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農業を営んでいた被相続人から相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得して農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格(農業投資価格は税務署に備え付けられている「財産評価基準書」で確認することができます。)による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続又は特定貸付けを行っている限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「納税猶予税額」といいます。)。
この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときは免除されます。
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。
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◎ 免除される場合
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イ
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特例の適用を受けた相続人が死亡した場合 |
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ロ
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特例の適用を受けた相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等をいいます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合
※特定貸付けを行っていない相続人に限ります。 |
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ハ
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特例の適用を受けた相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)
※ 特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない農業相続人に限ります。 |
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| (注) |
「都市営農農地等」とは、都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)の区域内に所在し、生産緑地法第10条又は同法第15条第1項の規定による買取りの申出がなされていないものをいいます。
「市街化区域内農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地をいいます。 |
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また、上記のイからハまでのいずれかの場合に該当する前に、特例農地等について農業経営の廃止、譲渡、転用等の一定の事由が生じた場合には、納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません(特例農地等の買換えや収用交換等により譲渡した場合などは納税の猶予の継続や利子税の軽減の特例がありますので、詳しくは、相続税・贈与税を専門とする税理士(TKC会員事務所)にご相談ください。)。
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