円)のほかに贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から2,000万円(その合計額が2,000万円に満たないときは、その合計額)を控除することができます。
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(注1)
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婚姻期間は婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間によって計算します。 |
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(注2)
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この贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者間の贈与については、2度以上受けることができません。 |
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(注3)
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店舗兼住宅などのように居住の用とそれ以外の用とに供されている不動産である場合は、居住の用に供している部分のみについて配偶者控除が適用されます。
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