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■相続税の申告期限前に災害により相続財産に被害を受けた場合の相続税の軽減措置
相続税の申告期限前に、相続や遺贈によって取得した財産が、災害により被害を受けた場合において、次のいずれかに該当するときは、相続税額の計算におけるその財産の価額は、被害を受けた部分の価額を控除した価額とすることができます。
| (1) |
相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。
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| (2) |
相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。
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| (注) |
動産等とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。 |
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