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相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する障害者で、かつ、相続人(相続を放棄した人を含みます。)である場合には、その人の相続税額から、6万円(特別障害者である場合には12万円)に相続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときはこれを1年とします。また、平成22年3月31日までに相続が開始した場合は、満70歳に達するまでの年数となります)を掛けて計算した金額(障害者控除額)を控除します。
この場合、障害者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
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