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相続時精算課税の適用を受ける場合の贈与税額の計算方法
特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税の特別控除額(限度額:2,500万円)を控除した金額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。
なお、相続時精算課税の特別控除額とは、次のイ又はロに掲げる金額のうちいずれか低い金額をいいます。
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イ |
2,500万円(前年までにこの相続時精算課税の特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額) |
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ロ |
特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
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(算式)
| 贈与税額 = |
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特定贈与者から贈与
により取得した財産
の価額の合計額 |
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− |
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相続時精算課税の特別
控除額(2,500万円
又は繰越控除額まで) |
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× 20% |
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(注1) |
相続時精算課税の特別控除額は、控除を受ける金額など一定の事項を記載した贈与税の申告書を申告期限内に提出した場合に限り控除することができます。 |
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(注2) |
控除しきれなかった特別控除額については、翌年分以降に繰り越すことができます。 |