| 4.税額の計算等 |
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(1) |
贈与税額の計算 |
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贈与税額の計算は次によります。 |
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イ |
本制度の選択をした受贈者(相続時精算課税適用者といいます。)については、選択をした年以後の各年において、本制度に係る贈与者(特定贈与者といいます。)ごとにその特定贈与者からの贈与により取得した財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る贈与税の課税価格となります。
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ロ |
相続時精算課税に係る贈与税額は、特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る贈与税の課税価格から2,500万円までの特別控除額(既に特別控除を適用した場合には、その適用した金額を控除した残額)を控除した後の金額に、20%の税率を乗じて計算します。
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(2) |
相続税額の計算 |
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相続税額の計算は次によります。 |
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イ |
相続時精算課税適用者に係る相続税額は、特定贈与者からの相続時に、本制度の選択時以後の贈与により取得した財産の贈与時における価額と相続により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を控除した額となります。なお、相続税額から控除しきれない贈与税額がある場合には、その控除しきれない贈与税額について相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
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ロ |
相続時精算課税適用者が特定贈与者の死亡以前に死亡したときは、その相続人等は、特定贈与者である場合を除き、相続時精算課税に係る納税の権利又は義務を承継します。
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