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■相続税の納付方法
4.相続税の連帯納付義務
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相続税の納税については、各相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与により受けた利益の価額を限度として、お互に連帯して納付しなければならない義務があります。
このため、延納又は物納申請が却下された場合や、延納許可を受けた後に延納(分納)税額が納付されない場合及び延納許可が取り消された場合など、相続人の1人が納付すべき相続税を納められないような場合には、他の相続人がその相続税を連帯して納付することになります。 |
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(注) |
被相続人の納付すべき相続税がある場合及び、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産を贈与、遺贈又は寄附行為により移転した場合にも、連帯納付の義務が生じます。
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