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| (注1) |
「宅地等」とは、建物又は構築物の敷地の用に供されているもの(農地及び採草放牧地は除かれます。)をいい、棚卸資産及びこれに準ずる資産を除きます。 |
| (注2) |
「不動産貸付業等」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付け、その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。 |
| (注3) |
「限度面積」については、「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」及び「特定特例対象宅地等」のうちいずれか2以上についてこの特例の適用を受けようとする場合は、次の算式を満たす面積がそれぞれの宅地等の限度面積になります。
| A+(B× |
5
3 |
)+(C×2)
≦ 400m2 |
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A |
: |
「特定事業用宅地等」又は「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計([1]+[3]) |
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B |
: |
「特定居住用宅地等」の面積の合計([5]) |
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C |
: |
「特定特例対象宅地等」の面積の合計([2]+[4]+[6]) |
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※ |
A、B及びCの面積の端数処理に当たっては、その合計面積が400m2を超えないようご注意ください。
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| (注4) |
宅地等のうちに被相続人等の事業の用若しくは居住の用に供されていた部分がある場合には、これらの用に供されていた部分のみが特例の対象となります。
ただし、1棟の建物の敷地のうちの一部が「特定居住用宅地等」に該当する場合には、1棟の建物の敷地のうち「特定事業用宅地等」又は「特定同族会社事業用宅地等」に該当する部分以外のすべての部分は「特定居住用宅地等」に該当するものとします。 |
| (注5) |
この特例と「特定計画山林の特例、特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例」を併用して適用する場合には、こちらをご覧ください。 |