| (1) |
各人の課税価格の計算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人ごとに、各人の課税価格を計算します。
| (注1) |
「相続や遺贈によって取得した財産の価額」には、みなし相続財産の価額が含まれ、非課税財産の価額が除かれます。
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| (注2) |
「債務・葬式費用の金額」を差し引いた結果、赤字のときは「0」とし、その上で「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」を加算します。
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| (2) |
課税遺産総額の計算
課税遺産総額は、上記(1)で計算した各人の課税価格の合計額(「課税価格の合計額」といいます。)から遺産に係る基礎控除額を差し引いて計算します。
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| (3) |
相続税の総額の計算
相続税の総額の計算は、まず、相続人等が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく、「法定相続人の数」に算入された相続人が上記(2)の課税遺産総額を法定相続分(「法定相続人の数」に応じた相続分)に応じて取得したものと仮定し(下図では、配偶者と子2人を相続人としています。)、各人ごとの取得金額を計算します。
次に、この各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額(法定相続分に応じる税額)を計算し、その各人ごとの金額を合計します。この合計した金額を相続税の総額といいます。
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| (4) |
各人の納付すべき相続税額又は還付される税額の計算
相続税の総額を課税価格の合計額(上記(2)参照)に占める各人の課税価格(上記(1)で計算した課税価格)の割合であん分して計算した金額が各人ごとの相続税額となります。
なお、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
| (注1) |
この場合の一親等の血族には、被相続人の養子となっている被相続人の孫(直系卑属)は、被相続人の子(直系卑属)が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人(その地位を放棄した人を除きます。)となっているときを除き、含まれません(加算の対象となります。)。
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| (注2) |
相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象となりません。
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次に、各人ごとの相続税額から「贈与税額控除額」、「配偶者の税額軽減額」、「未成年者控除額」などの税額控除の額を差し引いた金額が、各人の納付すべき相続税額又は還付される税額となります。
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