|
果樹等は、費用現価方式により評価し、樹種ごとに幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し評価します。
「幼齢樹」については、植樹の時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額の70%相当額によります。
「成熟樹」については、植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額から、成熟の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数がある時は、その端数は1年とします。)の償却費の額の合計額を控除した金額の70%に相当する金額によります。
|