■相続税の計算のしかた

2.相続税の税額控除
  次のいずれかに該当する場合には、その人の算出税額から次の順序に従って控除します。

(1) 暦年課税分の贈与税額控除
   相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人に相続開始前3年以内の贈与財産について課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額です。)を控除します。
 

(2) 配偶者の税額軽減

 
 相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合には、その配偶者の相続税額から、次の算式によって計算した額を控除します。
 なお、この配偶者の税額軽減の適用を受ける人は、それによって納付すべき相続税額が「0」となる場合であっても、相続税の申告書の提出が必要ですのでご注意ください。
 
  (算式)
  相続税の総額 × 次のイ又はロのうちいずれか少ない方の金額
      課税価格の合計額
 
   
 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6千万円のいずれか多い方の金額
 配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれます。)
   
(注1)  ロの「配偶者の課税価格」に含まれる財産は次のものになります。
   
申告期限内に遺産分割(遺産の一部分割も含みます。)によって取得した財産
単独相続によって取得した財産
特定遺贈によって取得した財産
相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
相続開始前3年以内の贈与財産で、相続税の課税価格に加算されるもの
 
 
  (注2)  相続税の申告期限までに分割されていない財産が、次の場合に該当することとなったときには、改めて上記の算式により、配偶者の税額軽減の計算をやり直すことができますが、この場合は、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求書を提出する必要があります。

  (1)  相続税の申告期限後3年以内に分割された場合
  (2)  相続税の申告期限後3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき(税務署長の承認を受けようとする場合には、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に、財産の分割ができないやむを得ない事情の詳細を記載した承認申請書を提出する必要があります。)

(3) 未成年者控除
 

 相続や遺贈によって財産を取得した人が、満20歳未満の相続人(相続を放棄した人を含みます。)である場合には、その人の相続税額から、6万円に相続開始の日からその人が満20歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときはこれを1年とします。)を掛けて計算した金額(未成年者控除額)を控除します。
 この場合、未成年者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

(4) 障害者控除

 

 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する障害者で、かつ、相続人(相続を放棄した人を含みます。)である場合には、その人の相続税額から、6万円(特別障害者である場合には12万円)に相続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときはこれを1年とします。また、平成22年3月31日までに相続が開始した場合は、満70歳に達するまでの年数となります)を掛けて計算した金額(障害者控除額)を控除します。
 この場合、障害者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

(5) 相次相続控除
 

 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得していた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人(相続人に限ります。)の相続税額から一定の金額を控除します。

(6) 外国税額控除
 

 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって外国にある財産を取得したため、その財産について外国で相続税に相当する税金が課税された場合には、その人の相続税額から一定の金額を控除します。

(7) 相続時精算課税分の贈与税額控除
 

 相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額(赤字の場合は0となります。)からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額です。)に相当する金額を控除します。
 なお、上記により相続税額から控除する場合において、なお控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額(相続時精算課税適用財産に係る贈与税について外国税額控除の適用を受けた場合には、その控除しきれない金額からその外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額の還付を受けることができます。
 この税額の還付を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければなりません。