|
当ホームページでの前提条件 |
||||
|
このホームページでは、次の前提条件により相続税・贈与税を試算しています。 |
||||
|
■相続税の試算における前提条件 |
||||
| 1. | 相続税の試算年における財産(それまでに贈与した財産を除く)を、相続人がそれぞれ法定相続分により取得したものとして計算しています。 なお、生前贈与した財産についての特別受益は考慮していません。 |
|||
| 2. | 相続の放棄はないものとして計算しています。 | |||
| 3. | 小規模宅地等の特例、 特定事業用資産の特例や 農地等の相続税の納税猶予の特例、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例は考慮していません。 | |||
| 4. | 配偶者がいる場合は、配偶者の税額軽減の適用要件がすべて満たされていることを前提に、配偶者の税額軽減の適用があるものとして計算しています。 | |||
| 5. | 相続税の税額控除のうち、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除は考慮していません。 | |||
| 6. | その他、課税価格又は税額計算上の特例は考慮していません。 | |||
|
■贈与税の試算における前提条件 |
||||
| 1. | 相続時精算課税の適用を受けるとした子が贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けられるか否かは、贈与を受ける年のあなたとあなたの子の年齢を基に自動判定しています。 そのため、前年以前に相続時精算課税の適用を受けていないものとして計算しています。 |
|||
| 2. | 配偶者控除の適用を受ける財産(土地等、家屋、金銭)の贈与がある場合は、配偶者控除の適用要件がすべて満たされていることを前提に、配偶者控除の適用があるものとして計算しています。 | |||
| 3. | 相続時精算課税の住宅取得資金特別控除の適用を受ける住宅取得資金の贈与がある場合は、相続時精算課税の適用を受けるとした子の年齢が、その住宅取得資金の贈与を受けた年において、20歳以上である場合に、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の選択の特例(租税特別措置法第70条の3)の適用があるものとして計算しています。 なお、特例の適用要件はすべて満たされていることを前提としています。 |
|||
| 4. | 農地等の贈与税の納税猶予の特例、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例は考慮していません。 | |||
| 5. | 贈与税の税額控除のうち、外国税額控除は考慮していません。 | |||
|
上記以外の条件で相続税・贈与税を試算したい場合は、相続税・贈与税を専門とする税理士(TKC会員事務所)にご相談ください。
|
||||